訂正有価証券報告書-第97期(2021/04/01-2022/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととなっております。
(1) 会社法第189条第2項各号に定める権利
(2) 会社法第166条第1項の定めによる請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規則の定めに従い、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法による。当社の公告掲載URLは次のとおり。https://www.mmc.co.jp/ |
株主に対する特典 | 当社では、毎年3月31日及び9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の方を対象に、次の株主優待制度を実施しております。 1.当社グループが取り扱っている貴金属製品のご優待価格によるご提供 2.当社グループが運営する観光坑道の入場料無料によるご利用 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととなっております。
(1) 会社法第189条第2項各号に定める権利
(2) 会社法第166条第1項の定めによる請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規則の定めに従い、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利