有価証券報告書-第8期(2025/02/01-2026/01/31)
(追加情報)
財務制限条項
(1)当社が金融機関と締結している貸出コミットメントライン契約、シンジケートローン契約、特殊当座貸越契約及び短期借入金には、次の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において財務制限条項には抵触しておりません。
① 貸出コミットメントライン契約(5,000百万円)、シンジケートローン契約(4,900百万円、2,900百万円)
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
② シンジケートローン契約(14,000百万円、10,000百万円)、特殊当座貸越契約(3,773百万円、2,100百万円)、短期借入金(10,000百万円、6,000百万円、4,000百万円、2,100百万円)
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上、かつ、各年度の決算期の期末における連結貸借対照表上ののれんの金額以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)当社の連結子会社が金融機関と締結している貸出コミットメントライン契約(25,000千米ドル)には次の財務制限条項が付されており、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりますが、借入先の金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使をしない旨の同意を得ております。
・各年度の決算期における単体の損益計算書の当期純利益が2期連続して損失とならないようにすること、かつ、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(3)当社の連結子会社が金融機関と締結している貸出コミットメントライン契約(3,200百万円)には次の財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年度末において財務制限条項には抵触しておりません。
・各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・毎月末日における試算表に示される有利子負債の合計金額から、関係会社から調達した借入金額及び当該貸出コミットメントライン契約の最終弁済期日以降に返済予定がある借入金額を控除した金額の103%に相当する金額が、毎月末日における試算表に示される現預金・預け金の合計金額を超過しないこと。
財務制限条項
(1)当社が金融機関と締結している貸出コミットメントライン契約、シンジケートローン契約、特殊当座貸越契約及び短期借入金には、次の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において財務制限条項には抵触しておりません。
① 貸出コミットメントライン契約(5,000百万円)、シンジケートローン契約(4,900百万円、2,900百万円)
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
② シンジケートローン契約(14,000百万円、10,000百万円)、特殊当座貸越契約(3,773百万円、2,100百万円)、短期借入金(10,000百万円、6,000百万円、4,000百万円、2,100百万円)
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上、かつ、各年度の決算期の期末における連結貸借対照表上ののれんの金額以上に維持すること。
・各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)当社の連結子会社が金融機関と締結している貸出コミットメントライン契約(25,000千米ドル)には次の財務制限条項が付されており、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりますが、借入先の金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使をしない旨の同意を得ております。
・各年度の決算期における単体の損益計算書の当期純利益が2期連続して損失とならないようにすること、かつ、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(3)当社の連結子会社が金融機関と締結している貸出コミットメントライン契約(3,200百万円)には次の財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年度末において財務制限条項には抵触しておりません。
・各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
・各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
・毎月末日における試算表に示される有利子負債の合計金額から、関係会社から調達した借入金額及び当該貸出コミットメントライン契約の最終弁済期日以降に返済予定がある借入金額を控除した金額の103%に相当する金額が、毎月末日における試算表に示される現預金・預け金の合計金額を超過しないこと。