有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/22 15:01
【資料】
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【項目】
165項目
(会計方針の変更)
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
① 保険代理店手数料
保険代理店手数料について、従来は保険会社との精算時点で収益計上しておりましたが、保険代理店契約における履行義務には、保険会社への保険契約の取次のほか、取り次いだ保険契約の保全、維持管理並びに保険契約者が保険契約の中途解約を行った場合の収入済代理店手数料の返金義務があるため、当連結会計年度より保険代理店手数料を対象保険契約の成立後から保険期間で按分計上する方法に変更いたしました。
② 管理受託物件に関する賃貸契約の更新手数料及び更新事務手数料
管理受託物件に関する賃貸契約の更新手数料及び更新事務手数料について、従来は、賃借人から入金があった契約を対象に、更新前賃貸契約の契約満了日に収益を認識しておりましたが、当連結会計年度より、賃貸契約更新に係る手続きがすべて完了した契約を対象に、更新前賃貸契約の契約満了日に収益を認識する方法に変更いたしました。
③ 駐車場仲介手数料
賃貸物件の賃借人に対する駐車場仲介手数料について、従来は、申込を受けて仲介手数料を収受した時点で収益を認識しておりましたが、当連結会計年度より、駐車場賃貸契約の開始日に収益を認識する方法に変更いたしました。
④ 家賃保証会社への顧客紹介料
家賃保証会社への顧客紹介料について、従来は、家賃保証会社からの紹介料入金時に収益を認識しておりましたが、当連結会計年度より、家賃保証会社と紹介顧客との間の家賃保証契約開始日に収益を認識する方法に変更いたしました。
⑤ 管理物件の管理料収入
不動産管理受託契約に基づく管理料収入のごく一部には当社が2次請けとなっている契約形態のものがあり、従来は元請会社からの報告書を入手した時点で収益を認識しておりましたが、当連結会計年度より、対象管理物件の賃貸料(家賃)の帰属期間に基づき管理料収入を計上する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、売掛金が1,949千円増加し、前受収益は93,981千円、前受金は36,119千円それぞれ増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は20,374千円減少し、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ20,374千円減少しております。当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は20,374千円減少しましたが、関連資産・負債の増減額で相殺されますので、営業活動によるキャッシュ・フローへの影響はありません。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は70,684千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響額は、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて1株当たり当期純利益が1円75銭、1株当たり純資産額が36円05銭それぞれ少なく表示されております。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、連結財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品等の時価の開示に係る適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。