| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、当期未処分利益10,660,348,626円から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である金額10,158,227,640円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしております。かかる方針に従い、当期未処分利益10,731,054,061円から、繰延税金負債の取り崩しに対応して損益計算書の法人税等調整額に貸方計上された項目の合計額514,100,066円を配当積立金として積立てを行うこととし、当該金額を控除した金額10,216,953,995円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額10,216,552,392円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |