有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬決定における審議プロセスの透明性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当社の役員報酬等の決定方針については、同委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して、取締役会で決定しております。当社の役員報酬等の決定方針は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社取締役が、持続的な成長の実現に努め、株主の皆様と利益意識を共有して企業価値の向上を図ることができるよう、取締役の報酬等は中長期的な展望を持って挑戦を続けることを奨励するとともに、業績目標に対する意識を高め、企業価値向上への貢献を促すことができる内容とする。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」(金銭報酬)、短期インセンティブとしての「業績連動報酬等」(金銭報酬)及び中長期インセンティブとしての「株式報酬」による構成とする。社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、原則「基本報酬」(金銭報酬)のみとする。
2.基本報酬
基本報酬は月次の固定報酬とし、事業規模、職責、従業員に対する処遇との整合性等を勘案した上で、他社水準も参考にして適切な水準となるように設定する。
3.業績連動報酬等(賞与)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の目標数値への達成度を反映させることを基本に、企業価値向上に対する個人別の貢献度、事業環境の変化等を査定・評価した上で額を算定し、賞与として事業年度終了後に一括支給する。
4.株式報酬
株主の皆様との価値共有、中長期的な業績目標の達成・企業価値向上への貢献意欲を高めること等を目的として、取締役(社外取締役を除く。)の職責その他諸般の事情を勘案し支給する。
株式報酬は、業績条件型譲渡制限付株式報酬とする。支給する株式に一定の期間譲渡制限を設け、取締役(社外取締役を除く。)が、当社の取締役会が定める役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあったこと、及び、当社取締役会が定める期間中の業績目標等(利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、売上高の状況を示す指標その他当社の経営方針を踏まえた指標等)を達成したことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。なお、譲渡制限が解除されなかった株式は、当社が無償取得する。
5.報酬構成の割合
取締役(社外取締役を除く。)の報酬構成の割合は、当社の事業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえて妥当性を判断する。
業績連動報酬等(目標達成時)及び株式報酬(目標達成時)は、その目的に鑑み、一律で支給・付与するものではなく、あくまでも目標達成時において支給・付与するものとする。
6.報酬等の決定方法
取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で承認を得た範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会に諮り決定する。
監査役の報酬については、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議により決定する。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月17日であり、基本報酬については年額500百万円以内と決議しております。決議時点の取締役の員数は5名であります。また、業績条件型譲渡制限付株式に関する報酬額は、当該報酬枠の年額500百万円の枠内で、年額100百万円以内、業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間40,000株(ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものとする。)を上限とすることを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点で対象となる取締役(社外取締役を除く。)の員数は、4名であります。
監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月17日であり、年額30百万円以内と決議しております。決議時点の監査役の員数は1名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬決定における審議プロセスの透明性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当社の役員報酬等の決定方針については、同委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して、取締役会で決定しております。当社の役員報酬等の決定方針は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社取締役が、持続的な成長の実現に努め、株主の皆様と利益意識を共有して企業価値の向上を図ることができるよう、取締役の報酬等は中長期的な展望を持って挑戦を続けることを奨励するとともに、業績目標に対する意識を高め、企業価値向上への貢献を促すことができる内容とする。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」(金銭報酬)、短期インセンティブとしての「業績連動報酬等」(金銭報酬)及び中長期インセンティブとしての「株式報酬」による構成とする。社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、原則「基本報酬」(金銭報酬)のみとする。
2.基本報酬
基本報酬は月次の固定報酬とし、事業規模、職責、従業員に対する処遇との整合性等を勘案した上で、他社水準も参考にして適切な水準となるように設定する。
3.業績連動報酬等(賞与)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の目標数値への達成度を反映させることを基本に、企業価値向上に対する個人別の貢献度、事業環境の変化等を査定・評価した上で額を算定し、賞与として事業年度終了後に一括支給する。
4.株式報酬
株主の皆様との価値共有、中長期的な業績目標の達成・企業価値向上への貢献意欲を高めること等を目的として、取締役(社外取締役を除く。)の職責その他諸般の事情を勘案し支給する。
株式報酬は、業績条件型譲渡制限付株式報酬とする。支給する株式に一定の期間譲渡制限を設け、取締役(社外取締役を除く。)が、当社の取締役会が定める役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあったこと、及び、当社取締役会が定める期間中の業績目標等(利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、売上高の状況を示す指標その他当社の経営方針を踏まえた指標等)を達成したことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。なお、譲渡制限が解除されなかった株式は、当社が無償取得する。
5.報酬構成の割合
取締役(社外取締役を除く。)の報酬構成の割合は、当社の事業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえて妥当性を判断する。
業績連動報酬等(目標達成時)及び株式報酬(目標達成時)は、その目的に鑑み、一律で支給・付与するものではなく、あくまでも目標達成時において支給・付与するものとする。
6.報酬等の決定方法
取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で承認を得た範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会に諮り決定する。
監査役の報酬については、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議により決定する。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月17日であり、基本報酬については年額500百万円以内と決議しております。決議時点の取締役の員数は5名であります。また、業績条件型譲渡制限付株式に関する報酬額は、当該報酬枠の年額500百万円の枠内で、年額100百万円以内、業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間40,000株(ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものとする。)を上限とすることを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点で対象となる取締役(社外取締役を除く。)の員数は、4名であります。
監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月17日であり、年額30百万円以内と決議しております。決議時点の監査役の員数は1名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 105 | 105 | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | - | 1 |
社外役員 | 21 | 21 | - | - | 4 |
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。