有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、独立性の高い社外取締役3名と社内出身の常勤の取締役1名の計4名により構成され、内部監査部門と連携し、実効性ある監査体制・情報収集体制の強化を図っております。
また、重要会議への出席、取締役等からの報告聴取、本社を含む各事業所への往査、子会社の状況聴取、重要な書類の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を監視しております。
監査等委員会は、取締役会に先立ち原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催され、取締役会議題の事前確認、経営会議審議事項の確認、監査結果等の報告、会計監査人の評価および再任の相当性等についての審議等を行っております。当事業年度は監査等委員会を17回開催し、監査等委員4名のうち3名が17回、1名が15回出席しております。
監査等委員のうち1名は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
常勤の監査等委員は常勤者の特性を踏まえ、経営会議への出席や社内の情報の収集に積極的に努め、当社において長年管理部門に所属して培われた知識や経験に基づき、内部統制システムの運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、非常勤の監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
内部監査部門からは、定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、往査への同行等により、内部監査部門及び監査等委員会相互の情報共有を図っております。また、内部監査部門は監査等委員会事務局を兼務し、必要に応じて監査等委員会の命ずる監査業務の補助を行う体制としております。
会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(要員4名)を設置し、社内及び子会社の事業所に対し、内部監査規程に基づく監査を実施することにより、業務活動における違法性、有効性、効率性等を確認し、必要な助言及び提言を行っております。また、内部統制システムの整備及び運用状況の評価を行うことにより、内部統制システムの有効性の強化に努めております。
監査結果は定期的に監査等委員会及び代表取締役に報告を行っております。会計監査人とは四半期ごとに監査計画及び監査結果の報告を受けるほか、必要に応じて随時打合せ及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員に関しては連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
福本 千人
結城 洋治
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他29名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性、過去の業務実績、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について総合的に評価し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて総合的に評価し、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人からの監査報告等を通じ、職務の実施状況を把握し、監査等委員会の策定した「会計監査人評価基準」に基づき総合的に評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、海外の税務当局に税務申告をする際の添付資料の照合及び報告業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、適切な監査時間の確保が可能な監査計画及び一般に妥当と認められる水準等を勘案し、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況、監査方法及び監査内容並びに報酬見積りの算出根拠等を確認し、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、独立性の高い社外取締役3名と社内出身の常勤の取締役1名の計4名により構成され、内部監査部門と連携し、実効性ある監査体制・情報収集体制の強化を図っております。
また、重要会議への出席、取締役等からの報告聴取、本社を含む各事業所への往査、子会社の状況聴取、重要な書類の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を監視しております。
監査等委員会は、取締役会に先立ち原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催され、取締役会議題の事前確認、経営会議審議事項の確認、監査結果等の報告、会計監査人の評価および再任の相当性等についての審議等を行っております。当事業年度は監査等委員会を17回開催し、監査等委員4名のうち3名が17回、1名が15回出席しております。
監査等委員のうち1名は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
常勤の監査等委員は常勤者の特性を踏まえ、経営会議への出席や社内の情報の収集に積極的に努め、当社において長年管理部門に所属して培われた知識や経験に基づき、内部統制システムの運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、非常勤の監査等委員と情報の共有及び意思の疎通を図っております。
内部監査部門からは、定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、往査への同行等により、内部監査部門及び監査等委員会相互の情報共有を図っております。また、内部監査部門は監査等委員会事務局を兼務し、必要に応じて監査等委員会の命ずる監査業務の補助を行う体制としております。
会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(要員4名)を設置し、社内及び子会社の事業所に対し、内部監査規程に基づく監査を実施することにより、業務活動における違法性、有効性、効率性等を確認し、必要な助言及び提言を行っております。また、内部統制システムの整備及び運用状況の評価を行うことにより、内部統制システムの有効性の強化に努めております。
監査結果は定期的に監査等委員会及び代表取締役に報告を行っております。会計監査人とは四半期ごとに監査計画及び監査結果の報告を受けるほか、必要に応じて随時打合せ及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員に関しては連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
福本 千人
結城 洋治
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他29名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性、過去の業務実績、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について総合的に評価し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて総合的に評価し、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人からの監査報告等を通じ、職務の実施状況を把握し、監査等委員会の策定した「会計監査人評価基準」に基づき総合的に評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 56 | 0 | 56 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 56 | 0 | 56 | ― |
当社における非監査業務の内容は、海外の税務当局に税務申告をする際の添付資料の照合及び報告業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、適切な監査時間の確保が可能な監査計画及び一般に妥当と認められる水準等を勘案し、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況、監査方法及び監査内容並びに報酬見積りの算出根拠等を確認し、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。