訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会において審議の上決定しております。なお、最近事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会での審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額1億5,000万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額2,400万円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会とし、当該権限
の内容、当該裁量の範囲は、株主総会において決議された限度額の範囲内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会において審議の上決定しております。なお、最近事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会での審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。
なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額1億5,000万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額2,400万円以内と決議しております。
なお、本書提出日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会とし、当該権限
の内容、当該裁量の範囲は、株主総会において決議された限度額の範囲内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 41,700 | 41,700 | - | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。