訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会の定める「監査役監査基準」及び分担に従い、各監査役は取締役の職務執行について監査を実施しており、必要に応じて取締役等に対し業務執行に関する報告を求めております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、監査の分担などについて他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
監査役会は2022年3月11日に設置され、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名(いずれも社外監査役)で構成されております。当事業年度において当社は監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針・監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、競業取引・利益相反取引等、事業報告・計算書類等及び株主総会付議議案の調査、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意、監査報告の作成等、監査役会の決議による事項について審議いたしております。また、監査役会において、代表取締役との定期的会合を行い、会計監査人から監査計画や監査結果の報告を受けております。なお、社外監査役廣岡 穣は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、取締役との協議、関係部署からの聴取、研究所の往査、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制システムの構築・運用状況の調査、会計に関する調査等を行っております。
なお、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
② 内部監査の状況
当社は、監査責任者が立案した年間監査計画に基づいて、内部監査責任者の職務を一部代行する者(1名)及び内部監査担当者(2名)が、会社財産の保全ならびに経営効率の向上を図るため、内部監査を実施しており、監査責任者は監査終了後、監査報告書を代表取締役に提出し、代表取締役は監査報告書に基づき改善指示を行います。また、監査責任者は指摘・助言・改善提案事項等の措置・実行状況の確認を行い、確認結果は代表取締役及び必要に応じて役員へ報告することで内部監査の実効性を確保しております。
当社の内部監査責任者及び内部監査担当者は、監査役会、会計監査人と三様監査会議等で意見交換等を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 中野 敦夫
業務執行社員 川久保 孝之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、①監査実績を含む監査法人の概要、②品質管理体制(独立性に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果等)、③会社法上の欠格事由に該当しないか、④監査法人の独立性に問題はないか、⑤監査計画・監査チームの編成は妥当か、⑥監査報酬の見積額は適切かを総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下の通りです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等の観点から会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査役会で定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、①監査法人の品質管理に問題はないか、②日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果に問題はないか、③監査チームは独立性を保持しているか、④監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか、⑤監査チームは会社の事業内容を理解した適切なメンバーにより構成され、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか、⑥不正リスクに配慮した監査が実施されているか、⑦監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む)の水準は適切か、⑧監査役・監査役会及び経営者とのコミュニケーションが適時・適切に行われているか等を、期中及び期末に評価しております。
期末評価の結果、東陽監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等は適切であり、東陽監査法人を会計監査人とすることは妥当であると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や当社の事業内容や規模等を勘案し、双方協議のうえ監査役会の同意を得て監査報酬を決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会の定める「監査役監査基準」及び分担に従い、各監査役は取締役の職務執行について監査を実施しており、必要に応じて取締役等に対し業務執行に関する報告を求めております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、監査の分担などについて他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
監査役会は2022年3月11日に設置され、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名(いずれも社外監査役)で構成されております。当事業年度において当社は監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査役(常勤) | 鈴木 貞雄 | 10回 | 10回 |
| 監査役 | 廣岡 穣 | 10回 | 10回 |
| 監査役 | 若林 美奈子 | 10回 | 10回 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針・監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、競業取引・利益相反取引等、事業報告・計算書類等及び株主総会付議議案の調査、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意、監査報告の作成等、監査役会の決議による事項について審議いたしております。また、監査役会において、代表取締役との定期的会合を行い、会計監査人から監査計画や監査結果の報告を受けております。なお、社外監査役廣岡 穣は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、取締役との協議、関係部署からの聴取、研究所の往査、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制システムの構築・運用状況の調査、会計に関する調査等を行っております。
なお、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
② 内部監査の状況
当社は、監査責任者が立案した年間監査計画に基づいて、内部監査責任者の職務を一部代行する者(1名)及び内部監査担当者(2名)が、会社財産の保全ならびに経営効率の向上を図るため、内部監査を実施しており、監査責任者は監査終了後、監査報告書を代表取締役に提出し、代表取締役は監査報告書に基づき改善指示を行います。また、監査責任者は指摘・助言・改善提案事項等の措置・実行状況の確認を行い、確認結果は代表取締役及び必要に応じて役員へ報告することで内部監査の実効性を確保しております。
当社の内部監査責任者及び内部監査担当者は、監査役会、会計監査人と三様監査会議等で意見交換等を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 中野 敦夫
業務執行社員 川久保 孝之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、①監査実績を含む監査法人の概要、②品質管理体制(独立性に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果等)、③会社法上の欠格事由に該当しないか、④監査法人の独立性に問題はないか、⑤監査計画・監査チームの編成は妥当か、⑥監査報酬の見積額は適切かを総合的に勘案して、監査法人を選定しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下の通りです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等の観点から会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査役会で定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、①監査法人の品質管理に問題はないか、②日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果に問題はないか、③監査チームは独立性を保持しているか、④監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか、⑤監査チームは会社の事業内容を理解した適切なメンバーにより構成され、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか、⑥不正リスクに配慮した監査が実施されているか、⑦監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む)の水準は適切か、⑧監査役・監査役会及び経営者とのコミュニケーションが適時・適切に行われているか等を、期中及び期末に評価しております。
期末評価の結果、東陽監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等は適切であり、東陽監査法人を会計監査人とすることは妥当であると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 15,000 | ― | 17,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や当社の事業内容や規模等を勘案し、双方協議のうえ監査役会の同意を得て監査報酬を決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意しております。