有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、必要に応じて、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査役は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
当事業年度(2025年3月期)において、当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会の具体的な検討内容は、取締役会議案と決議内容の妥当性、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会での内容審議、内部統制システム、サステナビリティへの取り組み及びリスク管理体制の整備運用状況、会計監査人による会計監査の妥当性等について独立した立場から検討を行い、必要に応じて提言を実施しております。
常勤監査役は、役職員との個別面談、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書等の社内書類の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役直轄の内部監査室(2名)を設置しており、内部監査計画に従い、当社及びグループ全子会社を網羅するよう内部監査を実施しております。内部監査の結果については、取締役会において直接報告し、監査役会には定期的に情報の共有をおこなっております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的としております。
また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、経理部等と連携し、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
5年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 柳 承煥
指定有限責任社員業務執行社員 山内 紀彰
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 8名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査役会の同意に基づく解任、又は監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査役会は、会計監査人の独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人からの報告や意見交換等を通じて、監査体制、監査計画及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
なお、監査役会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人より業務停止処分等について、説明を受け、金融庁に対する業務改善報告は終了していることを確認しました。
その結果、当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること、処分の対象となった事象の特殊性等を勘案し、当社の会計監査人としての適格性に影響はなく、同監査法人を第20期の会計監査人として再任する事が妥当と判断致しました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当連結会計年度における提出会社の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
また、当連結会計年度における上記の提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、当連結会計年度に係
る追加報酬の額2,400千円が含まれております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、明文化した決定方針はありませんが、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等の妥当性を総合的に勘案し、取締役会で監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会社法第399条第1項に基づき、取締役や関係部署及び会計監査人に必要事項を確認し、監査計画の内容や執行状況、提示された報酬見積り額の根拠などが適切であるかを審議し、適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、必要に応じて、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査役は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
当事業年度(2025年3月期)において、当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐々木 強 | 15 | 15 |
| 古原 暁 | 15 | 15 |
| 毛利 篤雄 | 15 | 15 |
監査役会の具体的な検討内容は、取締役会議案と決議内容の妥当性、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会での内容審議、内部統制システム、サステナビリティへの取り組み及びリスク管理体制の整備運用状況、会計監査人による会計監査の妥当性等について独立した立場から検討を行い、必要に応じて提言を実施しております。
常勤監査役は、役職員との個別面談、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書等の社内書類の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役直轄の内部監査室(2名)を設置しており、内部監査計画に従い、当社及びグループ全子会社を網羅するよう内部監査を実施しております。内部監査の結果については、取締役会において直接報告し、監査役会には定期的に情報の共有をおこなっております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的としております。
また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、経理部等と連携し、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
5年
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 柳 承煥
指定有限責任社員業務執行社員 山内 紀彰
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 8名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査役会の同意に基づく解任、又は監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査役会は、会計監査人の独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ 処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人からの報告や意見交換等を通じて、監査体制、監査計画及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
なお、監査役会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人より業務停止処分等について、説明を受け、金融庁に対する業務改善報告は終了していることを確認しました。
その結果、当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること、処分の対象となった事象の特殊性等を勘案し、当社の会計監査人としての適格性に影響はなく、同監査法人を第20期の会計監査人として再任する事が妥当と判断致しました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | - | 23,400 | 1,500 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,000 | - | 23,400 | 1,500 |
当連結会計年度における提出会社の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
また、当連結会計年度における上記の提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、当連結会計年度に係
る追加報酬の額2,400千円が含まれております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、明文化した決定方針はありませんが、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等の妥当性を総合的に勘案し、取締役会で監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会社法第399条第1項に基づき、取締役や関係部署及び会計監査人に必要事項を確認し、監査計画の内容や執行状況、提示された報酬見積り額の根拠などが適切であるかを審議し、適切であると判断したためであります。