- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
資産運用委託契約
| 期間 | 資産運用委託契約の有効期間は、平成22年10月1日から3年間とします。期間満了の6ヵ月前までに双方いずれからも相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、更に3年間延長し、以後も同様とします。 |
| 解約 | 一方から他方当事者に対して6ヵ月前までに書面をもって解約の通知をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、契約を解約することができます。本投資法人は、資産運用会社が職務上の義務に反し、若しくは職務を怠ったとき、又は、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるときは、役員会の決議により契約を解約することができます。本投資法人は、資産運用会社が金商法に定める金融商品取引業者(金商法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなったとき、投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき又は解散したときは、契約を解約しなければなりません。 |
| 変更等 | 当事者間の合意及び法令に従って変更できます。 |
(ロ)資産保管会社:みずほ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
2014/08/27 15:34- #2 利害関係人との取引制限(連結)
(ⅳ)不動産の貸借
(ⅴ)宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(但し、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています(投信法施行令第117条)。)
2014/08/27 15:34- #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
(ヘ)投資法人の一般事務受託者の業務
(ト)宅地建物取引業
(チ)不動産に関する投資顧問業務及び取引一任代理等の業務
2014/08/27 15:34- #4 投資リスク(連結)
- 投資不動産物件 (イ)保有資産の概要」をご参照下さい。)特有のリスクについては、後記「5運用状況 (2)投資資産2014/08/27 15:34
- #5 投資不動産物件(連結)
(注4) 「資産形態」の欄には、本投資法人の運用資産の保有形態を記載しており、登記簿上、本投資法人が受益者として記載されている場合には「信託受益権」、所有者として記載されている場合には「不動産」と記載しています。
(注5) 土地・建物の「所有形態」の欄には、上記(注4)における
(ⅰ)信託受益権については、信託受託者が保有する権利の種類、
2014/08/27 15:34- #6 投資方針(連結)
ⅲ 例外的資産への投資
規約第26条各項に定める資産運用の対象とする資産のうち、オフィス及びレジデンス(運用資産が底地である場合においては、当該底地上の建物の用途がオフィス又はレジデンスである場合を含みます。)以外の資産については、用途以外の点で運用ガイドラインの投資基準を概ね満たしている場合、その投資額がポートフォリオ全体(取得価格ベース)の5%以内の範囲内において、例外的に投資できるものとします。
(ハ)分散されたポートフォリオの構築
2014/08/27 15:34- #7 投資法人の機構(連結)
本投資法人の委託を受けた資産運用会社は、投資運用に係るリスクその他のリスクについて、原則として複数の階層における管理体制を通じて管理を行っています。
まず、資産運用会社は、投資運用本部において資産の取得又は譲渡に係るリスク(不動産の瑕疵・欠陥に係るリスク、土壌汚染に係るリスク等)及び、資産の運用管理に係るリスク(災害・事故等による建物の毀損に係るリスク、テナントに係るリスク、修繕・維持管理費用等に係るリスク等)について、業務企画本部において資金調達等に係るリスクについて、それぞれ管理を行います。
次に、資産運用会社は、本投資法人の資産運用に際して、資産の取得時、及び運用管理において管理すべきリスクを投資委員会及びコンプライアンス委員会において、それぞれ検証し、またそれらのリスクへの対応策を決めています。
2014/08/27 15:34- #8 投資状況(連結)
(注1)「保有総額」は、期末時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)に基づいています。
(注2)建物等と併せて保有している借地権等については、建物等と合算して「不動産」及び「信託不動産」の欄に記載しています。
(注3)「首都圏」とは、東京都(東京23区を除きます。)、神奈川県、埼玉県及び千葉県を指します。
2014/08/27 15:34- #9 注記表(連結)
| 7.不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 | 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 |
| (1) 信託現金及び信託預金(2) 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託借地権(3) 信託預り敷金及び保証金 |
| 8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 |
(表示方法の変更に関する注記)
(貸借対照表関係)
2014/08/27 15:34- #10 附属明細表(連結)
(注2)当期増減額の主要な内訳は以下のとおりです。
1.信託建物等の増加
2014/08/27 15:34