有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月 1日 至 2026年2月28日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 12,497,973,750 | 14,405,521,817 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 33,000,000 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 12,530,400,000 | 13,325,280,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (4,540) | (2,414) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 1,080,000,000 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 573,750 | 241,817 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 | 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 |
| かかる方針をふまえ、当期未処分利益の概ね全額に、租税特別措置法による圧縮積立金の一部取崩額を加算した総額である12,530,400,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である13,325,280,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |