- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
(b) 最低純資産額:
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第35条)。なお、投信法第67条第4項により、現在のところ5,000万円を下回る変更はできません。
2015/03/02 15:10- #2 その他の関係法人の概況(連結)
ⅹⅱ)投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
ⅹⅲ)投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併等の臨時事務
ⅹⅳ)投資主に対する通知、催告、報告等の発送及び各種郵便物の返戻履歴の管理に関する事務
2015/03/02 15:10- #3 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
(イ) 主な資産、負債の概況
| 平成25年3月31日現在 |
| 総負債額(百万円) | 349 |
| 純資産額(百万円) | 3,544 |
(ロ) 損益の概況
2015/03/02 15:10- #4 分配方針(連結)
Ⅰ. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法に定める、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいいます。以下同じです。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って計算されるものとします。
Ⅱ. 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、原則として「租税特別措置法」第67条の15及び「租税特別措置法施行令」(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第39条の32の3に定める本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令の改正等により当該金額の確定の基準に変更があった場合には、当該変更後の確定の基準による金額とします。)を超えてこれを行うものとします。
2015/03/02 15:10- #5 投資リスク(連結)
(c)本投資証券の流動性に関するリスク
本投資証券は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場に上場されております。ただし、本投資証券の流動性を将来にわたって予測することは困難であり、本投資証券を投資主の希望する時期及び条件で取引できることは保証されていないため、東京証券取引所における売却に際しても、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で売却せざるを得ない場合あるいは本投資証券の売却自体が不可能な場合があります。
また、本投資法人の総資産額が減少した場合、本投資証券の売買高が減少した場合、東京証券取引所の上場規程ないし規則等に定める一定の上場廃止基準に抵触した場合等には、本投資証券の上場が廃止される可能性があります。上場廃止後は本投資証券を東京証券取引所にて売却することは不可能となり、投資主の換価手段が大きく制限されることとなります。
2015/03/02 15:10- #6 投資有価証券の主要銘柄(連結)
(注1)規約に従い、匿名組合の構成資産(運用対象資産)が不動産、不動産の賃借権又は地上権及び信託受益権の信託財産である不動産、不動産の賃借権又は地上権の場合は、原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額にて評価し、また金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して、匿名組合出資持分に相当する純資産額をもって評価しております。
(注2)当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は、以下のとおりです。
2015/03/02 15:10- #7 投資状況(連結)
| 金額(百万円) | 資産総額に対する比率(%) |
| 負債総額 | 222,247 | 54.41 |
| 純資産総額 | 186,231 | 45.59 |
(注1)上表における不動産及び信託不動産はいずれもテナントに対する賃貸用です。また、用途区分及び地域区分の概要については、後記「(2)投資資産 / ② 投資不動産物件 / Ⅰ.投資不動産の内容 /(イ)投資不動産一覧」をご参照ください。
(注2)上表における不動産及び信託不動産の価額合計は、当該分類に属する不動産及び信託不動産の貸借対照表計上額(減価償却後の帳簿価額)の合計額です。なお、リース投資資産に計上している物件の貸借対照表計上額(リース投資資産の帳簿価額)を含みます。
2015/03/02 15:10- #8 注記表(連結)
※2 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
2015/03/02 15:10- #9 管理報酬等(連結)
(注2)各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
(注3)投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、両当事者協議の上、決定します。
(ト) 特別口座管理人(三井住友信託銀行株式会社)
2015/03/02 15:10- #10 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。
2015/03/02 15:10- #11 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
2015/03/02 15:10- #12 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
直近の6計算期間末日における本投資法人の自己資本利益率(純資産当期純利益率)の推移は次のとおりです。
2015/03/02 15:10- #13 課税上の取扱い(連結)
なお、上記「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」は下記のように計算されます。
| 「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」 = |
| 出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額) | × | 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し) により減少した資本剰余金の額 (**) | (***) |
| 投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*) |
| | × | 投資主の出資の払戻し(資本の払戻し)直前の払戻しに係る所有投資口数 |
| 投資法人の払戻しに係る投資口総数 |
(*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した又は減少額を減算した金額となります。
(**) 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価
純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価
純資産額(*)と同額とします。
2015/03/02 15:10- #14 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
①1口当たりの純資産額の算出
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口数で除して算出します。
2015/03/02 15:10