有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/30 15:04
【資料】
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【項目】
51項目
(3)【管理報酬等】
以下は、本書提出日現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします(規約第18条)。
(ア)執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(イ)監督役員の報酬は、1人当たり月額60万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期は、次のとおりとします(規約第37条)。
(ア)運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、下記の運用報酬1及び運用報酬2を本資産運用会社に対して支払います。但し、運用報酬1及び運用報酬2の合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の直前の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額(以下、本②において「前期末総資産額」といいます。)に100分の0.55(平成29年9月1日以後は0.45)(年率)を乗じた値に相当する金額を月割り(以下に定義されます。以下同じです。)して得られる金額(以下「運用報酬上限額」といいます。)を上限とします。
なお、本(ア)において、「月割り」とは、当該営業期間の月数の合計(なお、実日数が1ヶ月に満たない月がある場合には、当該月については月数としては計上せず、当該1ヶ月に満たない月の運用実日数を30で除した数値(小数第2位を四捨五入します。)を他の特定の月に加えて、月数の合計を算出します。)を12で除して得られる数を乗じることをいいます。
(ⅰ)運用報酬1
各営業期間の前期末総資産額に、100分の0.55(平成29年9月1日以後は0.45)(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じた金額を、月割りして得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
(注)本書提出日現在において、100分の0.35(年率)とすることに合意しています。
(ⅱ)運用報酬2
各営業期間における不動産賃貸事業の収益及び匿名組合の分配金の金額の合計額から、不動産賃貸事業の費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額に、100分の6を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。但し、各営業期間について、かかる金額が、当該営業期間の運用報酬上限額から運用報酬1を控除した残額を超過する場合は、当該残額をもって運用報酬2とします。この運用報酬2は、本投資法人の第3期営業期間から発生しています。
(注)本書提出日現在において、100分の5.5とすることに合意しています。
(ⅲ)運用報酬の支払いの時期
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬1及び運用報酬2を、当該決算期から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得価格(当該不動産関連資産自体の取得価格(出資や金銭信託の設定の場合は出資価額や信託金額)をいい、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用等(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(注)本書提出日現在において、100分の1(年率)(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5)とすることに合意しています。
本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(当該不動産関連資産自体の譲渡価格をいい、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の1(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(注)を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
(注)本書提出日現在において、100分の1(年率)(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は100分の0.5)とすることに合意しています。
本投資法人は、かかる譲渡報酬を、当該資産の譲渡日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
③ 一般事務受託者(会計事務等に関する業務)への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)本投資法人の計算に関する事務
(イ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
(ウ)本投資法人の納税に関する事務
(エ)その他上記(ア)ないし(ウ)に付随関連する事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は、上記の業務の対価として一般事務受託者に対し、以下の<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、以下の<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者で協議の上決定するものとします。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本(ア)において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、かかる金額が20万円に満たなかった場合は20万円)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%-1,500,000円)÷12
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された対象計算月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(イ)一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者で協議の上これを変更することができます。
④ 投資主名簿管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)投資主の名簿に関する事務
(イ)投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行及び合併等の臨時事務
(ウ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付及びこれらの返戻履歴の管理、議決権行使書の作成、受理及び集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
(エ)投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
(オ)新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
(カ)新投資口予約権の発行に関する事務等の臨時事務
(キ)新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権の行使に伴う端数償還金の支払に関する事務
(ク)自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
(ケ)投資主名簿及び新投資口予約原簿(これらを総称して以下「投資主名簿等」といいます。)に関する各種証明書の発行に関する事務
(コ)受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
(サ)投資主等に対する通知書及び報告書等の発送に関する事務
(シ)法令又は事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(ス)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
(セ)総投資主通知等の受理に関する事務
(ソ)投資主名簿管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じ。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
(タ)本投資法人の情報提供請求権(社債、株式等の振替に関する法律第277条に定める請求をいう。)行使にかかる取次ぎに関する事務
(チ)振替機関からの個別投資主通知(社債、株式等の振替に関する法律第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
(ツ)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)に関する事務
(テ)上記(ア)ないし(ツ)に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
(ト)上記(ア)ないし(テ)に掲げる委託事務に付随する事務
(ナ)上記(ア)ないし(ト)に関する照会に対する応答
(ニ)上記(ア)ないし(ナ)に掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえ定める事務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)本投資法人は委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払います。但し、上記④(イ)に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえその手数料を定めるものとします。
(イ)投資主名簿管理人は、上記(ア)の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払います。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(ウ)上記(ア)及び(イ)に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえ合意によりこれを変更することができます。
委託事務手数料表
項 目対象事務の内容計算単位及び計算方法 (消費税別)
基 本 料1. 投資主名簿の作成、管理及び備
置き
投資主名簿の維持管理
期末、中間及び四半期投資主の確定
2. 期末統計資料の作成
(所有者別、所有数別、地域別分布状況)
投資主一覧表の作成
(全投資主、大投資主)
1. 毎月の基本料は各月末現在の投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とする。
(投資主数) (投資主1名あたりの基本料)
投資主数のうち最初の5,000名について----- 480円
5,000名超 10,000名以下の部分について-- 420円
10,000名超 30,000名以下の部分について-- 360円
30,000名超 50,000名以下の部分について-- 300円
50,000名超 100,000名以下の部分について-- 260円
100,000名を超える部分について----------- 225円
※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料が必要
分配金支払
管 理 料
1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続き
2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理
1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応
じ区分計算したものの合計額。但し、1回の対象事
務の最低管理料を350,000円とする。
(投資主数) (投資主1名あたりの管理料)
投資主数のうち最初の5,000名について----- 120円
5,000名超 10,000名以下の部分について-- 110円
10,000名超 30,000名以下の部分について-- 100円
30,000名超 50,000名以下の部分について-- 80円
50,000名超 100,000名以下の部分について-- 60円
100,000名を超える部分について----------- 50円
2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算。
3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払
1件につき------------------------------- 450円
諸届管理料1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付
(個人番号等の初回取得、投資主情 報等変更通知の受付含む)
2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明
1. 照会、受付1件につき --------- 600円

2. 調査、証明1件につき --------- 600円
投資主総会
関係手数料
1. 議決権行使書用紙の作成並びに返
送議決権行使書の受理、集計

2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務
1. 議決権行使書用紙の作成1通につき ------- 15円
議決権行使書用紙の集計1通につき ------- 100円
但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料
を50,000円とする。
2. 派遣者1名につき --------- 20,000円
但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要

項 目対象事務の内容計算単位及び計算方法 (消費税別)
郵便物関係手数料1. 投資主総会の招集通知、同決議通
知、決算報告書、分配金領収証
(又は計算書、振込案内)等投資
主総会、決算関係書類の封入・発
送事務

2. 返戻郵便物データの管理
1. 封入物3種まで期末、基準日現在投資主1名につき
------- 35円
追加封入1種ごとに、追加 ------- 10円
※手封入、名寄せする場合は別途手数料
ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき
------- 23円
2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき- 200円
投資主等データ
受付料
振替機関からの総投資主通知の受
付、新規記録に伴う受付、通知
データ1件につき ------- 150円
契約終了・解除に
伴うデータ引継料
契約終了・解除に伴うデータ引継
等事務作業費
対象投資主1名につき -------2,000円

(注)事務取扱月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、日割り計算はしない。但し、初月が1ヶ月に満
たない場合は翌月分から適用するものとする。(但し、各種引継手数料を除く)。なお、市場変更等により事務
委託契約を再締結する場合(みずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合)において初月が1ヶ月に
満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用する。

⑤ 一般事務受託者(機関運営事務)への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(ア)本投資法人の機関(役員会及び投資主総会)の運営に関する事務
(イ)その他上記(ア)に準ずる業務又は付随する業務で、本投資法人と一般事務受託者との間で別途合意の上で作成する事務規程に定めるもの
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)各計算期間(本⑤において、3月又は9月の各1日から、その直後に到来する8月又は2月の各末日までとします。但し、初回の一般事務報酬の計算期間は、一般事務委託契約締結日から平成29年2月末日までとします。)の一般事務報酬は、75万円(消費税別途)とします。但し、平成28年9月29日から平成30年6月末日までの期間は0円、平成30年7月1日から平成30年8月末日までの期間については25万円(消費税別途)とします。
(イ)本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担となります。
(ウ)経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(エ)本投資法人は、本条に定める一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
⑥ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、以下の業務を委託しています。
(ア)資産の保管に係る業務
(イ)上記(ア)に付随する業務
上記の業務に対して本投資法人が支払う報酬又は手数料の額並びにその支払いの時期及び方法は以下のとおりです。
(ア)上記(ア)記載の業務に係る報酬(以下、本⑥において「資産保管業務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下、本⑥において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期(各計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、本投資法人の設立日とします。)における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の表(以下、本⑥において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本⑥において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本⑥において「消費税等」といいます。)を加算した金額とする。なお、3ヶ月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本⑥において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします(なお、本⑥において1年間は365日とします。)。
(基準報酬額表)
資産総額算定方法(年間)
100億円以下4,200,000円
100億円超500億円以下4,200,000円+(資産総額 -100億円)×0.030%
500億円超1,000億円以下16,200,000円+(資産総額 -500億円)×0.024%
1,000億円超2,000億円以下28,200,000円+(資産総額 -1,000億円)×0.021%
2,000億円超3,000億円以下49,200,000円+(資産総額 -2,000億円)×0.018%
3,000億円超5,000億円以下67,200,000円+(資産総額 -3,000億円)×0.015%
5,000億円超97,200,000円+(資産総額 -5,000億円)×0.012%

(イ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
(ウ)本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上合意したところに従い、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(エ)前記(ア)の定めにかかわらず、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期(各計算期間初日までに本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、本投資法人の設立日とします。)における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、資産保管業務報酬の金額は、各計算期間において、年額420万円を上限として別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に基づいて当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、計算期間中に本投資法人の資産総額が5億円を超えた場合、資産保管業務報酬は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、各計算期間において、「年額420万円を当該計算期間の初日から基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数をもとに日割計算した金額」と、「基準日における出資総額に基づき基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した金額に基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数をもとに日割計算した金額」の合計金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)に消費税等を加算した金額とします。
⑦ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後1ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第25条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています。

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