訂正有価証券届出書(新規公開時)
当社は、財務体質の強化及び業容拡大に必要な内部留保の充実を図ることが重要であると考え、当社設立以来、剰余金の配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、業容拡大や組織体制の整備への投資等に必要な内部留保を確保するため、配当を実施しておりませんが、今後につきましては、企業を取り巻く事業環境、当社の財政状態、経営成績、内部留保資金の充実状況等を総合的に勘案し、株主に対する利益還元を検討していく方針であります。
内部留保資金につきましては、財務体質を勘案しつつ、今後の業容拡大や組織体制の整備のための財源として、有効に活用していく方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本としておりますが、中間配当を行うことができる旨、期末配当の基準日を12月31日、中間配当の基準日を6月30日とする旨を定款に定めております。また、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、業容拡大や組織体制の整備への投資等に必要な内部留保を確保するため、配当を実施しておりませんが、今後につきましては、企業を取り巻く事業環境、当社の財政状態、経営成績、内部留保資金の充実状況等を総合的に勘案し、株主に対する利益還元を検討していく方針であります。
内部留保資金につきましては、財務体質を勘案しつつ、今後の業容拡大や組織体制の整備のための財源として、有効に活用していく方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本としておりますが、中間配当を行うことができる旨、期末配当の基準日を12月31日、中間配当の基準日を6月30日とする旨を定款に定めております。また、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。