有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
34.株式に基づく報酬
譲渡制限付株式報酬制度
(1)制度内容
当社は、取締役(代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く。)、執行役員及びこれに準じる者(以下「対象取締役等」といいます。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、各事業年度を対象期間とし、対象期間中の業績指標の達成度に応じて算定される賞与の一定割合を基礎として支給相当額を算定し、当該支給相当額に基づき譲渡制限付当社普通株式を付与するものであり、最終的な交付株式数は、当該支給相当額及び株価等により算定されます。
当社は、対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、当該契約に基づき付与された株式については、取締役等の地位を退任又は退職する日までの期間(譲渡制限期間)の経過までは、原則として譲渡等を行うことができないものとしております。
(2)連結損益計算書に計上された金額
譲渡制限付株式報酬制度に係る費用は、当連結会計年度においては47百万円であります。
当該費用は、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しております。
譲渡制限付株式報酬制度
(1)制度内容
当社は、取締役(代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く。)、執行役員及びこれに準じる者(以下「対象取締役等」といいます。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度は、各事業年度を対象期間とし、対象期間中の業績指標の達成度に応じて算定される賞与の一定割合を基礎として支給相当額を算定し、当該支給相当額に基づき譲渡制限付当社普通株式を付与するものであり、最終的な交付株式数は、当該支給相当額及び株価等により算定されます。
当社は、対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、当該契約に基づき付与された株式については、取締役等の地位を退任又は退職する日までの期間(譲渡制限期間)の経過までは、原則として譲渡等を行うことができないものとしております。
(2)連結損益計算書に計上された金額
譲渡制限付株式報酬制度に係る費用は、当連結会計年度においては47百万円であります。
当該費用は、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しております。