訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2025/09/26 15:30
【資料】
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【項目】
154項目
(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(発行可能株式総数の変更及び単元株制度の採用に伴う定款の一部変更)
当社は、2025年6月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2025年6月24日付で発行可能株式総数の変更及び1単元を100株とする単元株制度の採用を行っております。当該定款の一部変更の内容は、次のとおりであります。
1.発行可能株式総数の変更
発行可能株式総数を800株から920株へ変更しております。
2.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としております。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2025年6月24日開催の取締役会の決議に基づき、2025年6月24日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。当該株式分割及び定款の一部変更の内容は、次のとおりであります。
1.株式分割
(1) 目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性向上及び投資家層拡大を図るためであります。
(2) 株式分割の割合及び時期
2025年6月24日付で同日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき35,000株の割合をもって分割しております。
(3) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 230株
今回の株式分割により増加する株式数 8,049,770株
株式分割後の発行済株式総数 8,050,000株
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。
2.定款の一部変更
(1) 変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年6月24日を効力発生日として、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更するためであります。
(2) 変更の内容
発行可能株式総数を920株から32,200,000株へ変更しております。
3.その他
(1) 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(2) 新株予約権行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2025年6月24日以降、新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたしました。
新株予約権の名称調整前行使価額調整後行使価額
第1回新株予約権7,398,101円212円
第2回新株予約権22,924,166円655円


(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2025年7月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 1
新株予約権の数(個)175(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 17,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)790.1(注)2
新株予約権の行使期間2027年7月11日~2035年7月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 790.1
資本組入額 395.05
新株予約権の行使の条件① 権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザーまたはこれに準ずる地位を有しているものとする。ただし、退任又は退職後の権利行使につき当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
④ これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
また、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ヘ 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定します。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができます。
② 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で取得することができます。
③ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができます。
2.第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 4
当社子会社の従業員 1
新株予約権の数(個)175(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 17,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)790.1(注)2
新株予約権の行使期間2030年7月11日~2035年7月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 790.1
資本組入額 395.05
新株予約権の行使の条件① 権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザーまたはこれに準ずる地位を有しているものとする。ただし、退任又は退職後の権利行使につき当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 権利行使期間中にチーム責任者(プレイングマネージャー、ラインマネージャー、チームリーダーまたはこれに準ずる地位)、執行役員、取締役の職責から離れた場合、本新株予約権の行使は認めない。
③ 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
⑤ これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注) 1~3.上記「1.第3回新株予約権」の(注)1~3に記載のとおりであります。

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