有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象として記載している。
(1)ストック・オプションの内容
当社は、2012年6月27日開催の定時株主総会において、新株予約権方式によるストック・オプション制度の導入を決議しており、会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりである。
なお、2016年6月28日開催の定時株主総会において、新株予約権の行使の条件のうち「当社取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と定めていた部分を、「当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と変更することを決議している。
また、2020年6月24日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、既に付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、今後、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わない。
(注)1.株式数に換算して記載している。
2.当連結会計年度末における内容を記載している。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。
3.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者は、当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、「(注)6」に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「(注)3」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「(注)4」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
「(注)5」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
当社は、以下のア)、イ)、ウ)、エ)又はオ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
ア)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
イ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
エ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載している。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 13 | ― |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象として記載している。
(1)ストック・オプションの内容
当社は、2012年6月27日開催の定時株主総会において、新株予約権方式によるストック・オプション制度の導入を決議しており、会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりである。
なお、2016年6月28日開催の定時株主総会において、新株予約権の行使の条件のうち「当社取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と定めていた部分を、「当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができる」と変更することを決議している。
また、2020年6月24日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、既に付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、今後、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わない。
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年6月26日 | 2015年6月25日 | 2016年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)12名 | 当社取締役(社外取締役を除く)12名 | 当社取締役(社外取締役を除く)10名 |
| 当社役付執行役員(取締役を兼務する者を除く)2名 | |||
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式40,200 | 普通株式26,300 | 普通株式34,200 |
| 付与日 | 2014年7月30日 | 2015年7月30日 | 2016年7月28日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、当社取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、当社取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めなし。 | 対象期間の定めなし。 | 対象期間の定めなし。 |
| 権利行使期間 | 2014年7月31日 ~2044年7月30日 | 2015年7月31日 ~2045年7月30日 | 2016年7月29日 ~2046年7月28日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 50 | 32 | 68 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 5,000 (注)3 | 普通株式 3,200 (注)3 | 普通株式 6,800 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,493 資本組入額 (注)4 | 発行価格 2,265 資本組入額 (注)4 | 発行価格 1,986 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6 | ||
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年6月27日 | 2018年6月26日 | 2019年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 | 当社取締役(社外取締役を除く)9名 |
| 当社役付執行役員(取締役を兼務する者を除く)2名 | 当社役付執行役員(取締役を兼務する者を除く)2名 | 当社役付執行役員(取締役を兼務する者を除く)2名 | |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式18,900 | 普通株式21,100 | 普通株式28,300 |
| 付与日 | 2017年8月1日 | 2018年7月31日 | 2019年8月1日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めなし。 | 対象期間の定めなし。 | 対象期間の定めなし。 |
| 権利行使期間 | 2017年8月2日 ~2047年8月1日 | 2018年8月1日 ~2048年7月31日 | 2019年8月2日 ~2049年8月1日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 56 | 106 | 196 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 5,600 (注)3 | 普通株式 10,600 (注)3 | 普通株式 19,600 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 2,740 資本組入額 (注)4 | 発行価格 2,385 資本組入額 (注)4 | 発行価格 1,942 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)6 | ||
(注)1.株式数に換算して記載している。
2.当連結会計年度末における内容を記載している。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。
3.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.①新株予約権者は、当社取締役、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、「(注)6」に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「(注)3」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「(注)4」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
「(注)5」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
以下の「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
当社は、以下のア)、イ)、ウ)、エ)又はオ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
ア)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
イ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
エ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載している。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年6月26日 | 2015年6月25日 | 2016年6月28日 | 2017年6月27日 | 2018年6月26日 | 2019年6月25日 |
| 権利確定前(株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | 10,200 | 6,600 | 11,300 | 8,300 | 13,600 | 25,800 |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 5,200 | 3,400 | 4,500 | 2,700 | 3,000 | 6,200 |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 5,000 | 3,200 | 6,800 | 5,600 | 10,600 | 19,600 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2014年6月26日 | 2015年6月25日 | 2016年6月28日 | 2017年6月27日 | 2018年6月26日 | 2019年6月25日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,305 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,492 | 2,264 | 1,985 | 2,739 | 2,384 | 1,941 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。