有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【資産の評価】
① 本投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額 =(総資産の資産評価額 - 負債総額)÷ 発行済投資口総数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)、一般社団法人投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとします(規約第33条第1項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第29条第1項第1号①ないし③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。
(イ)不動産、不動産の賃借権、地上権を信託する信託の受益権(規約第29条第1項第1号④に定めるもの)
信託財産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ウ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第29条第1項第1号⑤に定めるもの)
信託財産の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は、前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(エ)不動産関連資産(規約第29条第1項第2号①ないし⑤に定めるもの)
不動産関連資産の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様の方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします。
(オ)有価証券等(規約第29条第1項第3号③ないし⑦、⑨、⑩、⑫、⑬、⑮、⑰及び⑲に定めるもの)
満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価により評価します。但し、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とします。その他有価証券に分類される場合には、時価により評価します。但し、市場価格のない株式等は、取得原価により評価するものとします。
(カ)金銭債権(規約第29条第1項第3号⑪及び⑭に定めるもの)
取得価額から、貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
(キ)金銭の信託の受益権(規約第29条第1項第3号⑯に定めるもの)
信託財産の構成資産が前記(エ)、(オ)又は(カ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(ク)デリバティブ取引に係る権利(規約第29条第1項第3号⑱に定めるもの)
a.デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価により評価します。
b.一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとし、金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(ケ)その他
上記に定めがない場合には、一般社団法人投資信託協会制定の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第33条第2項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(イ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
④ 資産評価の基準日は、後記「(4)計算期間」に定める各決算期とします。但し、規約第29条第1項第3号及び第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします(規約第33条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条第1号)。貸借対照表を含む計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は決算期毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条第2項、第3項、第5項、投資法人計算規則第81条)。また、金融商品取引法に基づいて、決算期後3か月以内に関東財務局長に提出される有価証券報告書に記載されます。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
東京都港区赤坂一丁目1番1号
電話番号 03-5544-6880
① 本投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額 =(総資産の資産評価額 - 負債総額)÷ 発行済投資口総数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)、一般社団法人投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとします(規約第33条第1項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第29条第1項第1号①ないし③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。
(イ)不動産、不動産の賃借権、地上権を信託する信託の受益権(規約第29条第1項第1号④に定めるもの)
信託財産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ウ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第29条第1項第1号⑤に定めるもの)
信託財産の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は、前記(ア)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(エ)不動産関連資産(規約第29条第1項第2号①ないし⑤に定めるもの)
不動産関連資産の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様の方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします。
(オ)有価証券等(規約第29条第1項第3号③ないし⑦、⑨、⑩、⑫、⑬、⑮、⑰及び⑲に定めるもの)
満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価により評価します。但し、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とします。その他有価証券に分類される場合には、時価により評価します。但し、市場価格のない株式等は、取得原価により評価するものとします。
(カ)金銭債権(規約第29条第1項第3号⑪及び⑭に定めるもの)
取得価額から、貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
(キ)金銭の信託の受益権(規約第29条第1項第3号⑯に定めるもの)
信託財産の構成資産が前記(エ)、(オ)又は(カ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(ク)デリバティブ取引に係る権利(規約第29条第1項第3号⑱に定めるもの)
a.デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価により評価します。
b.一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとし、金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(ケ)その他
上記に定めがない場合には、一般社団法人投資信託協会制定の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第33条第2項)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(イ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
④ 資産評価の基準日は、後記「(4)計算期間」に定める各決算期とします。但し、規約第29条第1項第3号及び第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします(規約第33条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条第1号)。貸借対照表を含む計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は決算期毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条第2項、第3項、第5項、投資法人計算規則第81条)。また、金融商品取引法に基づいて、決算期後3か月以内に関東財務局長に提出される有価証券報告書に記載されます。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
東京都港区赤坂一丁目1番1号
電話番号 03-5544-6880