有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2026年3月26日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しており当該方針の内容は、次の通りであります。
1.基本報酬(固定額の金銭報酬)に関する、取締役の個人別報酬等の額または算定方法の決定方針
株主総会において決定された取締役全員の報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬額について役職、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会にて決定いたします。
2.取締役の個人別報酬額のうち、非金銭報酬について、その内容及び金額(算定方法)の決定方針
株主総会において決定された取締役全員の報酬総額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会にて決定いたします。
3.取締役の個人別報酬額のうち、基本報酬と非金銭報酬の割合の決定方針
各取締役の役職、過去の実績、世間相場、使用人給与とのバランス等を考慮した割合で代表取締役が原案を作成し、取締役会にて決定いたします。
4.取締役の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
基本報酬については、毎年4月から翌年3月の12ヵ月按分で支給、その他の報酬等については、都度、支給・給付の時期や条件について取締役会にて決定いたします。
5.取締役の個人別報酬等の内容の決定について、取締役や第三者へ委任することに関する事項
取締役会にて決定いたします。
6.取締役の個人別報酬等の内容の決定方針(取締役や第三者への委任に関する事項以外)
取締役会にて決定いたします。
なお、上記方針に基づき、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2026年3月26日開催の取締役会で決議しております。当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2026年3月26日開催の監査等委員会で決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2026年3月26日開催の定時株主総会において、年額1億5,000万円以内と決議するとともに、監査等委員の報酬限度額につきましても、2026年3月26日開催の定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議しております。
また、上記報酬のほか、2026年3月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を年額3,000万円以内、監査等委員に対する譲渡制限付株式報酬の額を年額2,000万円以内と決議いただいております。
なお、本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員は4名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2025年6月24日付で退任した取締役1名を含んでおります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2026年3月26日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しており当該方針の内容は、次の通りであります。
1.基本報酬(固定額の金銭報酬)に関する、取締役の個人別報酬等の額または算定方法の決定方針
株主総会において決定された取締役全員の報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬額について役職、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会にて決定いたします。
2.取締役の個人別報酬額のうち、非金銭報酬について、その内容及び金額(算定方法)の決定方針
株主総会において決定された取締役全員の報酬総額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、代表取締役が原案を作成し、取締役会にて決定いたします。
3.取締役の個人別報酬額のうち、基本報酬と非金銭報酬の割合の決定方針
各取締役の役職、過去の実績、世間相場、使用人給与とのバランス等を考慮した割合で代表取締役が原案を作成し、取締役会にて決定いたします。
4.取締役の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
基本報酬については、毎年4月から翌年3月の12ヵ月按分で支給、その他の報酬等については、都度、支給・給付の時期や条件について取締役会にて決定いたします。
5.取締役の個人別報酬等の内容の決定について、取締役や第三者へ委任することに関する事項
取締役会にて決定いたします。
6.取締役の個人別報酬等の内容の決定方針(取締役や第三者への委任に関する事項以外)
取締役会にて決定いたします。
なお、上記方針に基づき、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2026年3月26日開催の取締役会で決議しております。当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2026年3月26日開催の監査等委員会で決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2026年3月26日開催の定時株主総会において、年額1億5,000万円以内と決議するとともに、監査等委員の報酬限度額につきましても、2026年3月26日開催の定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議しております。
また、上記報酬のほか、2026年3月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を年額3,000万円以内、監査等委員に対する譲渡制限付株式報酬の額を年額2,000万円以内と決議いただいております。
なお、本書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名、監査等委員は4名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60,000 | 60,000 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 4 |
(注)上表には、2025年6月24日付で退任した取締役1名を含んでおります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。