有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(2)【運用体制】
① 本資産運用会社の意思決定手続
(ア)運用資産の運用を行う部門における運用体制
本投資法人の運用資産の運用を行う部門における運用体制について、意思決定手続の概要は以下のとおりです。
a.コンプライアンス・オフィサーによる審査
企画ディビジョン長又は公募投資運用ディビジョン長(以下、「起案部署の長」といいます。)は、リート投資委員会又はリートコンプライアンス委員会に付議しようとする前に、事前にその起案書類及びそれに付随関連する資料(以下「起案書類等」といいます。)をコンプライアンス・オフィサーに提出し、その承認を得るとともに当該付議事項についてリートコンプライアンス委員会への付議が必要か否かの判断を求め、コンプライアンス・オフィサーは当該付議事項がリートコンプライアンス委員会による審議が必要か否かを判断します。
b.リートコンプライアンス委員会による審議
本投資法人に関する資産運用業務に係る以下の事項(すなわち、本資産運用会社業務全体におけるコンプライアンス及び忠実・善管注意義務の遵守に関する審議、コンプライアンス・マニュアルの策定・変更、リート投資委員会で決定することが必要な事項について法令に関する事項、利害関係人との重要な取引等、リートコンプライアンス委員会の事前承認が必要なもの、委員長が必要と判断した事項並びに取締役会においてリートコンプライアンス委員会の決議事項と決定した事項)が生じた場合は、下記の手続に従い、リートコンプライアンス委員会において審議します。
(a)議案の提出
前記a.においてコンプライアンス・オフィサーが承認し、かつ、リートコンプライアンス委員会への付議が必要と判断した場合、起案部署の長は、(リート投資委員会の審議事項を含む場合はリート投資委員会に付議する前に、)事前にその起案書類等をリートコンプライアンス委員会に提出します。
(b)承認
リートコンプライアンス委員会が起案事項に法令等遵守上の問題がないと判断して当該起案事項を承認した場合は、起案部署の長は、当該起案事項をリート投資委員会に議案として提出することができます。
(c)条件付承認
リートコンプライアンス委員会が当該承認に当たって条件を付した場合は、起案部署の長は、当該条件を付したままリート投資委員会に付議しなければならず、当該条件を変更又は削除してはならないものとします。なお、起案部署の長はリートコンプライアンス委員会において付された条件を踏まえて起案内容を修正した場合は、原則として、後記(d)の手続に従い、コンプライアンス・オフィサーの審査及びリートコンプライアンス委員会における審議(但し、リートコンプライアンス委員会への付議が必要とコンプライアンス・オフィサーが判断した場合に限ります。以下本b.において同じです。)又はコンプライアンス・オフィサー及びリートコンプライアンス委員会の全ての委員が修正後の起案内容を審査し条件を除外することに書面若しくは口頭で同意した場合は、あらためてリートコンプライアンス委員会を開催することなく、リート投資委員会へ議案を提出することができるものとします。
(d)否決・差戻し・内容の変更
リートコンプライアンス委員会が起案事項に法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、リートコンプライアンス委員会は、起案部署の長に対して、起案の否決、差戻し又は内容の変更を命じます。否決された議案は廃案となります。差戻しを命じられた起案事項について、起案部署の長は、廃案にするか再度修正した起案を提出するかを選択するものとします。内容の変更の命令を受けた起案事項については、起案部署の長は、内容の変更を行った後に再度、前記a.に定めるコンプライアンス・オフィサーの審査を受けた上でなければリートコンプライアンス委員会における審議を受けることができず、リートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議を得た場合でなければリート投資委員会における審議を受けることができないものとします。
c.リート投資委員会による審議
本投資法人に関する資産運用業務に係る以下の事項(すなわち、運用ガイドラインの策定及び改訂、資金管理計画・運用管理計画・資金調達計画の策定及び改訂、資産の取得・売却の決定及び変更、マスターリース契約や大規模修繕の決定、投資方針又は運用に係る重要事項並びに取締役会においてリート投資委員会の決議事項と決定した事項)のうち、前記a.の手続によりコンプライアンス・オフィサーが承認した議案(リートコンプライアンス委員会における審議事項を含む場合は、コンプライアンス・オフィサーの承認に加えて、前記b.の手続によりリートコンプライアンス委員会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案)については、下記の手続に従い、リート投資委員会において審議します。
(a)議案の提出
前記a.においてコンプライアンス・オフィサーが承認し、かつ、リートコンプライアンス委員会における審議事項ではないと判断した場合、及び前記b.においてリートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議を得た場合、起案部署の長は、起案書類等をリート投資委員会に提出することができます。
(b)承認
リート投資委員会が起案事項を承認した場合は、本資産運用会社において起案事項が可決されたものとなります。但し、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項について、起案部署の長は、リート投資委員会の承認を得た起案書類等を取締役会に議案として提出しなければならないものとします。
(c)条件付承認
リート投資委員会が当該承認に当たって条件を付した場合は、当該条件付で起案事項が可決されたものとなります。但し、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項について、リート投資委員会が当該承認に当たって条件を付した場合は、起案部署の長は、当該条件を付したまま取締役会に議案として提出しなければならないものとします。(利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項以外の事項の場合は)当該条件付きで起案事項が可決された場合又は(利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項の場合は)取締役会に議案として提出した場合、当該条件を変更又は削除してはならないものとします。なお、起案部署の長はリート投資委員会において付された条件を踏まえて起案内容を修正した場合は、原則として、後記(d)の手続に従い、コンプライアンス・オフィサーの審査並びにリートコンプライアンス委員会及びリート投資委員会における審議を経るものとしますが、コンプライアンス・オフィサー、リートコンプライアンス委員会の全ての委員及びリート投資委員会の全ての委員が修正後の起案内容を審査し条件を除外することに書面又は口頭で同意した場合はあらためてリートコンプライアンス委員会及びリート投資委員会を開催することなく、取締役会へ議案を提出することができるものとします。
(d)否決・差戻し・内容の変更
リート投資委員会が起案事項に投資としての経済合理性及び投資家保護の観点から問題が存在すると判断した場合には、リート投資委員会は、起案部署の長に対して、起案の否決、差戻し又は内容の変更を命じます。否決された議案は廃案となります。差戻しを命じられた起案事項について、起案部署の長は、廃案にするか再度修正した起案を提出するかを選択するものとします。内容の変更の命令を受けた起案事項については、起案部署の長は、内容の変更を行った後に再度、前記a.に定めるコンプライアンス・オフィサーの審査及び前記b.に定めるリートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議を得た上でなければリート投資委員会における審議を受けることができないものとします。
d.取締役会による審議
前記c.の手続によりリート投資委員会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案のうち、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する事項については、下記の手続に従い、取締役会において審議します。
(a)議案の提出
前記c.においてリート投資委員会の承認又は条件付承認決議を得た場合、起案部署の長は、起案書類等を取締役会に提出することができます。
(b)承認
取締役会が起案事項を承認した場合は、本資産運用会社において起案事項が可決されたものとなります。
(c)条件付承認
取締役会が当該承認に当たって条件を付した場合は、当該条件付で起案事項が可決されたものとなります。当該条件付で起案事項が可決された場合、当該条件を変更又は削除してはならないものとします。なお、起案部署の長は取締役会において付された条件を踏まえて起案内容を修正した場合は、原則として、後記(d)の手続に従い、コンプライアンス・オフィサーの審査並びにリートコンプライアンス委員会、リート投資委員会及び取締役会における審議を経るものとしますが、コンプライアンス・オフィサー、リートコンプライアンス委員会の全ての委員、リート投資委員会の全ての委員及び全ての取締役が修正後の起案内容を審査し条件を除外することに書面又は口頭で同意した場合はあらためてリートコンプライアンス委員会、リート投資委員会及び取締役会を開催することなく、条件を除外した内容で起案事項が可決されたものとすることができるものとします。
(d)否決・差戻し・内容変更
取締役会が起案事項に法令等遵守上の問題が存在し又は投資としての経済合理性を欠き若しくは投資家保護の観点から問題が存在すると判断した場合には、取締役会は、起案部署の長に対して、起案の否決、差戻し又は内容の変更を命じます。否決された議案は廃案となります。差戻しを命じられた起案事項について、起案部署の長は、廃案にするか再度修正した起案を提出するかを選択するものとします。内容の変更の命令を受けた起案事項については、起案部署の長は、内容の変更を行った後に再度、前記a.に定めるコンプライアンス・オフィサーの審査、前記b.に定めるリートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議及び前記c.に定めるリート投資委員会の承認又は条件付承認決議を得た上でなければ取締役会における審議を受けることができないものとします。
e.取締役会への報告
前記c.の手続によりリート投資委員会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案のうち、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する事項以外の事項については、取締役会に対して報告します。
f.投資法人役員会における承認
前記d.の手続により取締役会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案は、事前に投資法人役員会において承認を得るものとします。
g.投資法人役員会への報告
前記e.の手続により取締役会に対して報告した議案は、投資法人役員会に対して報告します。
意思決定手続のフローチャート

(イ)利害関係人との取引
本資産運用会社は、取引一任代理業務を行う上で、本資産運用会社と一定の関係を有する「利害関係人」(以下に定義します。)との間で取引を行うことにより本投資法人の利益が害されることを防止すること並びに本資産運用会社が適用法令及び資産運用委託契約を遵守して業務を遂行することを確保することを目的として、自主ルールである「リート利害関係人取引管理規程」を設けています。
a.本投資法人における利害関係人の定義
(a)投信法第201条第1項に定めるところに従い、本資産運用会社の利害関係人等に該当する者。
(b)前記(a)で定める利害関係人等若しくはその主要株主と不動産等に係る一任型の投資顧問契約(「不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)第2条第5項」又は「金融商品取引法第2条第8項第12号ロ」に規定する投資一任契約をいいます。)を締結している法人、組合、信託その他これに類似するもの(以下「法人等」といいます。)。
(c)前記(a)で定める利害関係人等若しくはその主要株主が過半を出資している、又は役員等の過半を占めている法人等。
b.本投資法人における利害関係人との取引に関する意思決定手続
利害関係人との間で後記c.記載の取引を行う場合、「リート利害関係人取引管理規程」に基づき以下の意思決定手続によるものとします。
(a)利害関係人との間の取引に関する意思決定手続は、前記(ア)に記載のとおりとなります。
(b)本資産運用会社は、資産運用業務に係る取引に際しては、「運用ガイドライン」に則り、アームスレングス性を確保し、鑑定評価の取得、相見積りの取得、類似案件における事例等の市場価格との比較検証を行うことを原則としています。但し、後記c.記載の利害関係人に対する取引のうち下記i.ないしv.の取引については、取引の重要性、業務に対する内部統制の有効性、危機管理対応及び業務効率性の観点から、リートコンプライアンス委員会に対する四半期毎の事後報告をもって、前記(a)記載の意思決定手続に代えることができるものとします。また、本投資法人が区分所有又は(準)共有持分等を保有する物件における下記ⅰ.、ⅱ.及びⅳ.の取引については、本投資法人の議決権又は持分割合等を考慮し、本投資法人の意思決定のみによっては当該取引を行うことができない場合には下記ⅰ.、ⅱ.及びⅳ.に定める金額を超える取引であっても、下記ⅰ.、ⅱ.及びⅳ.に定める軽微基準に該当する取引として扱うものとします。
ⅰ.後記c.(c)記載の物件の賃貸
一契約月額賃料100万円(消費税及び地方消費税を含みません。)以下の新規賃貸借契約の締結、契約更新又は賃料改定取引で管理計画に定める賃料水準以上で行われる賃貸
ⅱ.後記c.(d)に定める不動産管理業務等(PM業務及びBM業務を個別に又は総称していいます。)委託については、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)に従います。
(ⅰ) 法令等の改正による業務内容変更に伴う報酬の変更
一契約月額委託料100万円(消費税及び地方消費税を含みません。)以下の取引
(ⅱ) 災害、事故(これらの予防措置を含みます。)等への緊急対応に伴う報酬支払い
ⅲ.後記c.(e)に定める物件の売買及び賃貸の媒介委託
利害関係人に対する仲介手数料が5,000万円未満である売買の媒介の委託又は利害関係人に対する仲介手数料が1,000万円未満である賃貸借の媒介の委託
ⅳ.後記c.(f)記載の工事等の発注
一工事又は一発注単位3,000万円(消費税及び地方消費税を含みません。)以下の取引又は緊急を要する修繕の発注
ⅴ.前記ⅰ.ないしⅳ.までの他、リートコンプライアンス委員会にて決議された内容に基づく権利の行使及び義務の履行並びに自動更新条項に従った取引期間等の延長
c.対象となる取引の範囲及び取引の基準
(a)本投資法人における物件の取得
利害関係人から不動産等を取得する場合は、原則として、利害関係人その他投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額の100%を超えた金額で取得してはならないものとします。但し、利害関係人が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額の100%を超えない額に加えた金額で取得することができるものとします。
また、利害関係人からその他の資産を取得する場合は、原則として、時価が把握できるものは時価を超えてはならないものとし、それ以外のものについては前段落の規定に準じるものとします。
なお、上記による利害関係人からの物件の取得を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします。
(b)本投資法人における物件の譲渡
利害関係人に対して不動産等を譲渡する場合は、原則として、利害関係人その他投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額(税金、譲渡費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。)の100%未満の金額で譲渡してはならないものとします。但し、同一の者に対して、複数の不動産等を一括で譲渡する場合、個別の不動産等の売買金額が当該不動産等の鑑定評価額の100%未満となるものがあったとしても、譲渡対象となる不動産等に係る譲渡金額の合計金額が当該不動産等の鑑定評価額の合計金額の100%以上であれば、全ての不動産等について一括で譲渡できるものとします。
利害関係人に対してその他の資産を譲渡する場合は、原則として、時価が把握できるものは時価を下回ってはならないものとし、それ以外については前段落の規定に準じるものとします。
なお、上記による利害関係人に対する物件の譲渡を決定を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします。
(c)本投資法人における物件の貸借
利害関係人に対して物件を貸借する場合、周辺相場等を調査し、利害関係人でない不動産鑑定士等の第三者の意見等を参考とした上、適正と判断される条件で貸借しなければならないものとします。但し、賃料固定型マスターリース契約を締結する場合には、エンドテナントの賃料に関して周辺相場等を調査・参考とした上、適正と判断される条件を決定します。
なお、上記による利害関係人に対する物件の貸借を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします(但し、前記(イ)b.(b)ⅰ.に該当するものを除きます。)。
(d)本投資法人における不動産管理業務等委託
利害関係人への不動産管理業務等の委託は、「運用ガイドライン」に定める委託基準に基づき実績、会社信用度等を調査して不動産管理業務等を委託します。また、委託後も年に1回以上の定期的な評価を行います。委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案します。
なお、上記による利害関係人への不動産管理業務等の委託を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします(但し、前記(イ)b.(b)ⅱ.に該当するものを除きます。)。
(e)本投資法人における物件の売買及び賃貸の媒介の委託
利害関係人に対して物件の売買の媒介を委託する場合は、利害関係人に対する報酬額は、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
また、利害関係人に対して物件の賃貸の媒介を委託する場合、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
(f)本投資法人における工事等の発注
本資産運用会社は、本資産運用会社の社内規程で定める外部委託基準に基づき、工事等の発注を行う業者の選定を行います。
利害関係人へ工事等を発注する場合は、利害関係人でない第三者の見積り価格及び内容等と比較検討した上で、適正と判断される条件で工事等の発注を行うものとします(但し、前記(イ)b.(b)ⅳ.に該当するものを除きます。)。
緊急を要する場合等特別な事情がある場合は、前記b.(a)記載の意思決定手続にかかわらず、公募投資運用ディビジョン長が工事等の発注を決定することができるものとしますが、その場合にはリートコンプライアンス委員会は事後の報告を受けるものとします。
(g)本投資法人における資金の調達
資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(h)本投資法人との自己取引等に関する書面交付義務
ⅰ.本投資法人と、本資産運用会社又は本資産運用会社の取締役若しくは執行役、利害関係者その他投信法施行規則第247条各号で定める者との間において、不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託、不動産の賃借権の取得及び譲渡並びに地上権の取得及び譲渡その他投信法施行令第19条第3項各号及び第5項各号に掲げる取引を行ったときは、遅滞なく、当該取引に係る事項を記載した書面を、本投資法人に交付しなければならないものとします。
ⅱ.前ⅰ.に規定する書面の交付は、投信法施行規則第248条に掲げる事項について記載した書面により行うものとします。
(ウ)顧客間の競合についての対策
本投資法人と本資産運用会社が投資助言業務及び投資運用業務の委託を受けている本資産運用会社の他の私募ファンドとの間で物件の取得に関する競合が発生するのを防止するため、①本投資法人は専任の物件取得担当者として企画ディビジョンの担当者を選任し、他の私募ファンドを所管する私募投資運用部の担当者とは担当者を分けることとし、かつ、②本資産運用会社が入手した投資対象物件の売却情報については、原則として本投資法人(本投資法人を所管する企画ディビジョンを含みます。以下本(ウ)において同じです。)が他の私募ファンド(私募ファンドを所管する私募投資運用部を含みます。以下本(ウ)において同じです。)よりも優先的に検討する権利を持つこととします。
上記②に定める具体的な検討プロセスは以下のとおりとします。
a.本資産運用会社は、自らが入手した投資対象物件に関する売却情報のうち、本投資法人の投資方針(運用ガイドラインに規定する投資方針をいいます。以下同じです。)に合致するもの(本(ウ)において、以下「投資法人投資対象物件」といいます。)については、本投資法人による取得について優先的に検討を行います。但し、以下(a)から(c)までに定める場合は、以下の各規定に定めるところに従います。
(a)本投資法人から、他の私募ファンドに対し、当該物件のバリューアップ期間や本投資法人による当該物件取得までの期間に係る当該物件の取得依頼があった場合(ウェアハウジングサポートやブリッジファンドの組成等)。この場合、スポンサー(株式会社ザイマックス)又は私募投資運用部の組成する他の私募ファンドにて当該物件を一時的に取得することを検討します。
(b)投資法人投資対象物件と本投資法人の投資方針に合致しない物件の両方が含まれた複数物件の売買(例えばバルクセールにおける一括売却の場合等)の情報については、本投資法人及び他の私募ファンドの両方に伝達され、投資法人投資対象物件については本投資法人において、投資法人投資対象物件以外の物件については他の私募ファンドにおいて取得の方針、個別物件各々の取得価格等を検討します。なお、本投資法人及び他の私募ファンドでの共同購入の場合において、当該複数物件の購入の決定は、両者が算定した各物件の取得価格の合計以下の価格で交渉が可能な場合にのみ行います。
(c)前記(a)及び(b)の他、本投資法人による取得では売主(オリジネーター)若しくは売却情報提供者の提示した売却条件が満たせない場合(例えば、売主若しくは売却情報提供者が当該物件の専用ファンドでの取得を売買条件としている場合や当該物件を取得するファンドへの出資を前提条件としている場合等)。この場合、スポンサー(株式会社ザイマックス)又は私募投資運用部の組成する他の私募ファンドにて、売主(オリジネーター)若しくは売却情報提供者の提示した売却条件を吟味した上で、当該物件を取得することを検討します。
b.前記a.に基づき本投資法人が優先的に検討を行う投資対象物件については、企画ディビジョンが当該物件の保有期間、用途、所在地域、物件規模、利回りの水準その他の投資方針及び本投資法人の運用管理計画との整合性並びに検討時点において想定されるポートフォリオ全体の成長性、安定性等を総合的に検証した上で、本投資法人において取得すべきか否かを判断します。
c.前記b.の検討の結果、本投資法人での取得の判断をした場合には、より詳細なデュー・ディリジェンス等取得実行へ向けてのプロセスに入ります。前記b.の検討の結果又は上記デュー・ディリジェンス等取得実行へ向けてのプロセスの結果、本投資法人が取得見送りとの判断をした場合には、本投資法人による取得のための検討を終了します。かかる検討に関しては、以下の手続を経るものとします。
(a)企画ディビジョンにて当該投資対象物件の取得検討資料を作成し、企画ディビジョン長の決裁を経た上で本投資法人での取得の検討を開始します。
(b)関係各部との協議を経て、企画ディビジョンが前述の判断基準に照らして一次的な投資判断を行います。
(c)本投資法人での取得の判断をした場合には、より詳細なデュー・ディリジェンス等取得実行へ向けてのプロセスに入ります。
(d)前記(b)又は(c)において、本投資法人での取得見送りとの判断をした場合には、企画ディビジョンが判断の理由等を明示の上、企画ディビジョン長の決裁を経て本投資法人での取得の検討を終了します。
d.投資法人投資対象物件について、本投資法人が購入を見送った場合は私募ファンド単独での購入を検討します。
② 投資リスクに関する管理体制
前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」記載の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以下の検証システムを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努めています。本投資法人及び本資産運用会社は可能な限り、本投資口又は本投資法人債への投資に関するリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、これらの措置が結果的に十分な成果を収めるとの保証はありません。
(ア)本投資法人の体制
本投資法人は、少なくとも3か月に1回以上役員会を開催し、適宜本資産運用会社の運用状況の報告を受ける他、執行役員は適宜本資産運用会社の運用状況を聴取及び関係書類の閲覧・調査を実施し、本資産運用会社の管理・監督を行います。
(イ)本資産運用会社の体制
a.本資産運用会社は、本資産運用会社の取締役会において審議、決議され、本投資法人の役員会に報告される(但し、変更が、利害関係者との取引制限に関する事項の策定又は変更である場合には、本投資法人の役員会において審議及び承認されます。)運用ガイドラインを遵守するとともに、本資産運用会社のコンプライアンス・マニュアル及びリスク管理規程に基づきコンプライアンス及びリスク管理を行います。
b.本資産運用会社は、利害関係人等と本投資法人との間の取引については、原則として、本資産運用会社のリートコンプライアンス委員会、リート投資委員会、取締役会に付され取引に係る議案を審議するものとされています。かつ、利害関係取引に関する自主ルールを定めており、これを遵守することにより利益相反に係るリスク管理を行います。
c.本資産運用会社は、金融商品取引法の改正による、投資法人に係るインサイダー取引規制導入に十分な対応を図るための内部態勢の構築を念頭におき、内部者取引の未然防止についてのインサイダー取引管理規程を定め、役職員等のインサイダー取引(インサイダー類似取引も含まれます。)の防止に努めています。
d.本資産運用会社は、リート投資委員会及びリートコンプライアンス委員会を設け、運用に係る年度計画や取得・売却に関する事項を審議することにより、異なる視点からリスク管理を行います。
e.本資産運用会社は、コンプライアンスを統括するコンプライアンス・オフィサーが、法令遵守の状況を監視します。
f.本資産運用会社は、リスクを管理するため、コンプライアンス・オフィサーをリスク管理統括責任者とし、本資産運用会社のリスクの所在及びリスクの種類を理解した上で、運用部門の担当者に当該内容を理解・認識させるよう、適切な方策を講じるものとします。企画ディビジョン又は公募投資運用ディビジョンは、投資基準に適合しなくなった不動産がある場合には、当該不動産の入替、売却等について検討を行い、さらに、投資基準に適合しなくなった不動産の状況について、定期的かつ必要に応じ取締役会へ報告するものとします。
g.本資産運用会社は、コンプライアンスに関する社内体制を整備し、コンプライアンス上の問題の発生についての対応を講じています。また、コンプライアンス・マニュアルを作成し、コンプライアンス基本方針や役職員等の行動規範を定めるのみならず、定期的にコンプライアンス研修を実施します。
h.本資産運用会社は、内部監査に関する社内体制を整備し、取締役会の監督に基づく実効的な監視活動を通じて、リスクを特定し、その最小化を図っています。内部監査に関する担当者兼責任者である内部監査責任者は、他の組織及び部署から独立した組織として維持するものとします。
以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに関する管理体制を整備していますが、このような体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないことによりリスクが顕在化した場合、本投資法人又は投資主に損失が生じるおそれがあります。
① 本資産運用会社の意思決定手続
(ア)運用資産の運用を行う部門における運用体制
本投資法人の運用資産の運用を行う部門における運用体制について、意思決定手続の概要は以下のとおりです。
a.コンプライアンス・オフィサーによる審査
企画ディビジョン長又は公募投資運用ディビジョン長(以下、「起案部署の長」といいます。)は、リート投資委員会又はリートコンプライアンス委員会に付議しようとする前に、事前にその起案書類及びそれに付随関連する資料(以下「起案書類等」といいます。)をコンプライアンス・オフィサーに提出し、その承認を得るとともに当該付議事項についてリートコンプライアンス委員会への付議が必要か否かの判断を求め、コンプライアンス・オフィサーは当該付議事項がリートコンプライアンス委員会による審議が必要か否かを判断します。
b.リートコンプライアンス委員会による審議
本投資法人に関する資産運用業務に係る以下の事項(すなわち、本資産運用会社業務全体におけるコンプライアンス及び忠実・善管注意義務の遵守に関する審議、コンプライアンス・マニュアルの策定・変更、リート投資委員会で決定することが必要な事項について法令に関する事項、利害関係人との重要な取引等、リートコンプライアンス委員会の事前承認が必要なもの、委員長が必要と判断した事項並びに取締役会においてリートコンプライアンス委員会の決議事項と決定した事項)が生じた場合は、下記の手続に従い、リートコンプライアンス委員会において審議します。
(a)議案の提出
前記a.においてコンプライアンス・オフィサーが承認し、かつ、リートコンプライアンス委員会への付議が必要と判断した場合、起案部署の長は、(リート投資委員会の審議事項を含む場合はリート投資委員会に付議する前に、)事前にその起案書類等をリートコンプライアンス委員会に提出します。
(b)承認
リートコンプライアンス委員会が起案事項に法令等遵守上の問題がないと判断して当該起案事項を承認した場合は、起案部署の長は、当該起案事項をリート投資委員会に議案として提出することができます。
(c)条件付承認
リートコンプライアンス委員会が当該承認に当たって条件を付した場合は、起案部署の長は、当該条件を付したままリート投資委員会に付議しなければならず、当該条件を変更又は削除してはならないものとします。なお、起案部署の長はリートコンプライアンス委員会において付された条件を踏まえて起案内容を修正した場合は、原則として、後記(d)の手続に従い、コンプライアンス・オフィサーの審査及びリートコンプライアンス委員会における審議(但し、リートコンプライアンス委員会への付議が必要とコンプライアンス・オフィサーが判断した場合に限ります。以下本b.において同じです。)又はコンプライアンス・オフィサー及びリートコンプライアンス委員会の全ての委員が修正後の起案内容を審査し条件を除外することに書面若しくは口頭で同意した場合は、あらためてリートコンプライアンス委員会を開催することなく、リート投資委員会へ議案を提出することができるものとします。
(d)否決・差戻し・内容の変更
リートコンプライアンス委員会が起案事項に法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、リートコンプライアンス委員会は、起案部署の長に対して、起案の否決、差戻し又は内容の変更を命じます。否決された議案は廃案となります。差戻しを命じられた起案事項について、起案部署の長は、廃案にするか再度修正した起案を提出するかを選択するものとします。内容の変更の命令を受けた起案事項については、起案部署の長は、内容の変更を行った後に再度、前記a.に定めるコンプライアンス・オフィサーの審査を受けた上でなければリートコンプライアンス委員会における審議を受けることができず、リートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議を得た場合でなければリート投資委員会における審議を受けることができないものとします。
c.リート投資委員会による審議
本投資法人に関する資産運用業務に係る以下の事項(すなわち、運用ガイドラインの策定及び改訂、資金管理計画・運用管理計画・資金調達計画の策定及び改訂、資産の取得・売却の決定及び変更、マスターリース契約や大規模修繕の決定、投資方針又は運用に係る重要事項並びに取締役会においてリート投資委員会の決議事項と決定した事項)のうち、前記a.の手続によりコンプライアンス・オフィサーが承認した議案(リートコンプライアンス委員会における審議事項を含む場合は、コンプライアンス・オフィサーの承認に加えて、前記b.の手続によりリートコンプライアンス委員会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案)については、下記の手続に従い、リート投資委員会において審議します。
(a)議案の提出
前記a.においてコンプライアンス・オフィサーが承認し、かつ、リートコンプライアンス委員会における審議事項ではないと判断した場合、及び前記b.においてリートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議を得た場合、起案部署の長は、起案書類等をリート投資委員会に提出することができます。
(b)承認
リート投資委員会が起案事項を承認した場合は、本資産運用会社において起案事項が可決されたものとなります。但し、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項について、起案部署の長は、リート投資委員会の承認を得た起案書類等を取締役会に議案として提出しなければならないものとします。
(c)条件付承認
リート投資委員会が当該承認に当たって条件を付した場合は、当該条件付で起案事項が可決されたものとなります。但し、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項について、リート投資委員会が当該承認に当たって条件を付した場合は、起案部署の長は、当該条件を付したまま取締役会に議案として提出しなければならないものとします。(利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項以外の事項の場合は)当該条件付きで起案事項が可決された場合又は(利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する審議事項の場合は)取締役会に議案として提出した場合、当該条件を変更又は削除してはならないものとします。なお、起案部署の長はリート投資委員会において付された条件を踏まえて起案内容を修正した場合は、原則として、後記(d)の手続に従い、コンプライアンス・オフィサーの審査並びにリートコンプライアンス委員会及びリート投資委員会における審議を経るものとしますが、コンプライアンス・オフィサー、リートコンプライアンス委員会の全ての委員及びリート投資委員会の全ての委員が修正後の起案内容を審査し条件を除外することに書面又は口頭で同意した場合はあらためてリートコンプライアンス委員会及びリート投資委員会を開催することなく、取締役会へ議案を提出することができるものとします。
(d)否決・差戻し・内容の変更
リート投資委員会が起案事項に投資としての経済合理性及び投資家保護の観点から問題が存在すると判断した場合には、リート投資委員会は、起案部署の長に対して、起案の否決、差戻し又は内容の変更を命じます。否決された議案は廃案となります。差戻しを命じられた起案事項について、起案部署の長は、廃案にするか再度修正した起案を提出するかを選択するものとします。内容の変更の命令を受けた起案事項については、起案部署の長は、内容の変更を行った後に再度、前記a.に定めるコンプライアンス・オフィサーの審査及び前記b.に定めるリートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議を得た上でなければリート投資委員会における審議を受けることができないものとします。
d.取締役会による審議
前記c.の手続によりリート投資委員会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案のうち、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する事項については、下記の手続に従い、取締役会において審議します。
(a)議案の提出
前記c.においてリート投資委員会の承認又は条件付承認決議を得た場合、起案部署の長は、起案書類等を取締役会に提出することができます。
(b)承認
取締役会が起案事項を承認した場合は、本資産運用会社において起案事項が可決されたものとなります。
(c)条件付承認
取締役会が当該承認に当たって条件を付した場合は、当該条件付で起案事項が可決されたものとなります。当該条件付で起案事項が可決された場合、当該条件を変更又は削除してはならないものとします。なお、起案部署の長は取締役会において付された条件を踏まえて起案内容を修正した場合は、原則として、後記(d)の手続に従い、コンプライアンス・オフィサーの審査並びにリートコンプライアンス委員会、リート投資委員会及び取締役会における審議を経るものとしますが、コンプライアンス・オフィサー、リートコンプライアンス委員会の全ての委員、リート投資委員会の全ての委員及び全ての取締役が修正後の起案内容を審査し条件を除外することに書面又は口頭で同意した場合はあらためてリートコンプライアンス委員会、リート投資委員会及び取締役会を開催することなく、条件を除外した内容で起案事項が可決されたものとすることができるものとします。
(d)否決・差戻し・内容変更
取締役会が起案事項に法令等遵守上の問題が存在し又は投資としての経済合理性を欠き若しくは投資家保護の観点から問題が存在すると判断した場合には、取締役会は、起案部署の長に対して、起案の否決、差戻し又は内容の変更を命じます。否決された議案は廃案となります。差戻しを命じられた起案事項について、起案部署の長は、廃案にするか再度修正した起案を提出するかを選択するものとします。内容の変更の命令を受けた起案事項については、起案部署の長は、内容の変更を行った後に再度、前記a.に定めるコンプライアンス・オフィサーの審査、前記b.に定めるリートコンプライアンス委員会の承認又は条件付承認決議及び前記c.に定めるリート投資委員会の承認又は条件付承認決議を得た上でなければ取締役会における審議を受けることができないものとします。
e.取締役会への報告
前記c.の手続によりリート投資委員会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案のうち、利害関係人取引、運用ガイドラインの策定、一定額以上の投資口の発行及びその他の重要事項の変更に関する事項以外の事項については、取締役会に対して報告します。
f.投資法人役員会における承認
前記d.の手続により取締役会において承認決議又は条件付承認決議を得た議案は、事前に投資法人役員会において承認を得るものとします。
g.投資法人役員会への報告
前記e.の手続により取締役会に対して報告した議案は、投資法人役員会に対して報告します。
意思決定手続のフローチャート

(イ)利害関係人との取引
本資産運用会社は、取引一任代理業務を行う上で、本資産運用会社と一定の関係を有する「利害関係人」(以下に定義します。)との間で取引を行うことにより本投資法人の利益が害されることを防止すること並びに本資産運用会社が適用法令及び資産運用委託契約を遵守して業務を遂行することを確保することを目的として、自主ルールである「リート利害関係人取引管理規程」を設けています。
a.本投資法人における利害関係人の定義
(a)投信法第201条第1項に定めるところに従い、本資産運用会社の利害関係人等に該当する者。
(b)前記(a)で定める利害関係人等若しくはその主要株主と不動産等に係る一任型の投資顧問契約(「不動産投資顧問業登録規程(平成12年建設省告示第1828号)第2条第5項」又は「金融商品取引法第2条第8項第12号ロ」に規定する投資一任契約をいいます。)を締結している法人、組合、信託その他これに類似するもの(以下「法人等」といいます。)。
(c)前記(a)で定める利害関係人等若しくはその主要株主が過半を出資している、又は役員等の過半を占めている法人等。
b.本投資法人における利害関係人との取引に関する意思決定手続
利害関係人との間で後記c.記載の取引を行う場合、「リート利害関係人取引管理規程」に基づき以下の意思決定手続によるものとします。
(a)利害関係人との間の取引に関する意思決定手続は、前記(ア)に記載のとおりとなります。
(b)本資産運用会社は、資産運用業務に係る取引に際しては、「運用ガイドライン」に則り、アームスレングス性を確保し、鑑定評価の取得、相見積りの取得、類似案件における事例等の市場価格との比較検証を行うことを原則としています。但し、後記c.記載の利害関係人に対する取引のうち下記i.ないしv.の取引については、取引の重要性、業務に対する内部統制の有効性、危機管理対応及び業務効率性の観点から、リートコンプライアンス委員会に対する四半期毎の事後報告をもって、前記(a)記載の意思決定手続に代えることができるものとします。また、本投資法人が区分所有又は(準)共有持分等を保有する物件における下記ⅰ.、ⅱ.及びⅳ.の取引については、本投資法人の議決権又は持分割合等を考慮し、本投資法人の意思決定のみによっては当該取引を行うことができない場合には下記ⅰ.、ⅱ.及びⅳ.に定める金額を超える取引であっても、下記ⅰ.、ⅱ.及びⅳ.に定める軽微基準に該当する取引として扱うものとします。
ⅰ.後記c.(c)記載の物件の賃貸
一契約月額賃料100万円(消費税及び地方消費税を含みません。)以下の新規賃貸借契約の締結、契約更新又は賃料改定取引で管理計画に定める賃料水準以上で行われる賃貸
ⅱ.後記c.(d)に定める不動産管理業務等(PM業務及びBM業務を個別に又は総称していいます。)委託については、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)に従います。
(ⅰ) 法令等の改正による業務内容変更に伴う報酬の変更
一契約月額委託料100万円(消費税及び地方消費税を含みません。)以下の取引
(ⅱ) 災害、事故(これらの予防措置を含みます。)等への緊急対応に伴う報酬支払い
ⅲ.後記c.(e)に定める物件の売買及び賃貸の媒介委託
利害関係人に対する仲介手数料が5,000万円未満である売買の媒介の委託又は利害関係人に対する仲介手数料が1,000万円未満である賃貸借の媒介の委託
ⅳ.後記c.(f)記載の工事等の発注
一工事又は一発注単位3,000万円(消費税及び地方消費税を含みません。)以下の取引又は緊急を要する修繕の発注
ⅴ.前記ⅰ.ないしⅳ.までの他、リートコンプライアンス委員会にて決議された内容に基づく権利の行使及び義務の履行並びに自動更新条項に従った取引期間等の延長
c.対象となる取引の範囲及び取引の基準
(a)本投資法人における物件の取得
利害関係人から不動産等を取得する場合は、原則として、利害関係人その他投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額の100%を超えた金額で取得してはならないものとします。但し、利害関係人が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額の100%を超えない額に加えた金額で取得することができるものとします。
また、利害関係人からその他の資産を取得する場合は、原則として、時価が把握できるものは時価を超えてはならないものとし、それ以外のものについては前段落の規定に準じるものとします。
なお、上記による利害関係人からの物件の取得を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします。
(b)本投資法人における物件の譲渡
利害関係人に対して不動産等を譲渡する場合は、原則として、利害関係人その他投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額(税金、譲渡費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。)の100%未満の金額で譲渡してはならないものとします。但し、同一の者に対して、複数の不動産等を一括で譲渡する場合、個別の不動産等の売買金額が当該不動産等の鑑定評価額の100%未満となるものがあったとしても、譲渡対象となる不動産等に係る譲渡金額の合計金額が当該不動産等の鑑定評価額の合計金額の100%以上であれば、全ての不動産等について一括で譲渡できるものとします。
利害関係人に対してその他の資産を譲渡する場合は、原則として、時価が把握できるものは時価を下回ってはならないものとし、それ以外については前段落の規定に準じるものとします。
なお、上記による利害関係人に対する物件の譲渡を決定を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします。
(c)本投資法人における物件の貸借
利害関係人に対して物件を貸借する場合、周辺相場等を調査し、利害関係人でない不動産鑑定士等の第三者の意見等を参考とした上、適正と判断される条件で貸借しなければならないものとします。但し、賃料固定型マスターリース契約を締結する場合には、エンドテナントの賃料に関して周辺相場等を調査・参考とした上、適正と判断される条件を決定します。
なお、上記による利害関係人に対する物件の貸借を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします(但し、前記(イ)b.(b)ⅰ.に該当するものを除きます。)。
(d)本投資法人における不動産管理業務等委託
利害関係人への不動産管理業務等の委託は、「運用ガイドライン」に定める委託基準に基づき実績、会社信用度等を調査して不動産管理業務等を委託します。また、委託後も年に1回以上の定期的な評価を行います。委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案します。
なお、上記による利害関係人への不動産管理業務等の委託を決定するに際しては、事前に本投資法人の役員会の承認を得るものとします(但し、前記(イ)b.(b)ⅱ.に該当するものを除きます。)。
(e)本投資法人における物件の売買及び賃貸の媒介の委託
利害関係人に対して物件の売買の媒介を委託する場合は、利害関係人に対する報酬額は、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
また、利害関係人に対して物件の賃貸の媒介を委託する場合、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
(f)本投資法人における工事等の発注
本資産運用会社は、本資産運用会社の社内規程で定める外部委託基準に基づき、工事等の発注を行う業者の選定を行います。
利害関係人へ工事等を発注する場合は、利害関係人でない第三者の見積り価格及び内容等と比較検討した上で、適正と判断される条件で工事等の発注を行うものとします(但し、前記(イ)b.(b)ⅳ.に該当するものを除きます。)。
緊急を要する場合等特別な事情がある場合は、前記b.(a)記載の意思決定手続にかかわらず、公募投資運用ディビジョン長が工事等の発注を決定することができるものとしますが、その場合にはリートコンプライアンス委員会は事後の報告を受けるものとします。
(g)本投資法人における資金の調達
資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(h)本投資法人との自己取引等に関する書面交付義務
ⅰ.本投資法人と、本資産運用会社又は本資産運用会社の取締役若しくは執行役、利害関係者その他投信法施行規則第247条各号で定める者との間において、不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託、不動産の賃借権の取得及び譲渡並びに地上権の取得及び譲渡その他投信法施行令第19条第3項各号及び第5項各号に掲げる取引を行ったときは、遅滞なく、当該取引に係る事項を記載した書面を、本投資法人に交付しなければならないものとします。
ⅱ.前ⅰ.に規定する書面の交付は、投信法施行規則第248条に掲げる事項について記載した書面により行うものとします。
(ウ)顧客間の競合についての対策
本投資法人と本資産運用会社が投資助言業務及び投資運用業務の委託を受けている本資産運用会社の他の私募ファンドとの間で物件の取得に関する競合が発生するのを防止するため、①本投資法人は専任の物件取得担当者として企画ディビジョンの担当者を選任し、他の私募ファンドを所管する私募投資運用部の担当者とは担当者を分けることとし、かつ、②本資産運用会社が入手した投資対象物件の売却情報については、原則として本投資法人(本投資法人を所管する企画ディビジョンを含みます。以下本(ウ)において同じです。)が他の私募ファンド(私募ファンドを所管する私募投資運用部を含みます。以下本(ウ)において同じです。)よりも優先的に検討する権利を持つこととします。
上記②に定める具体的な検討プロセスは以下のとおりとします。
a.本資産運用会社は、自らが入手した投資対象物件に関する売却情報のうち、本投資法人の投資方針(運用ガイドラインに規定する投資方針をいいます。以下同じです。)に合致するもの(本(ウ)において、以下「投資法人投資対象物件」といいます。)については、本投資法人による取得について優先的に検討を行います。但し、以下(a)から(c)までに定める場合は、以下の各規定に定めるところに従います。
(a)本投資法人から、他の私募ファンドに対し、当該物件のバリューアップ期間や本投資法人による当該物件取得までの期間に係る当該物件の取得依頼があった場合(ウェアハウジングサポートやブリッジファンドの組成等)。この場合、スポンサー(株式会社ザイマックス)又は私募投資運用部の組成する他の私募ファンドにて当該物件を一時的に取得することを検討します。
(b)投資法人投資対象物件と本投資法人の投資方針に合致しない物件の両方が含まれた複数物件の売買(例えばバルクセールにおける一括売却の場合等)の情報については、本投資法人及び他の私募ファンドの両方に伝達され、投資法人投資対象物件については本投資法人において、投資法人投資対象物件以外の物件については他の私募ファンドにおいて取得の方針、個別物件各々の取得価格等を検討します。なお、本投資法人及び他の私募ファンドでの共同購入の場合において、当該複数物件の購入の決定は、両者が算定した各物件の取得価格の合計以下の価格で交渉が可能な場合にのみ行います。
(c)前記(a)及び(b)の他、本投資法人による取得では売主(オリジネーター)若しくは売却情報提供者の提示した売却条件が満たせない場合(例えば、売主若しくは売却情報提供者が当該物件の専用ファンドでの取得を売買条件としている場合や当該物件を取得するファンドへの出資を前提条件としている場合等)。この場合、スポンサー(株式会社ザイマックス)又は私募投資運用部の組成する他の私募ファンドにて、売主(オリジネーター)若しくは売却情報提供者の提示した売却条件を吟味した上で、当該物件を取得することを検討します。
b.前記a.に基づき本投資法人が優先的に検討を行う投資対象物件については、企画ディビジョンが当該物件の保有期間、用途、所在地域、物件規模、利回りの水準その他の投資方針及び本投資法人の運用管理計画との整合性並びに検討時点において想定されるポートフォリオ全体の成長性、安定性等を総合的に検証した上で、本投資法人において取得すべきか否かを判断します。
c.前記b.の検討の結果、本投資法人での取得の判断をした場合には、より詳細なデュー・ディリジェンス等取得実行へ向けてのプロセスに入ります。前記b.の検討の結果又は上記デュー・ディリジェンス等取得実行へ向けてのプロセスの結果、本投資法人が取得見送りとの判断をした場合には、本投資法人による取得のための検討を終了します。かかる検討に関しては、以下の手続を経るものとします。
(a)企画ディビジョンにて当該投資対象物件の取得検討資料を作成し、企画ディビジョン長の決裁を経た上で本投資法人での取得の検討を開始します。
(b)関係各部との協議を経て、企画ディビジョンが前述の判断基準に照らして一次的な投資判断を行います。
(c)本投資法人での取得の判断をした場合には、より詳細なデュー・ディリジェンス等取得実行へ向けてのプロセスに入ります。
(d)前記(b)又は(c)において、本投資法人での取得見送りとの判断をした場合には、企画ディビジョンが判断の理由等を明示の上、企画ディビジョン長の決裁を経て本投資法人での取得の検討を終了します。
d.投資法人投資対象物件について、本投資法人が購入を見送った場合は私募ファンド単独での購入を検討します。
② 投資リスクに関する管理体制
前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」記載の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以下の検証システムを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努めています。本投資法人及び本資産運用会社は可能な限り、本投資口又は本投資法人債への投資に関するリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、これらの措置が結果的に十分な成果を収めるとの保証はありません。
(ア)本投資法人の体制
本投資法人は、少なくとも3か月に1回以上役員会を開催し、適宜本資産運用会社の運用状況の報告を受ける他、執行役員は適宜本資産運用会社の運用状況を聴取及び関係書類の閲覧・調査を実施し、本資産運用会社の管理・監督を行います。
(イ)本資産運用会社の体制
a.本資産運用会社は、本資産運用会社の取締役会において審議、決議され、本投資法人の役員会に報告される(但し、変更が、利害関係者との取引制限に関する事項の策定又は変更である場合には、本投資法人の役員会において審議及び承認されます。)運用ガイドラインを遵守するとともに、本資産運用会社のコンプライアンス・マニュアル及びリスク管理規程に基づきコンプライアンス及びリスク管理を行います。
b.本資産運用会社は、利害関係人等と本投資法人との間の取引については、原則として、本資産運用会社のリートコンプライアンス委員会、リート投資委員会、取締役会に付され取引に係る議案を審議するものとされています。かつ、利害関係取引に関する自主ルールを定めており、これを遵守することにより利益相反に係るリスク管理を行います。
c.本資産運用会社は、金融商品取引法の改正による、投資法人に係るインサイダー取引規制導入に十分な対応を図るための内部態勢の構築を念頭におき、内部者取引の未然防止についてのインサイダー取引管理規程を定め、役職員等のインサイダー取引(インサイダー類似取引も含まれます。)の防止に努めています。
d.本資産運用会社は、リート投資委員会及びリートコンプライアンス委員会を設け、運用に係る年度計画や取得・売却に関する事項を審議することにより、異なる視点からリスク管理を行います。
e.本資産運用会社は、コンプライアンスを統括するコンプライアンス・オフィサーが、法令遵守の状況を監視します。
f.本資産運用会社は、リスクを管理するため、コンプライアンス・オフィサーをリスク管理統括責任者とし、本資産運用会社のリスクの所在及びリスクの種類を理解した上で、運用部門の担当者に当該内容を理解・認識させるよう、適切な方策を講じるものとします。企画ディビジョン又は公募投資運用ディビジョンは、投資基準に適合しなくなった不動産がある場合には、当該不動産の入替、売却等について検討を行い、さらに、投資基準に適合しなくなった不動産の状況について、定期的かつ必要に応じ取締役会へ報告するものとします。
g.本資産運用会社は、コンプライアンスに関する社内体制を整備し、コンプライアンス上の問題の発生についての対応を講じています。また、コンプライアンス・マニュアルを作成し、コンプライアンス基本方針や役職員等の行動規範を定めるのみならず、定期的にコンプライアンス研修を実施します。
h.本資産運用会社は、内部監査に関する社内体制を整備し、取締役会の監督に基づく実効的な監視活動を通じて、リスクを特定し、その最小化を図っています。内部監査に関する担当者兼責任者である内部監査責任者は、他の組織及び部署から独立した組織として維持するものとします。
以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに関する管理体制を整備していますが、このような体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないことによりリスクが顕在化した場合、本投資法人又は投資主に損失が生じるおそれがあります。