有価証券報告書-第25期(2025/07/01-2026/06/30)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式87,202株は、「個人その他」に872単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
| 2026年6月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 19 | 21 | 10 | 8 | 2,290 | 2,350 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 750 | 698 | 20,025 | 89 | 12 | 29,002 | 50,576 | 4,450 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 1.48 | 1.38 | 39.59 | 0.18 | 0.02 | 57.34 | 100 | - |
(注)自己株式87,202株は、「個人その他」に872単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,080,000 |
| 計 | 16,080,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2026年9月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,062,050 | 5,062,260 | 東京証券取引所 グロース市場 | 1.完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 2.単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 5,062,050 | 5,062,260 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
a.第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の権利行使、退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員15名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の権利行使、退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員9名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員5名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4.
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記新株予約権の目的である株式の種類及び数(※1)に準じて決定する。
(※1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法(※2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注5)(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(※2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)上記新株予約権行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記増加する資本金及び資本準備金に関する事項(※3)に準じて決定する。
(※3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記新株予約権の取得に関する事項(※4)に準じて決定する。
(※4)新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
a.第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 63 子会社従業員 1(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 436[429](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 13,080[12,870](注)2.4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100(注)3.4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年5月22日~2030年5月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 100 資本組入額 50(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役及び監査役の任期満了による退任または従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権の行使は、当社普通株式にかかる株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の権利行使、退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員15名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年1月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 子会社従業員 16(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 54[54](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,620[1,620](注)2.4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 217(注)3.4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年1月20日~2031年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 217 資本組入額 109(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役及び監査役の任期満了による退任または従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権の行使は、当社普通株式にかかる株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の権利行使、退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年12月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 子会社従業員 1(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 14[14](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 420[420](注)2.4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 417(注)3.4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月16日~2031年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 417 資本組入額 209(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役及び監査役の任期満了による退任または従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権の行使は、当社普通株式にかかる株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 12 子会社従業員 2(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 70[63](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,100[1,890](注)2.4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 700(注)3.4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年5月26日~2032年5月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 700 資本組入額 350(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役及び監査役の任期満了による退任または従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権の行使は、当社普通株式にかかる株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員9名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年11月7日付で普通株式1株を30株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年11月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 10(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 100[90](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000[9,000](注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,285(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年12月9日~2033年12月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,285 資本組入額 643 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。なお、付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員5名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調 整 後 行使価額 | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | |||
| = | 調 整 前 行 使 価 額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4.
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記新株予約権の目的である株式の種類及び数(※1)に準じて決定する。
(※1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法(※2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注5)(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(※2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株 式 数 | × | 1株あたり 払 込 金 額 | ||||
| 調整後行使価額 | =調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)上記新株予約権行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記増加する資本金及び資本準備金に関する事項(※3)に準じて決定する。
(※3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記新株予約権の取得に関する事項(※4)に準じて決定する。
(※4)新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:30)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,950円
引受価額 1,794円
資本組入額 897円
払込金総額 1,076百万円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,794円
資本組入額 897円
割当先 野村證券株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.2026年7月1日から2026年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が210株、資本金が0百万円、資本準備金が0百万円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2022年11月7日 (注)1 | 3,886,000 | 4,020,000 | - | 68 | - | 50 |
| 2023年3月27日 (注)2 | 600,000 | 4,620,000 | 538 | 606 | 538 | 588 |
| 2023年4月25日 (注)3 | 157,500 | 4,777,500 | 141 | 747 | 141 | 729 |
| 2022年7月1日~ 2023年6月30日 (注)4 | 141,900 | 4,919,400 | 7 | 754 | 7 | 736 |
| 2023年7月1日~ 2024年6月30日 (注)4 | 73,200 | 4,992,600 | 4 | 758 | 4 | 740 |
| 2024年7月1日~ 2025年6月30日 (注)4 | 56,550 | 5,049,150 | 2 | 761 | 2 | 743 |
| 2025年7月1日~ 2026年6月30日 (注)4 | 12,900 | 5,062,050 | 3 | 765 | 3 | 747 |
(注)1.株式分割(1:30)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,950円
引受価額 1,794円
資本組入額 897円
払込金総額 1,076百万円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,794円
資本組入額 897円
割当先 野村證券株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.2026年7月1日から2026年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が210株、資本金が0百万円、資本準備金が0百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
| 2026年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 87,200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,970,400 | 49,704 | 1.株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 2.単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式(注) | 普通株式 | 4,450 | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,062,050 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 49,704 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| アクシスコンサルティング株式会社 | 東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ | 87,200 | - | 87,200 | 1.72 |
| 計 | - | 87,200 | - | 87,200 | 1.72 |