有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/01/19 15:00
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は、2022年8月30日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されております。監査の方針及び監査計画に基づき、当社の内部統制が適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査担当者による監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、監査等委員会において情報を共有しております。
監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行状況の確保を図っております。
なお、常勤監査等委員添田繁永は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門家として、専門的見地から当社に業務に関する提言及び助言を行っております。また、非常勤監査等委員鈴木隆之はIT業界での豊富な経験から当社の経営全般に関する提言及び助言を行っており、非常勤監査等委員森田芳玄は弁護士資格を有しており、法務に関する専門家として、専門的見地から当社に業務に関する提言及び助言を行っております。
b.監査等委員会の活動状況
当社の監査等委員会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時開催することとしております。監査等委員会では、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行うほか、情報の共有を図っております。監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計処理の適正性等についての確認、監査報告書の作成等を実施しております。
監査等委員会監査については、毎期策定される監査計画に基づき、常勤監査等委員が日常監査業務を行い、毎月開催される監査等委員会で重要事項の審議、監査等委員間の情報共有及び意見交換を行い、各監査等委員は、取締役の職務執行の監査を行っております。具体的な手続は、重要な会議への出席、取締役等の報告聴取、重要書類の閲覧等を実施しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と四半期ごとに情報共有及び意見交換を実施し、監査の効果的かつ効率的な実施をしております。
なお、当社は2022年8月30日開催の臨時株主総会の決議により、監査等委員会を設置しておりますが、それまでは、監査役会を毎月開催しております。
監査等委員会設置前である最近事業年度における監査役会の開催状況及び個々の出席状況については次の通りであります。また、1回あたりの平均所要時間は40分程度で、当事業年度において次の決議、報告、審議・協議が行われております。
・決議6件:監査役の選任、監査役会の監査報告書、監査方針・監査計画等
・協議1件:監査役の報酬等についての協議
・報告41件:重要な会議への出席報告、重要な帳票等の監査結果報告等
氏名監査役会出席回数(出席率)取締役会出席回数(出席率)
添田 繁永(常勤監査役)14/14回(100%)15/15回(100%)
鈴木 隆之(社外監査役)14/14回(100%)15/15回(100%)
戸田 一成(社外監査役)2/2回(100%)1/1回(100%)
森田 芳玄(社外監査役)12/12回(100%)14/14回(100%)

監査役会は、当事業年度は主として1)勤怠管理、2)稟議制度、3)クレーム管理を監査重点項目として取り組みました。なお重点監査項目は、主に常勤監査役が確認しております。
1)勤怠管理
36協定届、月次の勤怠データ、月次の各自のパソコンの勤怠ログの状況を確認し、残業時間等に問題のないことを確認いたしました。
2)稟議制度
自己稟議、事後稟議、不適切な起案・承認等のないことを確認いたしました。
3)クレーム管理
受注した契約の履行に問題がなく、重大なクレーム・トラブル等が発生していないことを確認いたしました。
監査活動の概要
領域内容職務分担
常勤
監査等委員
非常勤
監査等委員
(1)取締役取締役会への出席
取締役会議長・代表取締役との定例会の開催(半期ごと)
各取締役(監査等委員以外)からの意見聴取(半期ごと)-
社外役員連絡会(社外取締役(監査等委員以外、監査等委員)による意見交換会、月次)の開催
(2)業務執行本社の往査-
重要な会議への出席-
コンプライアンス・リスク管理委員会(四半期ごと)、情報セキュリティ委員会(年次)への出席
重要な帳票等の閲覧・確認(決裁書類、契約書等)-
内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告(年次)-
(3)内部監査内部監査部門との定例会の開催(月次)-
三様監査会議の開催(四半期ごと)
(4)会計監査
監査法人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告

なお、新型コロナウイルス感染症からの関係者の安全確保と 監査の実効性確保を両立させるため、Web会議の実施やリモートによる重要書類の確認など、監査活動は主としてオンライン環境にて行いました。今後においても安全性を重視した上で、オンライン方式による監査活動の利点と制約を踏まえ、デジタル技術を活用した監査と現地往査を併用することによってさらなる監査の実効性向上に努めます。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査の体制は、現在の組織規模に鑑み、独立した内部監査専門部署は設置しておりませんが、代表取締役が指名した経営管理部所属の1名とクラウドインテグレーション事業部所属の1名が担当しております。内部監査担当者は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、代表取締役の承認を得た上で全部門及び関係会社を対象とした業務監査を実施しております。代表取締役及び常勤監査等委員に内部監査担当者を提出するとともに、その写しを監査対象部門に提示し、指摘事項があればそれへの回答並びに問題点の是正を求め、その是正状況をフォローアップ監査により確認しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
1) 内部監査と監査等委員会監査との連携状況
内部監査担当者は、監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書を常勤監査等委員に提出するとともに月次での活動報告を行い、監査等委員会及び内部監査の計画並びに実績を共有し、意見交換を行っております。
2)内部監査と監査等委員会監査及び会計監査との連携状況
内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ及び意見交換を行っております。
内部監査と監査等委員会監査及び会計監査の主な連携内容は、次の通りであります。
(連携内容) 各監査主体の四半期行動報告
(時 期) 4月、7月、10月及び1月の定時取締役会開催日
(概 要) 各四半期の監査結果・活動内容の共有及び意見交換
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 桒野正成
指定有限責任社員 業務執行社員 中井清二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、試験合格者等4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、判断することとしております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行状況等の観点から、EY新日本有限責任監査法人に対する評価を行っており、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社14,000-17,000-
連結子会社----
14,000-17,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社----
----

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に当たっては、監査計画の内容や従前の会計年度における職務執行状況等を踏まえ、監査品質の維持・向上と監査の効率的な実施の両立の観点から、監査手続の工程確認や会計監査人と執行業務部門との役割分担、個別案件の論点整理を実施し、監査時間の透明化を進め、報酬額を最適化する方針としております。加えて、四半期ごとの予実管理及び増減理由の分析、効率化の検討及びその進捗の確認を実施して、その都度、会計監査人と協議してまいります。
上記をもとに、監査報酬の妥当性を確認し、監査等委員会の同意を得て最終決定を行います。
e.監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査等委員会は取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算定根拠の適正性等を確認し検討した結果、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会社法第399条第1項の同意の判断を行っております。