- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第3項)。
B.最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
2025/05/29 15:31- #2 分配方針(連結)
本投資法人は、原則として、以下の方針に従って分配を行うものとします(規約第34条第1項)。
A.投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法に規定される、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じです。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌して計算されるものとします。
B.分配金額は、租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の32の3(以下、両規定を「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金及び引当額等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができるものとします。
2025/05/29 15:31- #3 投資リスク(連結)
E.投資口の希薄化に係るリスク
投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口の追加発行により行われる場合には、既存の投資主が有する投資口の投資法人の発行済投資口の総口数に対する割合が希薄化し、また、投資口1口当たりの純資産額の減少等のため投資口の投資利回りが低下し、投資口の価値が下落する可能性があります。また、期中において投資口が追加発行される場合、その期の投資口保有期間にかかわらず、既存の投資口と同額の金銭の分配がなされるため、既存の投資口への分配額に影響を与える可能性があります。さらに、今後、投資口の追加発行がなされる場合、市場における投資口の需給バランスに悪影響を与える場合があり、その結果、投資口の価格が悪影響を受けるおそれがあります。
F.金銭の分配に係るリスク
2025/05/29 15:31- #4 投資主資本等変動計算書(連結)
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 投資主資本合計 |
| 当期首残高 | 465,821,515 | 465,821,515 |
| 当期変動額 | | |
| 利益超過分配 | △1,464,421 | △1,464,421 |
| 剰余金の配当 | △14,002,612 | △14,002,612 |
| 当期純利益 | 15,045,727 | 15,045,727 |
| 自己投資口の取得 | △12,997,293 | △12,997,293 |
| 自己投資口の消却 | | |
| 当期変動額合計 | △13,418,600 | △13,418,600 |
| 当期末残高 | 452,402,915 | 452,402,915 |
2025/05/29 15:31- #5 投資状況(連結)
(注5)千葉県習志野市において開発中の物流施設及び借地権を裏付不動産としてAcacia特定目的会社が発行する優先出資証券です。
(注6)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注7)括弧内の数値は、対象資産に占める実質的に不動産の保有に相当する部分を記載しています。
2025/05/29 15:31- #6 注記表(連結)
※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
2025/05/29 15:31- #7 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
2025/05/29 15:31- #8 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| (2025年2月末日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 424,834百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,402百万円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,797,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 94,295円 |
2025/05/29 15:31- #9 資産の評価(連結)
1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
2025/05/29 15:31