有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(3)【管理報酬等】
以下は、本書提出日現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額60万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期は、次のとおりとします(規約第37条)。
(ア)運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、次に掲げる運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を本資産運用会社に対して支払います。
なお、本(ア)において、「前期末総資産額」とは、運用報酬の計算対象たる営業期間の直前の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額をいうものとし、また、「月割り」とは、当該営業期間の月数の合計(なお、実日数が1ヶ月に満たない月がある場合には、当該月については月数としては計上せず、当該1ヶ月に満たない月の運用実日数を30で除した数値(小数第2位を四捨五入します。)を他の特定の月に加えて、月数の合計を算出します。)を12で除して得られる数を乗じることをいいます。
(ⅰ)運用報酬1
各営業期間の前期末総資産額に、100分の0.3(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を、月割りして得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
(ⅱ)運用報酬2
各営業期間における不動産賃貸事業の収益、匿名組合の分配金の金額及び不動産関連ローン等資産より生じる収益の合計額から、不動産賃貸事業の費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額に、100分の2.5を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
(ⅲ)運用報酬3
各営業期間における「運用報酬3控除前分配可能額」を、当該各営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除し、2,000を上限として資産運用会社との間で別途合意する整数を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
「運用報酬3控除前分配可能額」とは、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬3及び運用報酬3に係る控除対象外消費税等の控除前であり且つのれん償却額を加算し、負ののれん発生益の控除後の値とします。)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
なお、本投資法人が自己投資口を取得し、営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、運用報酬3の算定においては、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数から控除した口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数」とみなすものとします。
当該営業期間において、投資口の分割又は併合の効力が発生し、発行済投資口の総口数が増加又は減少した場合には、以下に規定する方法により、運用報酬3の金額を調整します。
(a)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及びそれ以降の各営業期間における運用報酬3の金額は、上記計算方法による運用報酬3の算出値のX倍とし(1円未満を切り捨てます。)、(b)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及びそれ以降の各営業期間における運用報酬3の金額は、上記計算方法による運用報酬3の算出値のY分の1倍とします(1円未満を切り捨てます。)。
(ⅳ)運用報酬の支払いの時期
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を、各営業期間の決算期から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産を取得した場合(但し、下記(エ)に定める合併の場合を除きます。)、取得報酬として、その取得価格(当該不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産自体の取得価格(出資や金銭信託の設定の場合は出資価額や信託金額)をいい、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用等(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産を譲渡した場合(但し、下記(エ)に定める合併の場合を除きます。)、譲渡報酬として、その譲渡代金(当該不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産自体の譲渡価格をいい、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(エ)合併報酬
本投資法人は、本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人である場合を含みます。以下本(エ)において同じです。)(本(エ)において、「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、合併報酬として、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産及び不動産関連ローン等資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に100分の1を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、かかる合併報酬を、当該合併の効力発生日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
③ 投資主名簿管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)投資主の名簿に関する事務
(イ)投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行及び合併等の臨時事務
(ウ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付及びこれらの返戻履歴の管理、議決権行使書の作成、受理及び集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
(エ)投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
(オ)新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
(カ)新投資口予約権の発行に関する事務等の臨時事務
(キ)新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権の行使に伴う端数償還金の支払に関する事務
(ク)自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
(ケ)投資主名簿及び新投資口予約原簿(これらを総称して以下「投資主名簿等」といいます。)に関する各種証明書の発行に関する事務
(コ)受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
(サ)投資主等に対する通知書及び報告書等の発送に関する事務
(シ)法令又は事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(ス)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
(セ)総投資主通知等の受理に関する事務
(ソ)投資主名簿管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じ。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
(タ)本投資法人の情報提供請求権(社債、株式等の振替に関する法律第277条に定める請求をいう。)行使にかかる取次ぎに関する事務
(チ)振替機関からの個別投資主通知(社債、株式等の振替に関する法律第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
(ツ)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)に関する事務
(テ)上記(ア)ないし(ツ)に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
(ト)上記(ア)ないし(テ)に掲げる委託事務に付随する事務
(ナ)上記(ア)ないし(ト)に関する照会に対する応答
(ニ)上記(ア)ないし(ナ)に掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえ定める事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払います。但し、上記③(イ)に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえその手数料を定めるものとします。
(イ)投資主名簿管理人は、上記(ア)の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払います。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえ合意によりこれを変更することができます。
委託事務手数料表
(注)事務取扱月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、日割り計算はしない。但し、初月が1ヶ月に満
たない場合は翌月分から適用するものとする。(但し、各種引継手数料を除く)。なお、市場変更等により事務
委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1ヶ月に
満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用する。
④ 一般事務受託者(会計事務等に関する業務及び機関運営業務)への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)本投資法人の計算に関する事務
(イ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
(ウ)本投資法人の機関(役員会及び投資主総会)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務その他の投資主名簿の作成及び備置に関する事務を委託した一般事務受託者が行う事務を除きます。)
(エ)本投資法人の納税に関する事務
(オ)その他上記(ア)乃至(エ)に準ずる業務又は付随する業務で、本投資法人と一般事務受託者との間で別途合意の上で作成する事務規程に定めるもの
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)各計算期間(本④において、3月又は9月の各1日から、その直後に到来する8月又は2月の各末日までとします。
(イ)各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次のa.及びb.に定める金額とします。
a.2018年3月1日から2018年8月末日までについて、1年を365日として、年4,500万円を上限として当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b.2018年9月1日以降について、当該計算期間の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ウ)本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担となります。
(エ)経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(オ)本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、本(イ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議するものとします。
(カ)本投資法人は、本④に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本④において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
⑤ 投資法人債に係る一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に係る一般事務受託者である株式会社みずほ銀行に対して以下の業務を委託しています。
(ア)発行代理人事務
(イ)支払代理人事務
(ウ)投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
(エ)投資法人債権者に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等
第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に係る上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。
a. 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
b. 利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
本投資法人が投資法人債に係る一般事務受託者へ支払うその他の事務に関する手数料は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)ともに1,000万円を上限として当事者間で別途合意する金額であり、当該投資法人債の払込日である2019年8月5日に当該投資法人債の払込金から控除する方法により支払済みです。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
⑥ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社であるみずほ信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(ア)資産の保管に係る業務
(イ)上記(ア)に付随する業務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)上記(ア)記載の業務にかかる報酬(以下、本⑥において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、3月又は9月の各1日から、その直後に到来する8月又は2月の各末日までとします。
(イ)各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(基準報酬額表)
(ウ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(エ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(オ)本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記(イ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
(カ)本投資法人は、本⑥に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本⑥において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
⑦ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第25条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。
以下は、本書提出日現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額60万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期は、次のとおりとします(規約第37条)。
(ア)運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、次に掲げる運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を本資産運用会社に対して支払います。
なお、本(ア)において、「前期末総資産額」とは、運用報酬の計算対象たる営業期間の直前の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額をいうものとし、また、「月割り」とは、当該営業期間の月数の合計(なお、実日数が1ヶ月に満たない月がある場合には、当該月については月数としては計上せず、当該1ヶ月に満たない月の運用実日数を30で除した数値(小数第2位を四捨五入します。)を他の特定の月に加えて、月数の合計を算出します。)を12で除して得られる数を乗じることをいいます。
(ⅰ)運用報酬1
各営業期間の前期末総資産額に、100分の0.3(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を、月割りして得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
(ⅱ)運用報酬2
各営業期間における不動産賃貸事業の収益、匿名組合の分配金の金額及び不動産関連ローン等資産より生じる収益の合計額から、不動産賃貸事業の費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額に、100分の2.5を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
(ⅲ)運用報酬3
各営業期間における「運用報酬3控除前分配可能額」を、当該各営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除し、2,000を上限として資産運用会社との間で別途合意する整数を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
「運用報酬3控除前分配可能額」とは、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬3及び運用報酬3に係る控除対象外消費税等の控除前であり且つのれん償却額を加算し、負ののれん発生益の控除後の値とします。)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
なお、本投資法人が自己投資口を取得し、営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、運用報酬3の算定においては、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数から控除した口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数」とみなすものとします。
当該営業期間において、投資口の分割又は併合の効力が発生し、発行済投資口の総口数が増加又は減少した場合には、以下に規定する方法により、運用報酬3の金額を調整します。
(a)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及びそれ以降の各営業期間における運用報酬3の金額は、上記計算方法による運用報酬3の算出値のX倍とし(1円未満を切り捨てます。)、(b)Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及びそれ以降の各営業期間における運用報酬3の金額は、上記計算方法による運用報酬3の算出値のY分の1倍とします(1円未満を切り捨てます。)。
(ⅳ)運用報酬の支払いの時期
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬1、運用報酬2及び運用報酬3を、各営業期間の決算期から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産を取得した場合(但し、下記(エ)に定める合併の場合を除きます。)、取得報酬として、その取得価格(当該不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産自体の取得価格(出資や金銭信託の設定の場合は出資価額や信託金額)をいい、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用等(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産を譲渡した場合(但し、下記(エ)に定める合併の場合を除きます。)、譲渡報酬として、その譲渡代金(当該不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産自体の譲渡価格をいい、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(エ)合併報酬
本投資法人は、本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人である場合を含みます。以下本(エ)において同じです。)(本(エ)において、「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、合併報酬として、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産及び不動産関連ローン等資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に100分の1を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
本投資法人は、かかる合併報酬を、当該合併の効力発生日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
③ 投資主名簿管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)投資主の名簿に関する事務
(イ)投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行及び合併等の臨時事務
(ウ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付及びこれらの返戻履歴の管理、議決権行使書の作成、受理及び集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
(エ)投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
(オ)新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
(カ)新投資口予約権の発行に関する事務等の臨時事務
(キ)新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権の行使に伴う端数償還金の支払に関する事務
(ク)自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
(ケ)投資主名簿及び新投資口予約原簿(これらを総称して以下「投資主名簿等」といいます。)に関する各種証明書の発行に関する事務
(コ)受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
(サ)投資主等に対する通知書及び報告書等の発送に関する事務
(シ)法令又は事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(ス)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
(セ)総投資主通知等の受理に関する事務
(ソ)投資主名簿管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じ。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
(タ)本投資法人の情報提供請求権(社債、株式等の振替に関する法律第277条に定める請求をいう。)行使にかかる取次ぎに関する事務
(チ)振替機関からの個別投資主通知(社債、株式等の振替に関する法律第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
(ツ)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)に関する事務
(テ)上記(ア)ないし(ツ)に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
(ト)上記(ア)ないし(テ)に掲げる委託事務に付随する事務
(ナ)上記(ア)ないし(ト)に関する照会に対する応答
(ニ)上記(ア)ないし(ナ)に掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえ定める事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払います。但し、上記③(イ)に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえその手数料を定めるものとします。
(イ)投資主名簿管理人は、上記(ア)の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払います。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえ合意によりこれを変更することができます。
委託事務手数料表
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 (消費税別) |
| 基 本 料 | 1. 投資主名簿の作成、管理及び備 置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2. 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1. 毎月の基本料は各月末現在の投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とする。 (投資主数) (投資主1名あたりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について----- 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について-- 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について-- 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について-- 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について-- 260円 100,000名を超える部分について----------- 225円 ※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料が必要 |
| 分配金支払 管 理 料 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続き 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応 じ区分計算したものの合計額。但し、1回の対象事 務の最低管理料を350,000円とする。 (投資主数) (投資主1名あたりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について----- 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について-- 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について-- 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について-- 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について-- 60円 100,000名を超える部分について----------- 50円 2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算。 3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払 1件につき------------------------------ 450円 |
| 諸届管理料 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付 (個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含む) 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 1. 照会、受付1件につき -------- 600円 2. 調査、証明1件につき -------- 600円 |
| 投資主総会 関係手数料 | 1. 議決権行使書用紙の作成並びに返 送議決権行使書の受理、集計 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 1. 議決権行使書用紙の作成1通につき ------ 15円 議決権行使書用紙の集計1通につき ------ 100円 但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料 を50,000円とする。 2. 派遣者1名につき --------- 20,000円 但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要 |
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 (消費税別) |
| 郵便物関係手数料 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通 知、決算報告書、分配金領収証 (又は計算書、振込案内)等投資 主総会、決算関係書類の封入・発 送事務 2. 返戻郵便物データの管理 | 1. 封入物3種まで期末、基準日現在投資主1名につき ------- 35円 追加封入1種ごとに、追加 ------- 10円 ※手封入、名寄せする場合は別途手数料 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき ------- 23円 2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき- 200円 |
| 投資主等データ 受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受 付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき ------- 150円 |
| 契約終了・解除に 伴うデータ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継 等事務作業費 | 対象投資主1名につき -------2,000円 |
(注)事務取扱月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、日割り計算はしない。但し、初月が1ヶ月に満
たない場合は翌月分から適用するものとする。(但し、各種引継手数料を除く)。なお、市場変更等により事務
委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1ヶ月に
満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用する。
④ 一般事務受託者(会計事務等に関する業務及び機関運営業務)への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)本投資法人の計算に関する事務
(イ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
(ウ)本投資法人の機関(役員会及び投資主総会)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務その他の投資主名簿の作成及び備置に関する事務を委託した一般事務受託者が行う事務を除きます。)
(エ)本投資法人の納税に関する事務
(オ)その他上記(ア)乃至(エ)に準ずる業務又は付随する業務で、本投資法人と一般事務受託者との間で別途合意の上で作成する事務規程に定めるもの
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)各計算期間(本④において、3月又は9月の各1日から、その直後に到来する8月又は2月の各末日までとします。
(イ)各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次のa.及びb.に定める金額とします。
a.2018年3月1日から2018年8月末日までについて、1年を365日として、年4,500万円を上限として当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b.2018年9月1日以降について、当該計算期間の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ウ)本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担となります。
(エ)経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(オ)本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、本(イ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議するものとします。
(カ)本投資法人は、本④に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本④において「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 100億円以下の部分について | 4,500,000円 |
| 100億円超1,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.040% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.035% |
| 2,000億円超の部分について | 資産総額 ×0.030% |
⑤ 投資法人債に係る一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に係る一般事務受託者である株式会社みずほ銀行に対して以下の業務を委託しています。
(ア)発行代理人事務
(イ)支払代理人事務
(ウ)投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
(エ)投資法人債権者に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等
第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に係る上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。
a. 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
b. 利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
本投資法人が投資法人債に係る一般事務受託者へ支払うその他の事務に関する手数料は、第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)ともに1,000万円を上限として当事者間で別途合意する金額であり、当該投資法人債の払込日である2019年8月5日に当該投資法人債の払込金から控除する方法により支払済みです。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
⑥ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社であるみずほ信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(ア)資産の保管に係る業務
(イ)上記(ア)に付随する業務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)上記(ア)記載の業務にかかる報酬(以下、本⑥において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、3月又は9月の各1日から、その直後に到来する8月又は2月の各末日までとします。
(イ)各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した後記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 100億円以下の部分について | 1,500,000円 |
| 100億円超500億円以下の部分について | 資産総額 ×0.012% |
| 500億円超1,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.010% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.008% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.006% |
| 3,000億円超5,000億円以下の部分について | 資産総額 ×0.005% |
| 5,000億円超の部分について | 資産総額 ×0.004% |
(ウ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(エ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(オ)本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記(イ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議します。
(カ)本投資法人は、本⑥に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下、本⑥において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
⑦ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の翌月末日までに会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第25条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。