有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は独立性を確保した監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査役会は原則として取締役会に先立ち毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催することとしております。また、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、重要な社内書類及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行状況を監査しております。この他、常勤監査役は取締役及び従業員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。
なお、常勤監査役の永井康は長年にわたる事業会社での管理業務及び監査役の経験から財務・会計・企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。監査役の若山満教は、弁護士の資格を有し、企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。監査役の山口雅之は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の開催状況と出席状況
当事業年度においては、監査役会を13回開催いたしました。個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容につきましては、法令又は監査役会規程で定められた監査に関する重要事項、監査報告の作成、監査計画・監査予算・各監査役の役割分担等の決定等、監査役会で審議、決議及び同意を要する事項となっております。また、毎月、各監査役の監査結果の共有、取締役会議案の事前検討、各監査役の報酬等の協議を要する事項も検討内容になっております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(内部監査室長1名及び内部監査担当者1名で構成されております。)が担当しており、全部署を対象として計画的かつ網羅的に監査できる体制を構築しております。内部監査室は期首に内部監査計画を策定したうえで、内部監査計画に従い当社の各部門の内部監査を実施し、また監査の内容は業務の法令及び社内規程の遵守状況や、業務の有効性及び妥当性について監査を行っております。
内部監査の結果につきましては、代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ定期的に直接報告するとともに、被監査部門への指導、その後のフォローアップ監査を実施することで、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士名
指定有限責任社員 業務執行社員 黒川 智哉
指定有限責任社員 業務執行社員 北村 圭子
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 11名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断して選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定及び評価に関する基準に基づき、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等と監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、会計監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当事業年度は、上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬900千円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の事業規模、業務の特性等を勘案し、適切な監査に必要となる監査体制及び監査時間を監査法人と協議した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしたものであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は独立性を確保した監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査役会は原則として取締役会に先立ち毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催することとしております。また、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、重要な社内書類及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行状況を監査しております。この他、常勤監査役は取締役及び従業員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。
なお、常勤監査役の永井康は長年にわたる事業会社での管理業務及び監査役の経験から財務・会計・企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。監査役の若山満教は、弁護士の資格を有し、企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。監査役の山口雅之は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の開催状況と出席状況
当事業年度においては、監査役会を13回開催いたしました。個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 永井 康 | 13回 | 13回 |
| 若山 満教 | 13回 | 13回 |
| 山口 雅之 | 13回 | 13回 |
監査役会における具体的な検討内容につきましては、法令又は監査役会規程で定められた監査に関する重要事項、監査報告の作成、監査計画・監査予算・各監査役の役割分担等の決定等、監査役会で審議、決議及び同意を要する事項となっております。また、毎月、各監査役の監査結果の共有、取締役会議案の事前検討、各監査役の報酬等の協議を要する事項も検討内容になっております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(内部監査室長1名及び内部監査担当者1名で構成されております。)が担当しており、全部署を対象として計画的かつ網羅的に監査できる体制を構築しております。内部監査室は期首に内部監査計画を策定したうえで、内部監査計画に従い当社の各部門の内部監査を実施し、また監査の内容は業務の法令及び社内規程の遵守状況や、業務の有効性及び妥当性について監査を行っております。
内部監査の結果につきましては、代表取締役社長、取締役会及び監査役会へ定期的に直接報告するとともに、被監査部門への指導、その後のフォローアップ監査を実施することで、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士名
指定有限責任社員 業務執行社員 黒川 智哉
指定有限責任社員 業務執行社員 北村 圭子
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 11名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断して選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定及び評価に関する基準に基づき、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等と監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、会計監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 24,300 | - | 26,000 | - |
(注)当事業年度は、上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬900千円を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の事業規模、業務の特性等を勘案し、適切な監査に必要となる監査体制及び監査時間を監査法人と協議した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて必要な検証を行った結果、適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしたものであります。