有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 10,176,360,587 | 12,186,154,859 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 189,000,000 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 10,363,800,000 | 11,200,080,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,755) | (4,058) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 984,000,000 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 1,560,587 | 2,074,859 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 |
| かかる方針をふまえ、当期未処分利益の概ね全額に、租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金の取崩額を加 算した総額である10,363,800,000円を 利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7及び第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である11,200,080,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |