有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 2019年6月25日開催の第13回定時株主総会において定款一部変更の件を決議し、事業年度の末日が3月31日から12月31日となりました。これに伴い、第14期事業年度については、2019年4月1日から2019年12月31日までの9ヶ月間となり、また、2019年9月30日を基準日として中間配当を実施いたしました。
2 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求する権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||||||
定時株主総会 | 3月中 | ||||||||||||
基準日 | 12月31日 | ||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 | ||||||||||||
1単元の株式数 | 普通株式100株、甲種類株式1株 | ||||||||||||
単元未満株式の買取り・売渡し | |||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||
取次所 | - | ||||||||||||
買取り・売渡手数料 | 無料 | ||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | ||||||||||||
株主に対する特典 | 株主優待制度 (1) 対象となる株主さま 毎年12月31日現在、当社普通株式400株以上を1年以上継続して保有する株主さまを対象といたします。 (2) 株主優待の内容 保有株式数と継続保有年数に応じて、下表記載の金額相当の当社オリジナルデザインのQUOカードをお送りいたします。
※ 継続保有年数は、それぞれ、同じ株主番号で毎年6月末日及び12月末日時点 の当社株主名簿に、普通株式400株以上の保有株式数で次の回数以上、連続で 記載または記録されていることにより判定します。 1年以上:3回、 2年以上:5回、 3年以上:7回 |
(注)1 2019年6月25日開催の第13回定時株主総会において定款一部変更の件を決議し、事業年度の末日が3月31日から12月31日となりました。これに伴い、第14期事業年度については、2019年4月1日から2019年12月31日までの9ヶ月間となり、また、2019年9月30日を基準日として中間配当を実施いたしました。
2 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求する権利