訂正有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
(注) 1.自己株式183,000株は、「個人その他」に1,830単元含まれております。
2.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
3.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2023年8月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | 8 | - | 1 | 50 | 59 | ― |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 14,494 | - | 160 | 23,692 | 38,346 | - |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | 37.80 | - | 0.42 | 61.78 | 100.00 | ― |
(注) 1.自己株式183,000株は、「個人その他」に1,830単元含まれております。
2.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
3.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で1株を200株に株式分割いたしました。また、2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は15,041,100株増加し、15,200,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 15,200,000 |
計 | 15,200,000 |
(注) 2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で1株を200株に株式分割いたしました。また、2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は15,041,100株増加し、15,200,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.2023年3月14日開催の取締役会決議により、2023年3月31日付で自己株式を消却しております。また、2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これに伴い、発行済株式総数は3,794,875株増加し、3,834,600株となっております。
2.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,834,600 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。 |
計 | 3,834,600 | ― | ― |
(注) 1.2023年3月14日開催の取締役会決議により、2023年3月31日付で自己株式を消却しております。また、2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これに伴い、発行済株式総数は3,794,875株増加し、3,834,600株となっております。
2.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.25円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、付与株式数」といいます。)は、当事業年度の末日は0.01株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換及び株式交付による自己株式の移転の場合を除きます。)、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に払込金額を調整できるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日から6ヶ月を経過した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、2022年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高の金額が、3,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができるものとします。なお、上記における売上高の判定に際しては、決算期の変更や適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が生じた場合など、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除して適切な調整を行うことができるものとします。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。
(6) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編対象行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる払込金額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)6に準じて決定します。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画についての株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではありません。
(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではありません。
7.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.当社の代表取締役である山本孝昭は、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員向けのインセンティブ・プランを導入することを目的として、2022年3月23日開催の定時株主総会決議に基づき、2022年3月28日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」(以下「本信託」という。)を設定しており、当社は本信託に基づき、コタエル信託株式会社に対して、2022年3月29日に第1回新株予約権を発行しております。本信託は、当社の役職員等に対して、その功績に応じて、第1回新株予約権を配分するものであります。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員等に対して、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能とするとともに、将来採用された役職員等に対しても関与次期によって過度の差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託の概要は以下のとおりであります。
なお、本信託は「信託型ストックオプション」であり、国税庁が2023年5月30日に発表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」において、受益者の課税に関する見解が示されております。この見解によれば、役職員が信託型ストックオプションを行使し株式を取得した場合、権利行使時点で経済的利益が給与所得として認識され課税が発生すること、また、会社は源泉所得税を納める義務を負うこととされております。当社は本信託を導入済みではあるものの、本書提出日現在において受益者を指定しておらず、役職員等によるストックオプションの行使は行われていないため、過年度における税負担等の見直しは発生いたしません。本信託の今後の取り扱いについては、社内及び外部専門家と協議し決定する方針であります。
第1回新株予約権
決議年月日 | 2022年3月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社新株予約権の受託者 (注)1.8 |
新株予約権の数(個) ※ | 91,500 (注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 915[183,000] (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 71,000[355] (注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2024年4月1日~2032年3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 71,025 [355.125] 資本組入額 35,512.5 [177.5625] |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.25円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、付与株式数」といいます。)は、当事業年度の末日は0.01株、提出日の前月末現在は2株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換及び株式交付による自己株式の移転の場合を除きます。)、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に払込金額を調整できるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日から6ヶ月を経過した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、2022年12月期から2026年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高の金額が、3,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができるものとします。なお、上記における売上高の判定に際しては、決算期の変更や適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が生じた場合など、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除して適切な調整を行うことができるものとします。
(3) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。
(6) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
再編対象行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる払込金額を調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)6に準じて決定します。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画についての株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではありません。
(2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではありません。
7.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.当社の代表取締役である山本孝昭は、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員向けのインセンティブ・プランを導入することを目的として、2022年3月23日開催の定時株主総会決議に基づき、2022年3月28日付でコタエル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託®」(以下「本信託」という。)を設定しており、当社は本信託に基づき、コタエル信託株式会社に対して、2022年3月29日に第1回新株予約権を発行しております。本信託は、当社の役職員等に対して、その功績に応じて、第1回新株予約権を配分するものであります。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員等に対して、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能とするとともに、将来採用された役職員等に対しても関与次期によって過度の差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託の概要は以下のとおりであります。
信託の名称 | 時価発行新株予約権信託® |
委託者 | 山本 孝昭 |
受託者 | コタエル信託株式会社 |
受益者 | 受益者指定日において当社等に在籍又は関与する役職員等のうち、別途定める交付ガイドラインに定める要件を充足し、当社から指定を受けた者が受益者となります。 |
信託契約日 | 2022年3月28日 |
信託の種類と新株予約権数 | 第1回新株予約権 91,500個 |
信託期間満了日 | 受益者指定権が行使された日。なお2022年6月末以降毎年3月末、6月末、9月末及び12月末を受益者指定日としておりますが、ロックアップ期間中は受益者を指定しません。 |
信託の目的 | 当社の理念に共感し当社の発展と深化に貢献する者に対して第1回新株予約権を交付することを目的としております。 |
分配のための基準 | 当社の定める交付ガイドラインでは、当社の社内取締役及び社外取締役複数名によって構成される評価委員会が、当社の理念に共感し当社の発展と深化に貢献する役職員等を選出し、勤続期間、グレード及び役職に加え、当社の企業価値向上への貢献期待度に応じて一定の頻度で評価を実施しポイントを仮に付与する制度を採用しております。 当社の上場後に開催される評価委員会において、当該役職員等に付与されたポイント数を参考に、想定していた貢献期待が将来的に達成される見込みであるか否か、また引き続き当社に対して貢献する意欲を有しているか等の観点から本評価を行い、当該役職員に交付すべき新株予約権の個数を決定、通知することとされ、これにより、受託者から受益者に対して新株予約権が交付されることになります。 |
なお、本信託は「信託型ストックオプション」であり、国税庁が2023年5月30日に発表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」において、受益者の課税に関する見解が示されております。この見解によれば、役職員が信託型ストックオプションを行使し株式を取得した場合、権利行使時点で経済的利益が給与所得として認識され課税が発生すること、また、会社は源泉所得税を納める義務を負うこととされております。当社は本信託を導入済みではあるものの、本書提出日現在において受益者を指定しておらず、役職員等によるストックオプションの行使は行われていないため、過年度における税負担等の見直しは発生いたしません。本信託の今後の取り扱いについては、社内及び外部専門家と協議し決定する方針であります。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.機動的かつ柔軟な資本政策を行うことを目的として、自己株式20,552株の消却による減少であります。
2.株式分割(1:200)によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2023年3月31日 (注)1 | △20,552 | 19,173 | - | 300,000 | - | - |
2023年5月31日 (注)2 | 3,815,427 | 3,834,600 | - | 300,000 | - | - |
(注) 1.機動的かつ柔軟な資本政策を行うことを目的として、自己株式20,552株の消却による減少であります。
2.株式分割(1:200)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 1.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
2.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2023年8月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ― |
183,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 36,516 | 権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。 |
3,651,600 | |||
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 3,834,600 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 36,516 | ― |
(注) 1.2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
2.2023年5月15日開催の臨時株主総会決議により、2023年5月15日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) 2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
2023年8月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ドリーム・アーツ | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 | 183,000 | ― | 183,000 | 4.77 |
計 | ― | 183,000 | ― | 183,000 | 4.77 |
(注) 2023年4月13日開催の取締役会決議により、2023年5月31日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。