計算方法等 ・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。2014/07/16 9:10 #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結) a.ファンドの商品分類
商品分類項目 商品分類の定義 追加型投信 投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 内外 投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信 その他資産 資産 複合
b.ファンドの属性区分
属性区分項目 属性区分の定義 投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、その他資産 (投資信託証券)を投資対象とする旨の記載があるもの※ファンドが投資対象とする投資信託証券(親投資信託)は、債券(一般)を投資対象としており、ファンドの実質的な投資収益の源泉は債券(一般)です (一般) (大型株) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券) 資産 複合その他 投資対象地域 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組入資産 による投資収益が欧州地域の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング
④ファンドの特色
2014/07/16 9:10 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結) 2【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および同法に定める第二種金融商品取引業を行っています。 運用する投資信託財産の合計純資産 総額 *ファンド数および純資産 総額は、親投資信託を除きます。
2014/07/16 9:10 #4 分配方針(連結)
2014/07/16 9:10 #5 投資リスク(連結) ①基準価額の主な変動要因
公社債にかかるリスク(価格変動リスク・信用リスク) 公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します(値幅は、残存期間、発行者、債券の種類などにより異なります。)。また、公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化、またはそれが予想される場合、価格が下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 カントリー・リスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、基準価額が下落したり、新たな投資や投資資金が回収できなくなる場合があります。 為替変動リスク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産 について日本円で評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落することがあります。
②基準価額のその他の変動要因等
2014/07/16 9:10 #6 投資制限(連結) ①信託約款上の投資制限
株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への実質投資割合※1は、投資信託財産の純資産 総額の30%以下とします。※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産 の時価総額と、マザーファンドに属する資産 のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産 総額に占める当該資産 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産 総額に対する割合をいいます。以下同じです。 外貨建資産 への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産 への実質投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券などへの投資制限(第21条第4項) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(第25条第1項) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(第25条第2項) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(第26条) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の10%以下とします。※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(第21条第5項) 投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の5%以下とします。※3マザーファンド受益証券を除きます。 先物取引等の運用指図(第27条) ・投資信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じです。)。-わが国の金融商品取引所※4における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引・投資信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。・投資信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 スワップ取引の運用指図(第28条) ・投資信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 有価証券の貸し付けの指図(第29条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 公社債の空売りの指図(第30条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、公社債(投資信託財産において借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 公社債の借り入れの指図(第31条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。・当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行います。・借り入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第32条) わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 外国為替予約取引の指図(第33条) 投資信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 資金の借り入れ(第42条) ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
2014/07/16 9:10 #7 投資対象(連結) (2)【投資対象】
投資対象とする資産 の種類(特定資産 (投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) a.有価証券b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第27条および第28条に定めるものに限ります。)c.約束手形d.金銭債権 投資対象とする有価証券 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほか以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。a.株券または新株引受権証書b.国債証券c.地方債証券d.特別の法律により法人の発行する債券e.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)j.コマーシャル・ペーパーk.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するものm.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)r.外国法人が発行する譲渡性預金証書s.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものt.外国の者に対する権利で前s.の有価証券の性質を有するもの 投資対象とする金融商品 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。a.預金b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)c.コール・ローン*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。
2014/07/16 9:10 #8 投資方針(連結) (1)【投資方針】
基本方針 この投資信託は、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 主な投資態度 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、ユーロ建ての公社債等に投資します。・EMU(Economic and Monetary Union、経済通貨同盟)参加国の金利水準や市況動向、信用格付等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資を行います。・運用にあたっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、ポートフォリオマネジャーによるファンダメンタルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用いたします。・実質外貨建資産 については、原則として為替ヘッジは行いません。・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。・インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
2014/07/16 9:10 #9 投資状況(連結) (1)【投資状況】(平成26年5月30日現在)
投資資産 の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 619,938,805 100.18 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) △1,120,810 △0.18 合 計(純資産 総額) 618,817,995 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産 総額に対する当該
資産 の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンド
2014/07/16 9:10 #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 18 18 4,546,116 当期変動額 当期純利益 255,127 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 60 60 60 当期変動額合計 60 60 255,187 当期末残高 79 79 4,801,304
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
2014/07/16 9:10 #11 注記事項、委託会社等の経理状況(連結) 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産 直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産 の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2014/07/16 9:10 #12 注記表(連結) (貸借対照表に関する注記)
前期(平成25年10月21日現在) 当期(平成26年4月21日現在) 3.元本の欠損貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は145,186,126円であります。 3.元本の欠損貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は102,891,107円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2014/07/16 9:10 #13 純資産の推移(連結) 純資産 の推移】2014/07/16 9:10 #14 純資産額計算書(連結) 【純
資産 額計算書】(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産 総額 619,938,805 円 Ⅱ 負債総額 1,120,810 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 618,817,995 円 Ⅳ 発行済数量 733,778,076 口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8433 円
(参考)インベスコ ユーロ債券 マザーファンド
2014/07/16 9:10 #15 資産の評価(連結) (1)【
資産 の評価】
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産 の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ユロ債M」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇
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基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。2014/07/16 9:10 #16 附属明細表(連結) 参考情報
当ファンドは、「インベスコ ユーロ債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ ユーロ債券 マザーファンド」の状況
2014/07/16 9:10