有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬は、役員報酬規程に従い決定することとしています。役員報酬規程に沿った概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、固定金銭報酬(基本報酬)及び株式型報酬(中長期インセンティブ)とし、その総額及び割合については、職務内容、社会的地位、就任の事情、業績、世間水準などを総合的に勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定します。
当該報酬の支給時期は、固定金銭報酬については在任期間中、月割りで支給し、株式報酬については必要に応じて随時支給することとします。
なお、役員報酬規程で、今後報酬委員会を設置することとしており、報酬委員会設置後においては、取締役の個人別報酬の決定は、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設け、その検討結果(答申)を踏まえたうえで、取締役会で決定することとしております。
現在の業務執行取締役の個人別報酬決定は非上場企業の役員報酬の世間一般的な水準、当社の業績見込み、従業員給与の最高額、職務内容、社会的地位、就任の事情を総合的に勘案し、また、非業務取締役の個人別の報酬は、職務内容、社会的地位、就任の事情などを総合的に考慮し、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役については株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において監査等委員会で決定しております。
なお、報酬限度額は、2023年9月11日開催の臨時株主総会において、取締役に対して年額300百万円以内、監査等委員である取締役に対して年額100百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬は、役員報酬規程に従い決定することとしています。役員報酬規程に沿った概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、固定金銭報酬(基本報酬)及び株式型報酬(中長期インセンティブ)とし、その総額及び割合については、職務内容、社会的地位、就任の事情、業績、世間水準などを総合的に勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定します。
当該報酬の支給時期は、固定金銭報酬については在任期間中、月割りで支給し、株式報酬については必要に応じて随時支給することとします。
なお、役員報酬規程で、今後報酬委員会を設置することとしており、報酬委員会設置後においては、取締役の個人別報酬の決定は、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設け、その検討結果(答申)を踏まえたうえで、取締役会で決定することとしております。
現在の業務執行取締役の個人別報酬決定は非上場企業の役員報酬の世間一般的な水準、当社の業績見込み、従業員給与の最高額、職務内容、社会的地位、就任の事情を総合的に勘案し、また、非業務取締役の個人別の報酬は、職務内容、社会的地位、就任の事情などを総合的に考慮し、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役については株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において監査等委員会で決定しております。
なお、報酬限度額は、2023年9月11日開催の臨時株主総会において、取締役に対して年額300百万円以内、監査等委員である取締役に対して年額100百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 34,080 | 34,080 | - | - | - | 7 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (5) |
| 取締役(監査等委員) | 15,240 | 15,240 | - | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (15,240) | (15,240) | (-) | (-) | (-) | (3) |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上となる者が存在しないため、記載しておりません。