有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していない。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「持分法による投資損失」は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしている。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた9百万円は、「持分法による投資損失」1百万円、「その他」8百万円として組み替えている。
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「支払手数料」は、当連結会計年度において営業外費用総額の100分の10以下となったため、「営業外費用」の「その他」に含めている。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「支払手数料」に表示していた11百万円は「その他」19百万円として組み替えている。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益(△は益)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△653百万円は、「持分法による投資損益(△は益)」1百万円、「その他」△654百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していない。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「持分法による投資損失」は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしている。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた9百万円は、「持分法による投資損失」1百万円、「その他」8百万円として組み替えている。
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業外費用」の「支払手数料」は、当連結会計年度において営業外費用総額の100分の10以下となったため、「営業外費用」の「その他」に含めている。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「支払手数料」に表示していた11百万円は「その他」19百万円として組み替えている。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益(△は益)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△653百万円は、「持分法による投資損益(△は益)」1百万円、「その他」△654百万円として組み替えている。