臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/20 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「物価連動債組入世界債券ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託の終了に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
平成29年4月27日(予定)
(当ファンドの信託の終了(繰上償還)に対し異議を申し立てた受益者の受益権口数が平成29年2月22日現在における当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、数年間にわたり残高の低迷が続いており、信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大きく下回っております。商品性に沿った運用が困難となっており、今後、ファンド残高の回復も見込み難いため、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の内容に従い、当該信託契約を解約し、信託を終了させるための手続きを行うこととしました。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・平成29年2月22日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。
・平成29年2月22日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、信託終了(繰上償還)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
平成29年4月27日(予定)
(当ファンドの信託の終了(繰上償還)に対し異議を申し立てた受益者の受益権口数が平成29年2月22日現在における当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、数年間にわたり残高の低迷が続いており、信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大きく下回っております。商品性に沿った運用が困難となっており、今後、ファンド残高の回復も見込み難いため、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の内容に従い、当該信託契約を解約し、信託を終了させるための手続きを行うこととしました。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・平成29年2月22日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。
・平成29年2月22日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、信託終了(繰上償還)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。