有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たないこと、若しくは分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさないことにより、又はその他投資主の利益を最大化するため、本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会規則を含みます。)において定める金額を上限に、利益を超えて金銭の分配をすることができます。
| 前 期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当 期 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 1,211,916,552円 | 1,632,627,605円 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | 146,014,110円 | 174,008,735円 |
| Ⅲ.分配金の額 | 1,357,882,060円 | 1,806,449,205円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,524円) | (5,907円) |
| うち利益分配金 | 1,211,867,950円 | 1,632,440,470円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (4,930円) | (5,338円) |
| うち利益超過分配金 | 146,014,110円 | 174,008,735円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (594円) | (569円) |
| Ⅳ.次期繰越利益 | 48,602円 | 187,135円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数245,815口の整数倍の最大値となる1,211,867,950円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第35条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。 かかる方針をふまえ、減価償却費の30%にほぼ相当する額である146,014,110円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数305,815口の整数倍の最大値となる1,632,440,470円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は、本投資法人の規約第35条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。 かかる方針をふまえ、減価償却費の30%にほぼ相当する額である174,008,735円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 |
(注)本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たないこと、若しくは分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさないことにより、又はその他投資主の利益を最大化するため、本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会規則を含みます。)において定める金額を上限に、利益を超えて金銭の分配をすることができます。