有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求する権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | |||||||||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | |||||||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | |||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 | |||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 普通株式100株、甲種類株式1株 | |||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | ||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||||
| 買取り・売渡手数料 | 無料 | |||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | |||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象となる株主さま 毎年12月31日現在、当社普通株式400株以上を1年以上継続して保有する株主さまを対象といたします。 (2)株主優待の内容 保有株式数と継続保有年数に応じて、下表記載の金額相当の当社オリジナルデザインのQUOカードをお送りいたします。また、当社株式を8年間保有していただいた株主さまには通常の優待品に加え、当社オリジナルの記念品を贈呈いたします(400株以上での保有年数が8年間に達した年に、800株以上保有の場合に限り1回)。
※1 継続保有年数は、それぞれ、同じ株主番号で毎年6月末日及び12月末日時点の当社株主名簿に、普通株式400株以上の保有株式数で次の回数以上、連続で記載又は記録されていることにより判定します。 1年以上:3回、2年以上:5回、3年以上:7回、8年間:17回 ※2 継続保有年数期間算定の始期は、当社株主優待制度導入時(2019年12月31日現在の判定)となり、株主名簿上の登録日から割当基準日まで、同じ株主番号にて、連続して株主名簿に記載又は記録されていることが条件となります。そのため、初回の贈呈は、2027年12月31日現在の判定に基づいて行うことを予定しております。 |
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求する権利