有価証券報告書-第22期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりです。
取締役の報酬については、事業内容又は事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考に、各取締役の役位、職責、在任年数等を勘案したうえで適正な水準とすることを基本方針としております。
当社役員の報酬等の額は、2021年9月28日開催の第20回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額を年額500,000千円以内(決議日時点の監査等委員でない取締役の員数は5名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50,000千円以内(決議日時点の監査等委員である取締役の員数は3名。)でそれぞれ決議されております。
監査等委員でない個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数等に応じて決定される固定の金銭報酬とし、毎月支給されるものとします。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定については、直近では、2023年6月15日の指名・報酬諮問委員会において、独立社外取締役(大友良浩)を委員長とする本委員会で審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会の決定にあたっては、その透明性・客観性を高めるために、当社が設置する指名・報酬諮問委員会に対して諮問し、指名・報酬諮問委員会の答申を得たうえで、当該答申内容を踏まえて報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、2023年9月27日開催の第22回定時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内(うち、社外取締役分については10百万円以内)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名(うち、社外取締役1名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりです。
取締役の報酬については、事業内容又は事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考に、各取締役の役位、職責、在任年数等を勘案したうえで適正な水準とすることを基本方針としております。
当社役員の報酬等の額は、2021年9月28日開催の第20回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額を年額500,000千円以内(決議日時点の監査等委員でない取締役の員数は5名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50,000千円以内(決議日時点の監査等委員である取締役の員数は3名。)でそれぞれ決議されております。
監査等委員でない個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数等に応じて決定される固定の金銭報酬とし、毎月支給されるものとします。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定については、直近では、2023年6月15日の指名・報酬諮問委員会において、独立社外取締役(大友良浩)を委員長とする本委員会で審議し、その結果を取締役会に答申しております。取締役会の決定にあたっては、その透明性・客観性を高めるために、当社が設置する指名・報酬諮問委員会に対して諮問し、指名・報酬諮問委員会の答申を得たうえで、当該答申内容を踏まえて報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、2023年9月27日開催の第22回定時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内(うち、社外取締役分については10百万円以内)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名(うち、社外取締役1名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 128,100 | 128,100 | - | - | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 11,700 | 11,700 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,500 | 13,500 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。