有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。また、株式公開の日が2024年8月31日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
募集新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が2026年12月17日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が新株予約権の割当日の翌日から8年11ヶ月を経過する日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第10回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第9回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第12回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が行使期間満了日より1年未満の日に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第13回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第14回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第15回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第16回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第17回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 当社が、割当日以降、当社普通株式について株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が一株当たりの時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。また、上記のほか、割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転、もしくは他の種類株式の普通株式への無償割当てを行う場合またはその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
本新株予約権は、以下の各号に掲げる要件を全て満たす場合に限り、行使することができる。
① 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
② 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任もしくは定年退職した場合、死亡により地位を喪失した場合、または当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役会が特に認める範囲において、この限りではない。
③ 割当先は、発行会社の2025年3月期及び2026年3月期の連結財務諸表におけるEBITDA(連結営業利益に連結減価償却費と連結のれん償却費を加えた値とする)の合計金額から株式報酬費用を控除した金額(以下、「調整後EBITDA」という。)について、以下の「表1 業績達成条件」(以下、「表1」という)に記載された調整後EBITDAが達成された場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数に表1の係数を乗じた数の本新株予約権個数を、第3項(2)に定める行使価額で権利行使することができるものとする。なお、係数を乗じた新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、1個未満を切り捨て処理するものとする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、本項に定める行使条件を満たさない新株予約権個数については、権利行使する日の前日終値に110%を乗じた金額を行使価額とする。
表1 業績達成条件
④ なお、本号の条件は、調整後EBITDAが本号に定める金額以上となった対象会社の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
⑤ 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結す
る割当契約において定めるものとする。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権の取得事由に準じて決定する。
⑩ 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年9月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 37,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 37,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年12月1日から 2025年8月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
2. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。また、株式公開の日が2024年8月31日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
募集新株予約権の取得事由に準じて決定する。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年1月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 24 |
| 新株予約権の数(個)※ | 16,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 16,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年1月18日から 2027年12月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が2026年12月17日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 56 |
| 新株予約権の数(個)※ | 25,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 25,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年5月26日から 2028年4月25日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が新株予約権の割当日の翌日から8年11ヶ月を経過する日以降に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年10月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 24 |
| 新株予約権の数(個)※ | 35,500 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 35,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 650(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年10月30日から 2028年9月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第9回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 49 |
| 新株予約権の数(個)※ | 13,700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,700(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 700(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年5月15日から 2029年5月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは代表取締役(取締役会が設置された場合は取締役会)が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使においては、下記(a)と(b)において定める期間区分(以下「本期間区分」という。)に従って、その一部又は全部を行使することができることとする。ただし、株式公開の日が行使期間満了日より1年未満の日に属する場合は、本期間区分にかかわらず、割当てられた新株予約権全部を行使できるものとする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
(a)株式公開の日から起算して1年を経過する日まで
割当てられた新株予約権の個数の50%以下
(b)株式公開の日から起算して1年経過した日以後
割当てられた新株予約権の個数の100%
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 8,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 700(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年6月19日から 2029年6月18日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年11月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)20 | 当社従業員 20 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,400 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 700(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年11月13日から 2029年11月12日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年2月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 49 |
| 新株予約権の数(個)※ | 40,200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 40,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 700(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年2月25日から 2031年2月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 27 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 815(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年6月30日から 2032年6月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 815 資本組入額 408 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、4. 「第4回新株予約権」の(注)1.2.4.に記載のとおりであります。
3. 「第12回新株予約権」の(注)3.に記載のとおりであります。
第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 41 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,055 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 105,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,364(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年8月15日から 2030年8月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,364 資本組入額 682 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 当社が、割当日以降、当社普通株式について株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 |
また、割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が一株当たりの時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株あたり払込価額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。また、上記のほか、割当日以降、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転、もしくは他の種類株式の普通株式への無償割当てを行う場合またはその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
本新株予約権は、以下の各号に掲げる要件を全て満たす場合に限り、行使することができる。
① 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
② 本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任もしくは定年退職した場合、死亡により地位を喪失した場合、または当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役会が特に認める範囲において、この限りではない。
③ 割当先は、発行会社の2025年3月期及び2026年3月期の連結財務諸表におけるEBITDA(連結営業利益に連結減価償却費と連結のれん償却費を加えた値とする)の合計金額から株式報酬費用を控除した金額(以下、「調整後EBITDA」という。)について、以下の「表1 業績達成条件」(以下、「表1」という)に記載された調整後EBITDAが達成された場合、割当契約書兼申込証において定める本新株予約権個数に表1の係数を乗じた数の本新株予約権個数を、第3項(2)に定める行使価額で権利行使することができるものとする。なお、係数を乗じた新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、1個未満を切り捨て処理するものとする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、本項に定める行使条件を満たさない新株予約権個数については、権利行使する日の前日終値に110%を乗じた金額を行使価額とする。
表1 業績達成条件
| 調整後EBITDAの合計金額 | 係数 |
| 500百万円未満 | 0% |
| 500百万円以上575百万円未満 | 10% |
| 575百万円以上650百万円未満 | 15% |
| 650百万円以上700百万円未満 | 20% |
| 700百万円以上750百万円未満 | 25% |
| 750百万円以上800百万円未満 | 30% |
| 800百万円以上850百万円未満 | 35% |
| 850百万円以上875百万円未満 | 40% |
| 875百万円以上900百万円未満 | 45% |
| 900百万円以上925百万円未満 | 50% |
| 925百万円以上950百万円未満 | 55% |
| 950百万円以上975百万円未満 | 60% |
| 975百万円以上1,000百万円未満 | 65% |
| 1,000百万円以上1,025百万円未満 | 70% |
| 1,025百万円以上1,050百万円未満 | 75% |
| 1,050百万円以上1,075百万円未満 | 80% |
| 1,075百万円以上1,100百万円未満 | 85% |
| 1,100百万円以上1,125百万円未満 | 90% |
| 1,125百万円以上1,150百万円未満 | 95% |
| 1,150百万円以上 | 100% |
④ なお、本号の条件は、調整後EBITDAが本号に定める金額以上となった対象会社の決算短信に係る適時開示が行われた時点で満たしたものとする。
⑤ 上記のほか、本新株予約権の行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結す
る割当契約において定めるものとする。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる組織再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)3の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権の取得事由に準じて決定する。
⑩ 交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
再編対象会社の新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。