有価証券報告書-第30期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で構成されております。常勤監査役である宮入正幸氏及び非常勤監査役である金井正義氏は公認会計士として財務・会計に関する専門的知見を、非常勤監査役である岡部真弓氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しており、各監査役は、毎期策定する監査方針及び監査計画等に従い監査を実施しております。
監査役会は、原則月1回開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、当事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(当事業年度 自2025年1月1日 至 2025年12月31日)
監査役会では、「監査役会規程」「監査役監査規程」に基づき、主に監査方針・監査計画・監査役の役割分担、法定の監査役会決議事項及び同意事項、会計監査人の監査関連等の検討や常勤監査役の監査内容、各監査役の分担範囲での監査内容、内部監査室監査結果、重要会議内容等の報告を実施しており、監査役相互での情報共有を図っております。
常勤監査役は、取締役会をはじめ本部長会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役、執行役員、内部監査室、会計監査人等への聴取や重要な決裁文書や財務諸表等の閲覧を通じて、非常勤監査役は、取締役会へ出席するほか、それぞれの職務経験や専門的な見地を通じて、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。また監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長1名並びに内部監査担当1名の計2名体制のもと、「内部監査規程」及び前事業年度末に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社グループの全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査実施後、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長及び監査役会に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。
また内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで内部監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 古谷 大二郎 氏
業務執行社員 浅井 勇一 氏
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他6名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の業務執行体制、品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。有限責任監査法人トーマツは各項目を充足するとともに豊富な経験を有していること及び当社のビジネスモデルへの理解度が高く、実効性のある監査の実施が期待できるものと判断したため、同監査法人を会計監査人としております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員一致の決議に基づき、会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会の選任した監査役が、解任後最初の株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由について説明を行います。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、三様監査をはじめ監査法人と定期的に意見交換を実施しており、期末及び四半期毎の監査及びレビューの際に実施される監査報告会において監査概要や職務遂行状況等の報告を受けることで、監査法人の品質管理、独立性及び専門性等について確認・評価を行っており、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、当事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査実績及び当年度の監査方針等について、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠、特に監査報酬の増加に対応する監査時間増加原因、追加監査手続についての会計監査人の説明を確認し、提示された報酬見積りの妥当性を検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で構成されております。常勤監査役である宮入正幸氏及び非常勤監査役である金井正義氏は公認会計士として財務・会計に関する専門的知見を、非常勤監査役である岡部真弓氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しており、各監査役は、毎期策定する監査方針及び監査計画等に従い監査を実施しております。
監査役会は、原則月1回開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、当事業年度に開催した監査役会への各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(当事業年度 自2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 宮入 正幸 | 17 | 17 |
| 非常勤監査役 | 金井 正義 | 17 | 17 |
| 非常勤監査役 | 岡部 真弓 | 17 | 17 |
監査役会では、「監査役会規程」「監査役監査規程」に基づき、主に監査方針・監査計画・監査役の役割分担、法定の監査役会決議事項及び同意事項、会計監査人の監査関連等の検討や常勤監査役の監査内容、各監査役の分担範囲での監査内容、内部監査室監査結果、重要会議内容等の報告を実施しており、監査役相互での情報共有を図っております。
常勤監査役は、取締役会をはじめ本部長会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役、執行役員、内部監査室、会計監査人等への聴取や重要な決裁文書や財務諸表等の閲覧を通じて、非常勤監査役は、取締役会へ出席するほか、それぞれの職務経験や専門的な見地を通じて、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況を監査しております。また監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長1名並びに内部監査担当1名の計2名体制のもと、「内部監査規程」及び前事業年度末に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社グループの全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査実施後、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長及び監査役会に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。
また内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで内部監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 古谷 大二郎 氏
業務執行社員 浅井 勇一 氏
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他6名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の業務執行体制、品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。有限責任監査法人トーマツは各項目を充足するとともに豊富な経験を有していること及び当社のビジネスモデルへの理解度が高く、実効性のある監査の実施が期待できるものと判断したため、同監査法人を会計監査人としております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員一致の決議に基づき、会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会の選任した監査役が、解任後最初の株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由について説明を行います。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、三様監査をはじめ監査法人と定期的に意見交換を実施しており、期末及び四半期毎の監査及びレビューの際に実施される監査報告会において監査概要や職務遂行状況等の報告を受けることで、監査法人の品質管理、独立性及び専門性等について確認・評価を行っており、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,000 | - | 34,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,000 | - | 34,500 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、公認会計士等に対する監査報酬に関して明文化した決定方針を定めておりませんが、当事業年度の監査実績や当社の事業規模・業務の特性等を基に公認会計士等より提示された監査計画、監査体制、監査日数等を総合的に勘案して協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査実績及び当年度の監査方針等について、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠、特に監査報酬の増加に対応する監査時間増加原因、追加監査手続についての会計監査人の説明を確認し、提示された報酬見積りの妥当性を検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。