有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを目的とし、決定に際しては客観性及び透明性を有する手続きによるものとする、であります。
当社の取締役及び監査役の報酬額は、2022年3月29日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬総額を年額150,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名))、監査役の報酬総額を年額30,000千円以内(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名))として承認をいただいております。また、金銭報酬とは別枠で2025年3月27日開催の第43期定時株主総会において、株式報酬の額として年額30,000千円以内、株式数の上限を年12,000株以内(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)、社外取締役は付与対象外)と決議しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動としましては、各取締役の自己評価及びそれに対する他の取締役及び監査役による他者評価結果の妥当性等について審議を行うと共に、株式報酬の導入についての検討、報酬等の総額における固定報酬と非金銭報酬の割合の検討等を行いました。これらの審議及び検討結果を取締役会へ答申し、2025年3月27日開催の第43期定時株主総会決議により当社取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度が導入され、同日開催の臨時取締役会において、当事業年度の役員の固定報酬額が決定いたしました。また、2025年4月17日開催の取締役会において、非金銭報酬として取締役5名に対して譲渡制限付株式の割当を決議いたしました。
なお、業績連動報酬は一時的に廃止し固定報酬のみとしております。上場を機に、更なる持続的な成長を標榜し企業運営を行っており、急速な成長過程において取締役に求められる責任は、管掌組織の管理・統制の充実化と業績拡大の両立であると考えられ、それぞれは不可分であるとの結論に至りました。そのため、業績連動報酬を独立指標として採用することが妥当であるという段階となるまで、固定報酬の枠組みの中で役員報酬を決定する方針としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを目的とし、決定に際しては客観性及び透明性を有する手続きによるものとする、であります。
当社の取締役及び監査役の報酬額は、2022年3月29日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬総額を年額150,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名))、監査役の報酬総額を年額30,000千円以内(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名))として承認をいただいております。また、金銭報酬とは別枠で2025年3月27日開催の第43期定時株主総会において、株式報酬の額として年額30,000千円以内、株式数の上限を年12,000株以内(当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)、社外取締役は付与対象外)と決議しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動としましては、各取締役の自己評価及びそれに対する他の取締役及び監査役による他者評価結果の妥当性等について審議を行うと共に、株式報酬の導入についての検討、報酬等の総額における固定報酬と非金銭報酬の割合の検討等を行いました。これらの審議及び検討結果を取締役会へ答申し、2025年3月27日開催の第43期定時株主総会決議により当社取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度が導入され、同日開催の臨時取締役会において、当事業年度の役員の固定報酬額が決定いたしました。また、2025年4月17日開催の取締役会において、非金銭報酬として取締役5名に対して譲渡制限付株式の割当を決議いたしました。
なお、業績連動報酬は一時的に廃止し固定報酬のみとしております。上場を機に、更なる持続的な成長を標榜し企業運営を行っており、急速な成長過程において取締役に求められる責任は、管掌組織の管理・統制の充実化と業績拡大の両立であると考えられ、それぞれは不可分であるとの結論に至りました。そのため、業績連動報酬を独立指標として採用することが妥当であるという段階となるまで、固定報酬の枠組みの中で役員報酬を決定する方針としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 115 | 115 | - | - | 2 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | - | 4 |