訂正有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/07/28 11:29
【資料】
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【項目】
160項目
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
月額報酬
(固定報酬)
賞与
(業績連動報酬)
退職慰労金
取締役261218436
(社外取締役を除く)
監査役45452
(社外監査役を除く)
社外役員4444

(注)1 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
2 当社は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役に係る役員退職慰労金制度を廃止しております。
3 取締役会は、各取締役の月額報酬の額の配分について、2022年6月29日開催の取締役会において、指名・報酬委員会に諮問を行い、同委員会の答申を尊重し、その決議により決定いたしました。また、当事業年度に係る取締役の賞与の配分については、2023年6月29日開催の取締役会において、指名・報酬委員会に諮問を行い、同委員会の答申を尊重し、その決議により決定いたしました。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2023年6月29日開催の第109回定時株主総会決議に基づく役員報酬の限度額は取締役(監査等委員である取締役を除く。)年額264百万円(うち、社外取締役分は月額34百万円。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役年額60百万円であり、当該決議の際の役員の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
2023年6月29日開催の第109回定時株主総会決議に基づく取締役の賞与の限度額は年額130百万円(使用人兼務取締役の使用人分賞与は含まない。)であり、当該決議の際の役員の員数は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)4名であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2023年6月29日開催の第109期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬制度(信託制度を利用した株式報酬)の導入を決議しております。
本制度の対象者に当社が拠出する金銭の上限は、当初の信託期間(2023年6月29日の定時株主総会終結日の翌日から2027年6月の定時株主総会終結の日)において120百万円(ポイント総数の上限は1事業年度あたり20,000ポイント)であり、当該決議の際の役員の員数は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4名であります。
⑤ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において取締役の報酬構成を変更したことに伴い、同日付の取締役会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を一部改正しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問を行い、同委員会の答申を尊重して決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された上記改正前の決定方針と基本的に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(イ)基本方針
取締役の報酬は、株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、固定報酬である月額報酬、業績連動報酬である賞与及び株式報酬により構成する。
業務執行取締役の個人別の月額報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするほか、本業の事業活動による収益力の継続的な拡大を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、連結営業利益を指標とした業績連動報酬体系及び株主との価値共有を図ることを目的とした株式報酬体系とすることを基本方針とする。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、単年度連結営業利益と3ヶ年の中期経営計画期間における営業利益の達成率を指標とする業績連動報酬及び役位に応じた株式報酬により構成する。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、独立・客観的な立場に基づく経営の監視・監督機能を担うため、月額報酬のみを支払うこととする。
(ロ)基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、月額の固定報酬とする。報酬額は、役位ごとに定めた係数を乗じて算定したうえで、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(ハ)業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、役位ごとに定めた係数及び事業年度と3ヶ年の中期経営計画期間の営業利益より算出した業績達成率から支給率を算定したうえで、賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、事業環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で審議し見直しを行うものとする。
(ニ)株式報酬の内容、その額もしくは数の算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株式報酬は、信託制度(株式交付信託)を利用し、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が対象取締役の役位に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が当該信託を通じて対象取締役に対して交付されるもので、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役退任時となる。
(ホ)固定報酬の額、業績連動報酬の額及び株式報酬の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準を参考とし、指名・報酬委員会に対して諮問する。取締役会は指名・報酬委員会の答申を尊重し、当該意見で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定することとする。
(ヘ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、取締役会決議によるものとする。取締役会において取締役の報酬に係る議案を審議し決議するにあたっては、指名・報酬委員会は、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、審議結果を答申するものとし、取締役会は、当該意見の内容を踏まえ決定することとする。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって定める。
・賞与(業績連動報酬)
上記決定方針(ハ)に記載の業績達成率から算定する支給率につきましては、下表のとおりであります。
業績達成率(%)支給率(%)
0~5050
50~130算出値を支給率とする。
130~130

なお、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、上記改正前の決定方針に基づくものであり、改定前の業績指標は、役位ごとに定めた係数及び各事業年度に係る売上高営業利益率と過去10年間の同利益率との比率(業績達成率)から支給率を算定しております。
改訂前の決定方針に基づく業績達成率から算出する支給額につきましては、下表のとおりであります。
業績達成率(%)支給率(%)
0~100算出値を支給率とする。
100~200100
200~300110
300~120

当事業年度の目標値は6.05%であり、当事業年度の当社売上高営業利益率の実績は6.04%(業績達成率:99.83%)であります。