有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方税等の会計処理は税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、主として当事業年度の費用として処理しております。
(3) 当社は、当年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌年度から連結納税制度が適用されることとなったため、
当年度より税効果会計について連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
なお、「所得税法等の一部を改正する法律」 (令和2年法律第8号) において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」 (実務対応報告第39号 2020年3月31日) 第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日) 第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
消費税及び地方税等の会計処理は税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、主として当事業年度の費用として処理しております。
(3) 当社は、当年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌年度から連結納税制度が適用されることとなったため、
当年度より税効果会計について連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
なお、「所得税法等の一部を改正する法律」 (令和2年法律第8号) において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」 (実務対応報告第39号 2020年3月31日) 第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日) 第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。