有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 (自 2016年7月14日 至 2017年2月28日) | 当 期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 44,643,936円 | 43,533,467円 |
| Ⅱ.分配金の額 | 44,640,000円 | 43,528,000円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,232円) | (5,441円) |
| Ⅲ.次期繰越利益 | 3,936円 | 5,467円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。但し、本投資法人の当期における分配金は租税特別措置法同条の同族会社に該当していますので、課税後の利益を限度としています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数20,000口の整数倍の最大値となる44,640,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。但し、本投資法人の当期における分配金は租税特別措置法同条の同族会社に該当していますので、課税後の利益を限度としています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数8,000口の整数倍の最大値となる43,528,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |