有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
152項目
(重要な会計方針)
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。(ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~39年
車両運搬具 2~3年
工具、器具及び備品 2~13年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
① ソフトウエア
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
② 顧客関連資産
当社が中小保険代理店の事業承継の際に中小保険代理店が管理する保険契約に係る保険代理店としての地位を一括で承継することにより取得した顧客関連資産については、その対価の算定根拠となった将来の収益獲得見込期間(9年~15年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額については、リース契約上の残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、すなわち、保険代理店事業に係る保険会社との契約における当社グループの履行義務を、保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の保全を行う義務として識別したうえで、それぞれが充足されたと認められる時点で収益を認識しております。
これにより、保険手数料売上高は顧客との契約における履行義務が充足した契約から獲得される、保険手数料の金額を営業収入として計上しております。なお、保険契約の解約等に伴い発生すると見込まれる保険手数料の予想返金額については営業収入から控除し、保険手数料返金負債を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を導入しております。退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。(ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~39年
車両運搬具 2年
工具、器具及び備品 2~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
① ソフトウエア
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
② 顧客関連資産
当社が中小保険代理店の事業承継の際に中小保険代理店が管理する保険契約に係る保険代理店としての地位を一括で承継することにより取得した顧客関連資産については、その対価の算定根拠となった将来の収益獲得見込期間(9年~15年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額については、リース契約上の残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、すなわち、保険代理店事業に係る保険会社との契約における当社グループの履行義務を、保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の保全を行う義務として識別したうえで、それぞれが充足されたと認められる時点で収益を認識しております。
これにより、保険手数料売上高は顧客との契約における履行義務が充足した契約から獲得される、保険手数料の金額を営業収入として計上しております。なお、保険契約の解約等に伴い発生すると見込まれる保険手数料の予想返金額については営業収入から控除し、保険手数料返金負債を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を導入しております。退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。