純資産
個別
- 2013年8月26日
- 74億7008万
- 2014年2月24日 +0.88%
- 75億3571万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2014/05/23 9:03
監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.005%(税抜)注の率を乗じて得た額とします。ただし、年40万円(税抜)注を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
注:別途消費税等相当額がかかります。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに受益権の募集または私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。2014/05/23 9:03
平成26年3月31日現在、当社の証券投資信託のうち、公募により勧誘が行われたものについての種類別の本数および純資産総額は以下のとおりです。なお、下記の他に私募により勧誘が行われた証券投資信託(純資産総額合計2,338億円)の運用を行っています。
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 9 74,460 合計 9 74,460 - #3 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2014/05/23 9:03
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.404%(税抜1.3%)注の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
注:ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます。(以下の配分においても同じです)。 - #4 投資リスク(連結)
- 3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2014/05/23 9:03
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限(連結)
- ①信託約款に定める投資制限2014/05/23 9:03
1)委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第4項>上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<信託約款第19条第8項>(以下2)、3)、4)、6)、7)、8)において同じ。)
2)委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第5項>3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第6項>4)委託会社は、信託財産に属する私募により発行された有価証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する私募により発行された有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第19条第7項>5)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」ということがあります。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第21条>6)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第22条第1項>7)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第22条第2項>8)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第23条第1項>9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第24条第1項>上記の信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。<同条第2項>1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 - #6 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- (注1)投資銘柄は上記の1銘柄です。2014/05/23 9:03
(注2)投資比率とは、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注3)投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 - #7 投資状況(連結)
- 平成26年3月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。2014/05/23 9:03
(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。資産の種類 投資国または地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他(負債控除後) 49,883,652 0.65 合計(純資産総額) 7,630,792,830 100.00
(注2)投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 2014/05/23 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 606,441 (純資産の部) 株主資本
- #9 純資産の推移(連結)
- ①【純資産の推移】2014/05/23 9:03
- #10 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2014/05/23 9:03
<参考>マザーファンドの現況平成26年3月31日 Ⅱ 負債総額 11,038,749 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,630,792,830 円 Ⅳ 発行済数量 7,673,601,855 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9944 円 (1万口当たり純資産額) (9,944 円) - #11 資産の評価(連結)
- ①基準価額の計算2014/05/23 9:03
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。 - #12 附属明細表(連結)
- 貸借対照表2014/05/23 9:03
注記表(単位:円) 負債合計 494,600,685 392,008,390 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)