有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する営業期間の直前の営業期間に計上された減価償却費の30%を目途として、利益を超える金銭の分配を行う方針です。
| 前 期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当 期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 43,533,467円 | 1,073,416,180円 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | - | 120,910,000円 |
| Ⅲ.分配金の額 | 43,528,000円 | 1,194,120,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,441円) | (5,580円) |
| うち利益分配金 | 43,528,000円 | 1,073,210,000円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (5,441円) | (5,015円) |
| うち利益超過分配金 | - | 120,910,000円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | - | (565円) |
| Ⅳ.次期繰越利益 | 5,467円 | 206,180円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。但し、本投資法人の当期における分配金は租税特別措置法同条の同族会社に該当していますので、課税後の利益を限度としています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数8,000口の整数倍の最大値となる43,528,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数214,000口の整数倍の最大値となる1,073,210,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第35条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、減価償却費の30%にほぼ相当する額である120,910,000円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 |
(注)本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する営業期間の直前の営業期間に計上された減価償却費の30%を目途として、利益を超える金銭の分配を行う方針です。