有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(3)【管理報酬等】
以下は、本書提出日現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額60万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期は、次のとおりとします(規約第37条)。
(ア)運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、下記の運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を本資産運用会社に対して支払います。但し、運用報酬1及び運用報酬2の合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の直前の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額(以下、本②において「前期末総資産額」といいます。)に100分の0.55(年率)を乗じた値に相当する金額を月割り(以下に定義されます。以下同じです。)して得られる金額(以下「運用報酬2上限額」といいます。)を上限とし、かつ、運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3の合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の前期末総資産額に100分の0.65(年率)を乗じた値に相当する金額を月割りして得られた金額(以下「運用報酬3上限額」といいます。)を上限とします。
なお、本(ア)において、「月割り」とは、当該営業期間の月数の合計(なお、実日数が1ヶ月に満たない月がある場合には、当該月については月数としては計上せず、当該1ヶ月に満たない月の運用実日数を30で除した数値(小数第2位を四捨五入します。)を他の特定の月に加えて、月数の合計を算出します。)を12で除して得られる数を乗じることをいいます。
(i)運用報酬1
各営業期間の前期末総資産額に、100分の0.55(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じた金額を、月割りして得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。但し、上場日(本投資法人の投資口が東京証券取引所に上場した日をいいます。以下本②において同じです。)が属する営業期間については、前期末総資産額に代えて、当該上場日が属する月の末日における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額に基づき算出します。
(注)本書提出日現在において、第1期営業期間及び第2期営業期間につき100分の0.20(年率)、第3期営業期間以降につき100分の0.35(年率)とすることに合意しています。
(ⅱ)運用報酬2
各営業期間における不動産賃貸事業の収益及び匿名組合の分配金の金額の合計額から、不動産賃貸事業の費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額に、100分の6を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。但し、各営業期間について、かかる金額が、当該営業期間の運用報酬2上限額から運用報酬1を控除した残額を超過する場合は、当該残額をもって運用報酬2とします。この運用報酬2は、本投資法人の第3期営業期間から発生するものとします。
(注)本書提出日現在において、100分の5.5(年率)とすることに合意しています。
(ⅲ)運用報酬3
各営業期間の前期末総資産額に、「運用報酬3控除前DPU成長率(以下で定義されます。)を100で除した商」を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じた金額を、月割りして得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬3とします。但し、各営業期間について、かかる金額が、当該営業期間の運用報酬3上限額から運用報酬1及び運用報酬2を控除した残額を超過する場合は、当該残額をもって運用報酬3とします。この運用報酬3は、本投資法人の第4期営業期間から発生するものとします。
(注)本書提出日現在において、100分の0.15(年率)(但し、「運用報酬3控除前DPU成長率(以下で定義されます。)を100で除した商」がこれを下回る場合には当該商)とすることに合意しています。
「運用報酬3控除前DPU成長率」とは、次の算式で得られる数(但し、当該数が負の値となる場合には0とします。)をいいます。
当該営業期間の運用報酬3控除前DPU÷その直前の営業期間の運用報酬3控除前DPU-1
なお、「運用報酬3控除前DPU」とは、各営業期間における「運用報酬3控除前の税引前純利益から繰越欠損金を控除した金額」を「当該営業期間の決算期時点での発行済投資口数」で除して得られた金額をいいます。
営業期間中に本投資口の分割又は併合が行われた場合には、直前の営業期間の運用報酬3控除前DPUの計算に使用する当該直前の営業期間の決算期時点での発行済投資口数については、分割比率又は併合比率をもって調整して計算するものとします。
(ⅳ)運用報酬の支払いの時期
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を、当該決算期から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得価格(当該不動産関連資産自体の取得価格(出資や金銭信託の設定の場合は出資価額や信託金額)をいい、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用等(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(注)本書提出日現在において、100分の1(年率)(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5)とすることに合意しています。
本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(当該不動産関連資産自体の譲渡価格をいい、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(注)本書提出日現在において、100分の1(年率)(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5)とすることに合意しています。
本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
③ 経理及び機関の運営等に関する一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)本投資法人の計算に関する事務
(イ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
(ウ)本投資法人の納税に関する事務
(エ)本投資法人の機関(以下、本③において役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。)
(オ)その他上記(ア)ないし(エ)に付随関連する事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は、上記の業務の対価として一般事務受託者に対し、以下の<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、以下の<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者で協議の上決定するものとします。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本(ア)において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、かかる金額が20万円に満たなかった場合は20万円)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(イ)一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者で協議の上これを変更することができます。
④ 投資主名簿管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
(イ)投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下、本④において「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
(ウ)投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
(エ)投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(オ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
(カ)議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
(キ)金銭の分配(以下、本④において「分配金」といいます。)の計算及び支払いに関する事務
(ク)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
(ケ)投資主名簿の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
(コ)投資口に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
(サ)投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
(シ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
(ス)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(セ)上記(ア)ないし(ス)に関する照会に対する応答
(ソ)上記(ア)ないし(セ)に掲げる事項に付随する事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は、上記の事務の対価として投資主名簿管理人に対し、下表に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、下表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿管理人で協議の上、決定します。
(イ)前項の手数料については、投資主名簿管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法によりこれを投資主名簿管理人に支払います。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿管理人で協議の上、随時これを変更することができます。
Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
⑤ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(ア)資産の保管に係る業務
(イ)上記(ア)に付随する業務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)上記(ア)記載の業務に係る報酬(以下、本⑤において「資産保管業務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下、本⑤において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期(各計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、本投資法人の設立日とします。)における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の表(以下、本⑤において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本⑤において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本⑤において「消費税等」といいます。)を加算した金額とする。なお、3ヶ月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本⑤において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします(なお、本⑤において1年間は365日とします。)。
(基準報酬額表)
(イ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
(ウ)本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上合意したところに従い、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(エ)前記(ア)の定めにかかわらず、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期(各計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、本投資法人の設立日とします。)における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、資産保管業務報酬の金額は、各計算期間において、年額420万円を上限として別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に基づいて当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、計算期間中に本投資法人の資産総額が5億円を超えた場合、資産保管業務報酬は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、各計算期間において、「年額420万円を当該計算期間の初日から基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数をもとに日割計算した金額」と、「基準日における出資総額に基づき基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した金額に基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数をもとに日割計算した金額」の合計金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)に消費税等を加算した金額とします。
⑥ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後1ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第25条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。
以下は、本書提出日現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額60万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期は、次のとおりとします(規約第37条)。
(ア)運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、下記の運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を本資産運用会社に対して支払います。但し、運用報酬1及び運用報酬2の合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の直前の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額(以下、本②において「前期末総資産額」といいます。)に100分の0.55(年率)を乗じた値に相当する金額を月割り(以下に定義されます。以下同じです。)して得られる金額(以下「運用報酬2上限額」といいます。)を上限とし、かつ、運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3の合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の前期末総資産額に100分の0.65(年率)を乗じた値に相当する金額を月割りして得られた金額(以下「運用報酬3上限額」といいます。)を上限とします。
なお、本(ア)において、「月割り」とは、当該営業期間の月数の合計(なお、実日数が1ヶ月に満たない月がある場合には、当該月については月数としては計上せず、当該1ヶ月に満たない月の運用実日数を30で除した数値(小数第2位を四捨五入します。)を他の特定の月に加えて、月数の合計を算出します。)を12で除して得られる数を乗じることをいいます。
(i)運用報酬1
各営業期間の前期末総資産額に、100分の0.55(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じた金額を、月割りして得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。但し、上場日(本投資法人の投資口が東京証券取引所に上場した日をいいます。以下本②において同じです。)が属する営業期間については、前期末総資産額に代えて、当該上場日が属する月の末日における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額に基づき算出します。
(注)本書提出日現在において、第1期営業期間及び第2期営業期間につき100分の0.20(年率)、第3期営業期間以降につき100分の0.35(年率)とすることに合意しています。
(ⅱ)運用報酬2
各営業期間における不動産賃貸事業の収益及び匿名組合の分配金の金額の合計額から、不動産賃貸事業の費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額に、100分の6を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。但し、各営業期間について、かかる金額が、当該営業期間の運用報酬2上限額から運用報酬1を控除した残額を超過する場合は、当該残額をもって運用報酬2とします。この運用報酬2は、本投資法人の第3期営業期間から発生するものとします。
(注)本書提出日現在において、100分の5.5(年率)とすることに合意しています。
(ⅲ)運用報酬3
各営業期間の前期末総資産額に、「運用報酬3控除前DPU成長率(以下で定義されます。)を100で除した商」を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じた金額を、月割りして得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬3とします。但し、各営業期間について、かかる金額が、当該営業期間の運用報酬3上限額から運用報酬1及び運用報酬2を控除した残額を超過する場合は、当該残額をもって運用報酬3とします。この運用報酬3は、本投資法人の第4期営業期間から発生するものとします。
(注)本書提出日現在において、100分の0.15(年率)(但し、「運用報酬3控除前DPU成長率(以下で定義されます。)を100で除した商」がこれを下回る場合には当該商)とすることに合意しています。
「運用報酬3控除前DPU成長率」とは、次の算式で得られる数(但し、当該数が負の値となる場合には0とします。)をいいます。
当該営業期間の運用報酬3控除前DPU÷その直前の営業期間の運用報酬3控除前DPU-1
なお、「運用報酬3控除前DPU」とは、各営業期間における「運用報酬3控除前の税引前純利益から繰越欠損金を控除した金額」を「当該営業期間の決算期時点での発行済投資口数」で除して得られた金額をいいます。
営業期間中に本投資口の分割又は併合が行われた場合には、直前の営業期間の運用報酬3控除前DPUの計算に使用する当該直前の営業期間の決算期時点での発行済投資口数については、分割比率又は併合比率をもって調整して計算するものとします。
(ⅳ)運用報酬の支払いの時期
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を、当該決算期から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得価格(当該不動産関連資産自体の取得価格(出資や金銭信託の設定の場合は出資価額や信託金額)をいい、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用等(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(注)本書提出日現在において、100分の1(年率)(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5)とすることに合意しています。
本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(当該不動産関連資産自体の譲渡価格をいい、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(注)本書提出日現在において、100分の1(年率)(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5)とすることに合意しています。
本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
③ 経理及び機関の運営等に関する一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)本投資法人の計算に関する事務
(イ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
(ウ)本投資法人の納税に関する事務
(エ)本投資法人の機関(以下、本③において役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。)
(オ)その他上記(ア)ないし(エ)に付随関連する事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は、上記の業務の対価として一般事務受託者に対し、以下の<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、以下の<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者で協議の上決定するものとします。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本(ア)において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、かかる金額が20万円に満たなかった場合は20万円)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(イ)一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者で協議の上これを変更することができます。
④ 投資主名簿管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
(イ)投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下、本④において「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
(ウ)投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
(エ)投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(オ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
(カ)議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
(キ)金銭の分配(以下、本④において「分配金」といいます。)の計算及び支払いに関する事務
(ク)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
(ケ)投資主名簿の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
(コ)投資口に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
(サ)投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
(シ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
(ス)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(セ)上記(ア)ないし(ス)に関する照会に対する応答
(ソ)上記(ア)ないし(セ)に掲げる事項に付随する事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は、上記の事務の対価として投資主名簿管理人に対し、下表に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、下表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿管理人で協議の上、決定します。
(イ)前項の手数料については、投資主名簿管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法によりこれを投資主名簿管理人に支払います。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿管理人で協議の上、随時これを変更することができます。
Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とする。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 |
| (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・除籍投資主データの整理 | |
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。但し、最低料金を1回につき350,000円とする。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱い1件につき 150円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 |
| (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 0,000円 | ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入れ、付替え | |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払い ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸通知発送 手 数 料 | (1)封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増す毎に5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増す毎に15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照 合 料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿管理人が集計登録を行う場合 | ・議決権行使書用紙の作成 |
| 議決権行使書(委任状)1枚につき70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。 | ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 | |
| 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 | ・議決権不統一行使の集計 | |
| 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。 | ・投資主提案等の競合議案の集計 | |
| (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 | ・投資主総会受付事務補助等 | |
| (4)議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 |
| (7)招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 | ・招集通知電子化投資主の管理 | |
| (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 | ・メールアドレス届出受理(変更含む) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 | |
| (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき5,000円とする。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき30,000円とする。 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 |
| (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とする。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 | |
| 投資主管理 コード設置 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除く) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
⑤ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(ア)資産の保管に係る業務
(イ)上記(ア)に付随する業務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)上記(ア)記載の業務に係る報酬(以下、本⑤において「資産保管業務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下、本⑤において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期(各計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、本投資法人の設立日とします。)における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の表(以下、本⑤において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本⑤において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本⑤において「消費税等」といいます。)を加算した金額とする。なお、3ヶ月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本⑤において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします(なお、本⑤において1年間は365日とします。)。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 4,200,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 4,200,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.030 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 16,200,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.024 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 28,200,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.021 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 49,200,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.018 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 67,200,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.015 | % |
| 5,000億円超 | 97,200,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.012 | % | |
(イ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
(ウ)本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上合意したところに従い、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(エ)前記(ア)の定めにかかわらず、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期(各計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、本投資法人の設立日とします。)における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、資産保管業務報酬の金額は、各計算期間において、年額420万円を上限として別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に基づいて当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、計算期間中に本投資法人の資産総額が5億円を超えた場合、資産保管業務報酬は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、各計算期間において、「年額420万円を当該計算期間の初日から基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数をもとに日割計算した金額」と、「基準日における出資総額に基づき基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した金額に基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数をもとに日割計算した金額」の合計金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)に消費税等を加算した金額とします。
⑥ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後1ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第25条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。