半期報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(3)【投資リスク】
最新計算期間に係る有価証券報告書に記載した投資リスクについて、本提出日後、その内容について変更又は追加があった箇所は下記の通りです。下記を除いて重要な変更はありません。
なお、下記の見出しに付された項目番号は、最新有価証券報告書における「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因」の項目番号に対応するものです。
① 投資証券の性格に関するリスク
(ヲ) 本投資法人の関係者による信用失墜に関するリスク
平成25年6月12日に上場投資法人の発行する投資口等へのインサイダー取引規制の導入等を定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律が成立し、平成26年4月1日に同法が施行されたため、本投資法人の発行する投資口等の取引は、金融商品取引法が定めるインサイダー取引規制の対象となりました。本投資法人の関係者が禁止されるインサイダー取引を行った場合には、本投資口に対する投資家一般の信頼を害し、ひいては本投資口の市場価格の下落や流動性の低下等の悪影響を及ぼす可能性があります。
また、本投資法人の関係者は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含みます。以下「個人情報保護法」といいます。)の適用を受けます。そのため、法令等に基づき個人情報保護法順守体制を整える必要がありますが、これらの関係者において個人情報の漏洩・紛失があった場合、問題の解決に一定の費用を要する可能性があるとともに、本投資法人あるいは金融商品市場の風評が害されることにより、投資口価格の低迷などを招いて投資家が損失を被る可能性があります。
④ 不動産としてのホテルに関するリスク
(ネ) フォワード・コミットメント等に係るリスク
本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、いわゆるフォワード・コミットメント(先日付の売買契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約)等を行うことがあります。不動産売買契約においては、買主の事情により契約が解約された場合に、売買価格に対する一定割合の違約金が発生する旨の合意がなされることが少なくありません。本投資法人が、物件取得のためにフォワード・コミットメント等を行った場合、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金の支払いにより、本投資法人の財務状態が悪化する可能性があります。なお、フォワード・コミットメントには該当しないものの、最新有価証券報告書における「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因 ④ 不動産としてのホテルに関するリスク(ワ)借地物件に関するリスク」に記載のとおり、ホテル京阪ユニバーサル・シティに関し、事業用借地権設定契約の終了に際して、借地権の対象である土地を地主から購入する義務を負担していますが、当該義務の不履行に対して、違約金等の定めはありません。
⑦ その他のリスク
(ホ) 取得予定資産の取得ができないリスク
本投資法人は、本書の日付以降、後記「4 投資法人の経理状況 (5)中間注記表 [重要な後発事象に関する注記] 3.資産の取得の決議」に記載の取得予定資産の取得を予定しています。
しかし、本書の日付以降、取得予定資産に係る売買契約において定められた条件が成就しない場合等においては、取得予定資産を取得することができない可能性があります。この場合、本投資法人は、代替資産を取得するための努力を行う予定ですが、短期間に投資に適した物件を取得することができる保証はなく、短期間に物件を取得できず、かつかかる資金を有利に運用できない場合には、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
最新計算期間に係る有価証券報告書に記載した投資リスクについて、本提出日後、その内容について変更又は追加があった箇所は下記の通りです。下記を除いて重要な変更はありません。
なお、下記の見出しに付された項目番号は、最新有価証券報告書における「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因」の項目番号に対応するものです。
① 投資証券の性格に関するリスク
(ヲ) 本投資法人の関係者による信用失墜に関するリスク
平成25年6月12日に上場投資法人の発行する投資口等へのインサイダー取引規制の導入等を定めた金融商品取引法等の一部を改正する法律が成立し、平成26年4月1日に同法が施行されたため、本投資法人の発行する投資口等の取引は、金融商品取引法が定めるインサイダー取引規制の対象となりました。本投資法人の関係者が禁止されるインサイダー取引を行った場合には、本投資口に対する投資家一般の信頼を害し、ひいては本投資口の市場価格の下落や流動性の低下等の悪影響を及ぼす可能性があります。
また、本投資法人の関係者は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含みます。以下「個人情報保護法」といいます。)の適用を受けます。そのため、法令等に基づき個人情報保護法順守体制を整える必要がありますが、これらの関係者において個人情報の漏洩・紛失があった場合、問題の解決に一定の費用を要する可能性があるとともに、本投資法人あるいは金融商品市場の風評が害されることにより、投資口価格の低迷などを招いて投資家が損失を被る可能性があります。
④ 不動産としてのホテルに関するリスク
(ネ) フォワード・コミットメント等に係るリスク
本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、いわゆるフォワード・コミットメント(先日付の売買契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約)等を行うことがあります。不動産売買契約においては、買主の事情により契約が解約された場合に、売買価格に対する一定割合の違約金が発生する旨の合意がなされることが少なくありません。本投資法人が、物件取得のためにフォワード・コミットメント等を行った場合、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金の支払いにより、本投資法人の財務状態が悪化する可能性があります。なお、フォワード・コミットメントには該当しないものの、最新有価証券報告書における「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (1)リスク要因 ④ 不動産としてのホテルに関するリスク(ワ)借地物件に関するリスク」に記載のとおり、ホテル京阪ユニバーサル・シティに関し、事業用借地権設定契約の終了に際して、借地権の対象である土地を地主から購入する義務を負担していますが、当該義務の不履行に対して、違約金等の定めはありません。
⑦ その他のリスク
(ホ) 取得予定資産の取得ができないリスク
本投資法人は、本書の日付以降、後記「4 投資法人の経理状況 (5)中間注記表 [重要な後発事象に関する注記] 3.資産の取得の決議」に記載の取得予定資産の取得を予定しています。
しかし、本書の日付以降、取得予定資産に係る売買契約において定められた条件が成就しない場合等においては、取得予定資産を取得することができない可能性があります。この場合、本投資法人は、代替資産を取得するための努力を行う予定ですが、短期間に投資に適した物件を取得することができる保証はなく、短期間に物件を取得できず、かつかかる資金を有利に運用できない場合には、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。