有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が7,837千円増加しております。この増加の主な内容は、差入保証金についての評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金4,889千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産4,889千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当事項はありません。
当事業年度(2025年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注).評価性引当額が1,982千円増加しております。この増加の主な内容は、差入保証金についての評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が従来の34.6%から35.4%に変更となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 4,889千円 |
| 差入保証金償却 | 3,769 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 2,203 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,602 |
| 一括償却資産 | 2,580 |
| 破産更生債権等 | 1,497 |
| その他 | 3,826 |
| 繰延税金資産小計 | 26,369 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △9,093 |
| 繰延税金資産合計 | 17,276 |
| 繰延税金負債 | |
| その他 | △8,896 |
| 繰延税金資産合計 | △8,896 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 8,379 |
(注)1.評価性引当額が7,837千円増加しております。この増加の主な内容は、差入保証金についての評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 4,889 | - | - | - | - | - | 4,889千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | -千円 |
| 繰延税金資産 | 4,889 | - | - | - | - | - | (b)4,889千円 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金4,889千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産4,889千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7 |
| 住民税均等割 | 0.8 |
| 評価性引当額の増減 | △8.7 |
| その他 | 0.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当事項はありません。
当事業年度(2025年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 2,671千円 |
| 未払給与 | 865 |
| 未払社会保険料 | 1,336 |
| 差入保証金償却 | 5,295 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 2,513 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,738 |
| 一括償却資産 | 2,572 |
| 破産更生債権等 | 3,641 |
| その他 | 2,138 |
| 繰延税金資産小計 | 29,774 |
| 評価性引当額小計(注) | △11,076 |
| 繰延税金資産合計 | 18,697 |
(注).評価性引当額が1,982千円増加しております。この増加の主な内容は、差入保証金についての評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 34.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 |
| 住民税均等割 | 1.6 |
| 評価性引当額の増減 | 3.0 |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | △7.8 |
| 中小法人軽減税率による影響 | △1.7 |
| 法定実効税率の変更による影響 | △0.2 |
| その他 | △0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が従来の34.6%から35.4%に変更となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。