訂正有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、個人別の取締役の報酬等の決定に関する基本方針を、委員長を独立社外取締役とし、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会における審議を経て、取締役会において決定しており、その概要は次のとおりであります。
取締役の報酬は、役位ごとに定めた定額報酬と個々の業績評価に応じて決定する変動報酬(業績連動報酬)とで構成される金銭報酬及び業績に応じて付与ポイントが変動する株式報酬(非金銭報酬)で構成されております(「取締役報酬の構成」の表をご参照ください)。ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、独立性の確保から業績反映による報酬区分は設けず、定額の金銭報酬としております。
毎月支給される金銭報酬(定額報酬及び変動報酬)は、当社の業績や企業規模、世間水準及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定しており、このうち変動報酬については、毎年度の個々の業績評価結果により、翌事業年度における役位毎の基準月額について+10%、+5%、±0%、-5%、-10%の5段階に分けて加減算を行っております。
変動報酬の個々の業績評価は、各取締役の管掌・統括・担当及び業務分掌に応じて、受注・利益の達成状況や財務指標などの定量的項目と業務の執行状況やコンプライアンスの状況などの定性的項目から評価項目を定め、評価対象期間(毎年4月1日より翌年3月31日まで)の業績について、毎年5月末に社長が評価を行ったうえで、指名報酬委員会へ諮問しております。
取締役の報酬の決定にあたっては、上記の基本方針に沿って公平性、透明性、客観性を重視し、合理的な制度運用が担保されるよう、指名報酬委員会において審議のうえ、その答申に基づき、取締役会において個人別の報酬を決定しております。また、変動報酬の評価項目に係る目標値の設定についても、新事業年度毎に指名報酬委員会へ諮問し、その答申を受け、取締役会において決定しております。以上、取締役会は基本方針に沿ってその内容を決定しております。
ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議において決定しております。
取締役報酬の構成
(注)1 業績連動型株式報酬の割合は、役位により変わりますが、業績目標を目標通りに達成した標準的な場合の割合が10~6%となります。
2 定額報酬と変動報酬の割合は、役位、担当および業務分掌により多少変動します。
また、取締役の報酬等の額については、2019年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬等の額を月額25百万円以内(当該定時株主総会終結時点の当該取締役の員数は7名。なお、定款で定める当該取締役の員数は10名以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を月額8百万円以内(当該定時株主総会終結時点の当該取締役の員数は4名。なお、定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内)と決議されております。
当該金銭報酬とは別枠で、同日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対して株式報酬を支給するため、業績連動型株式報酬制度(株式給付信託)を導入し、取得させる予定の株式総数の上限を100,200株(2019年度~2021年度の3事業年度分)とすることについて決議されております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績、また当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご覧ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、全額業績連動報酬であり、当事業年度中の役員株式給付引当金繰入額であります。なお、給付時期は取締役退任時とし、給付額は退任事由及び給付時の株価によって変動いたします。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、個人別の取締役の報酬等の決定に関する基本方針を、委員長を独立社外取締役とし、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会における審議を経て、取締役会において決定しており、その概要は次のとおりであります。
取締役の報酬は、役位ごとに定めた定額報酬と個々の業績評価に応じて決定する変動報酬(業績連動報酬)とで構成される金銭報酬及び業績に応じて付与ポイントが変動する株式報酬(非金銭報酬)で構成されております(「取締役報酬の構成」の表をご参照ください)。ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、独立性の確保から業績反映による報酬区分は設けず、定額の金銭報酬としております。
毎月支給される金銭報酬(定額報酬及び変動報酬)は、当社の業績や企業規模、世間水準及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定しており、このうち変動報酬については、毎年度の個々の業績評価結果により、翌事業年度における役位毎の基準月額について+10%、+5%、±0%、-5%、-10%の5段階に分けて加減算を行っております。
変動報酬の個々の業績評価は、各取締役の管掌・統括・担当及び業務分掌に応じて、受注・利益の達成状況や財務指標などの定量的項目と業務の執行状況やコンプライアンスの状況などの定性的項目から評価項目を定め、評価対象期間(毎年4月1日より翌年3月31日まで)の業績について、毎年5月末に社長が評価を行ったうえで、指名報酬委員会へ諮問しております。
取締役の報酬の決定にあたっては、上記の基本方針に沿って公平性、透明性、客観性を重視し、合理的な制度運用が担保されるよう、指名報酬委員会において審議のうえ、その答申に基づき、取締役会において個人別の報酬を決定しております。また、変動報酬の評価項目に係る目標値の設定についても、新事業年度毎に指名報酬委員会へ諮問し、その答申を受け、取締役会において決定しております。以上、取締役会は基本方針に沿ってその内容を決定しております。
ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議において決定しております。
取締役報酬の構成
| 金 銭 報 酬 90~94% | 業績連動報酬 10~6% | |
| 定額報酬 約30% 役位毎に定める | 変動報酬(業績連動報酬) 約70% 個々の業績評価に応じて役位毎の基準額を5段階の加減算により定める | 業績連動型株式報酬 |
(注)1 業績連動型株式報酬の割合は、役位により変わりますが、業績目標を目標通りに達成した標準的な場合の割合が10~6%となります。
2 定額報酬と変動報酬の割合は、役位、担当および業務分掌により多少変動します。
また、取締役の報酬等の額については、2019年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬等の額を月額25百万円以内(当該定時株主総会終結時点の当該取締役の員数は7名。なお、定款で定める当該取締役の員数は10名以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を月額8百万円以内(当該定時株主総会終結時点の当該取締役の員数は4名。なお、定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内)と決議されております。
当該金銭報酬とは別枠で、同日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対して株式報酬を支給するため、業績連動型株式報酬制度(株式給付信託)を導入し、取得させる予定の株式総数の上限を100,200株(2019年度~2021年度の3事業年度分)とすることについて決議されております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績、また当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご覧ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 196 | 62 | 134 | ― | 16 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 16 | 16 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、全額業績連動報酬であり、当事業年度中の役員株式給付引当金繰入額であります。なお、給付時期は取締役退任時とし、給付額は退任事由及び給付時の株価によって変動いたします。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。