有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2025/09/09 15:30
【資料】
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【項目】
160項目
12.後発事象
(借入金)
当社は、2025年3月19日の取締役会において、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載の㈱三井住友銀行との金銭消費貸借契約について、2025年3月25日付で変更契約の締結を決議いたしました。主な契約内容は以下のとおりであります。
1. 借入金残高(2025年2月28日現在)
シニアタームローンB 3,325,000千円
2. 返済期日
2027年3月末日
3. 返済方法
6ヶ月毎2億円、残額は期日一括返済
4. 借入金利
基準金利+スプレッド
なお、財務制限条項については、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載の内容と変更はありません。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年6月18日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、従業員及び当社子会社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(第4回新株予約権)
1.ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社グループの業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社の従業員及び当社子会社の従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とするものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日 2025年6月19日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 1名、当社子会社の従業員 68名
③新株予約権の発行数 62,200個
④新株予約権の払込金額 金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式62,200株(新株予約権1個につき1株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額 1株につき729円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の役員もしくは従業員その他の使用人又は当社もしくは当社の子会社にサービスを提供する顧問、アドバイザー、コンサルタント等(かかるサービスを提供する会社を通じて顧問、アドバイザー、コンサルタント等の地位を有する者を含む。)の地位を有することを要する。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
ⅳ)割当日以降、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく懲戒処分(戒告を除く。)を三度以上受けた場合、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑨新株予約権の行使期間 自 2033年6月19日 至 2035年6月18日
(第5回新株予約権)
1.ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社グループの業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社執行役員、従業員及び当社子会社の従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とするものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日 2025年6月19日
②付与対象者の区分及び人数
当社執行役員及び従業員 2名、当社子会社の従業員 1名
③新株予約権の発行数 16,800個
④新株予約権の払込金額 金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式16,800株(新株予約権1個につき1株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額 1株につき729円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の役員もしくは従業員その他の使用人又は当社もしくは当社の子会社にサービスを提供する顧問、アドバイザー、コンサルタント等(かかるサービスを提供する会社を通じて顧問、アドバイザー、コンサルタント等の地位を有する者を含む。)の地位を有することを要する。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
ⅳ)割当日以降、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく懲戒処分(戒告を除く。)を三度以上受けた場合、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑨新株予約権の行使期間 自 2029年6月19日 至 2035年6月18日
(第6回新株予約権)
1.ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社グループの業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社取締役が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とするものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日 2025年6月19日
②付与対象者の区分及び人数
当社取締役 1名
③新株予約権の発行数 191,169個
④新株予約権の払込金額 金銭の払込みを要しないものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式191,169株(新株予約権1個につき1株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額 1株につき729円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の役員もしくは従業員その他の使用人又は当社もしくは当社の子会社にサービスを提供する顧問、アドバイザー、コンサルタント等(かかるサービスを提供する会社を通じて顧問、アドバイザー、コンサルタント等の地位を有する者を含む。)の地位を有することを要する。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
ⅳ)割当日以降、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく懲戒処分(戒告を除く。)を三度以上受けた場合、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑨新株予約権の行使期間 自 2027年6月19日 至 2035年6月18日

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