有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、当事業年度の負担に属する支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与に充てるため、当事業年度の負担に属する支給見込額を計上しております。
(4) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
(5) 工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち、大幅な損失が発生すると見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な工事について、翌事業年度以降の損失見積額を計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過している場合には、当該超過額を前払年金費用に計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。
(7) 役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
なお、当社は、2012年3月24日開催の取締役会において、2012年3月31日付で役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。また、2012年6月27日開催の定時株主総会において、同総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、2012年3月31日までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期については各取締役及び各監査役の退任の時とし、具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決議いたしました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に含めて計上しております。
(8) 損害賠償引当金
損害賠償金等の発生に備えるため、発生見込額を計上しております。
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、当事業年度の負担に属する支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与に充てるため、当事業年度の負担に属する支給見込額を計上しております。
(4) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
(5) 工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち、大幅な損失が発生すると見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な工事について、翌事業年度以降の損失見積額を計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過している場合には、当該超過額を前払年金費用に計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。
(7) 役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
なお、当社は、2012年3月24日開催の取締役会において、2012年3月31日付で役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。また、2012年6月27日開催の定時株主総会において、同総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、2012年3月31日までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期については各取締役及び各監査役の退任の時とし、具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決議いたしました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に含めて計上しております。
(8) 損害賠償引当金
損害賠償金等の発生に備えるため、発生見込額を計上しております。